商標登録insideNews: 「商標法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集 | 特許庁

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商標法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集

特許庁は、

商品及びサービスの国際的な区分を定めるニース協定第3条に規定する第35回専門家委員会等の会合結果を踏まえ、商標法施行規則第6条において定める別表に記載する商品及び役務を国際分類に即したものにするとともに、商品・役務の表示の明確化等を行うため、所要の改正を行うことを検討しております。

改訂された商品及び役務の分類は来年(2026年)1月1日から適用される予定で、その前の意見募集となっています。多くの場合、提案通りの改正となります。

商標法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集

「商標法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集についてext-icon

商品及び役務で変更予定のもの

主な変更予定としては、眼鏡、サングラス及びコンタクトレンズなどが現状9類ですが、10類に移行予定です。少し変わったところでは、消火栓が9類から11類、消防車と消防艇が9塁から12類、レース生地などが24類になったりしています。詳しくは【別紙】省令別表改正項目案ext-icon

商品区分・役務区分のデータベース 商標登録 検索vol.4int-icon

Based on the results of the 35th meeting of the Committee of Experts and other meetings provided for in the Nice Agreement, we are considering making the necessary amendments to align the goods and services in the Schedule to the Trademark Law Enforcement Regulations with the international classification.

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