商標登録insideNews: ルイヴィトン、日本の市松模様の商標審決で負ける | 財経新聞

ルイヴィトン 市松模様

ルイヴィトンが、日本の昔からある市松模様の数珠袋の入れ物が、ルイヴィトンの国際商標登録に抵触するとして、京都府の神戸珠数店を相手取っていた商標審決で、ヴィトン側が負けていたことが分かった。

情報源: ルイヴィトン、日本の市松模様の商標審決で負ける | 財経新聞

*記事は商標判決となっていますが、詳しくは特許庁で行った判定の結論です。
判定2020-695001(pdf)

国際登録0952582

ルイヴィトン 市松模様
国際登録第952582号商標

判定要旨
「イ号標章は、使用商品の全面に付されているものであって、上記2(3)に記載があるとおり、布地などに用いられる日本古来の模様として広く一般に知られ、親しまれている「市松模様」と同様の態様といい得るものであること、そして、使用商品に係るパンフレットにおいて、「市松模様」、「市松柄」及び「市松生地」の語が、使用商品の布地の模様を表すものとして、商品説明中に記載されていることを併せてみれば、イ号標章は、使用商品である「珠数入れ、経本入れ、御朱印帳入れ等の袋物」に使用される布地の模様である市松模様として認識されるにすぎないというのが相当である。そうすると、イ号標章は、その使用商品との関係において、当該商品の布地全面の模様として使用された、日本古来の模様として広く一般に知られ、親しまれている市松模様にすぎないから、自他商品の識別標識として機能するような態様で使用されているものとはいえない。」

Make It Yours : Personalization service | LOUIS VUITTON, 0:24 youtube

Make It Yours: Personalization Service | LOUIS VUITTON

In relation to the goods on which the mark in question is used, it is merely a checkered pattern that is widely known and popular as an ancient Japanese pattern and is used as a pattern on the entire surface of the fabric of the goods in question.

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炭治郎は「市松模様」、禰豆子は「麻の葉模様」と指摘。「装飾的な地模様として認識される」と「拒絶理由通知書」には書かれている。

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商願2020-078058の拒絶理由
この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」といいます。)は、黒色と緑色の正方形を互い違いに並べ、連続反復的に配置した構成からなる、いわゆる「市松模様」の一種と理解されるものですから、全体として、装飾的な地模様として認識されるにとどまり、かつ、その構成中に自他商品の識別力を有する部分を見出すこともできません。

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