特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。
本願商標「E-ARTH」×引用商標「EARTH」ほか
1.出願番号 商願2010-82395
2.商 標 「E-ARTH」
3.商品区分 第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「EARTH」「アース」と類似する。
日本の商標実務の情報
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1.出願番号 商願2010-82395
2.商 標 「E-ARTH」
3.商品区分 第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「EARTH」「アース」と類似する。
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1.出願番号 商願2008-99824
2.商 標 「割符エクスプローラー」
3.商品区分 第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「EXPLORER」と類似する。
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1.出願番号 商願2010-84999
2.商 標 「ナビ/NAVI」
3.商品区分 第5類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「Liquor Shop/Navi」と類似する。
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1.出願番号 商願2010-73405
2.商 標 「HI!SAMANTHA/ハイ!サマンサ」
3.商品区分 第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「サマンサ」と類似する。
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1.出願番号 商願2009-91547
2.商 標 「ピュアエステ・ブリアント」
3.商品区分 第10類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 国際登録第0789631号商標「BRILLANT」と類似する。
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1.出願番号 商願2009-91468
2.商 標 「カフェパン」
3.商品区分 第30類
4.適用条文 商標法第3条1項3号、第4条第1項第16号
5.拒絶理由
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1.出願番号 商願2010-12335
2.商 標 「Easyゲッター/EasyGetter」
3.商品区分 第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 登録第2007448号、第2308400号ほかの商標と類似する。
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1.出願番号 商願2008-48609(拒絶査定に対する審判事件)(不服2009-16241)
2.商 標 「DDチェッカー」
3.商品区分 第1類:科学的・医学的研究用の微生物用培地
第5類:診断用の微生物用培地,衛生検査用培地,その他の医療用培地
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「DDチェッカー」は「チェッカー」や「CHECKER」に類似する。
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1.出願番号 商願2009-47112
2.商 標 「サムライン」
3.商品区分 第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 登録第716760号、第728196号ほかの商標と類似する。
【意見の内容】
(1)拒絶理由通知書において、本願商標は、下記1~3の登録商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定されました。
記
引用商標1 登録第0716760号(商公昭41-007684)9類ほか SUNLINE
引用商標2 登録第0728196号(商公平41-023621)9類ほか サンライン
引用商標3 登録第1431231号(商公昭54-047007)S34年法第11類 サンラインスーパー
しかしながら、本出願人は、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えますので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2)本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、片仮名で「サムライン」と一連に書してなるものであり、第9類「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」などを指定商品とするものであります。
これに対し、引用商標1~3はいずれも日立ライティング株式会社の所有に係るもので、引用商標1は欧文字で「SUNLINE」と書してなり、引用商標2は片仮名で「サンライン」と書してなり、また、引用商標3は片仮名で「サンラインスーパー」と書してなるものであり、共に本願とは共通の類似群11C01「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」ほかを指定商品とする登録商標であります。
したがって、本願商標「サムライン」と、引用各商標の「SUNLINE」、「サンライン」、「サンラインスーパー」とは、外観上異なり、同一又は類似することはありません。
(3)また、本願商標の「サムライン」と引用商標の「サンライン」は、共に特定の観念を生じさせない造語であり、観念上比較すべくもないと思料しますが、敢えて意味合いを探れば、前者が「someline」に通じて「幾つかのライン(線、筋)」を観念させ、後者が「sunline」に通じて「太陽の(光の)ライン」などを観念させるものでありますから、両者は観念上も同一又は類似することはありません。
(4)そこで、称呼の点につき検討しますに、本願商標は、片仮名で「サムライン」と書した態様より、唯一「サムライン」の称呼を生じるものでありますが、引用各商標は、その態様より、いずれも「サンライン」の称呼を生じるものであります。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼上比較的重要な位置を占める第2音目において、比較的強く発声される「ム」と、第1音目の「サ」に吸収されて弱く発声される「ン」の差異を有するものであります。
しかして、その差異音である「ム」は、「mu」と表記して明らかなように母音「u」を有し、口をすぼめて息を吐き出すように発声する音であるのに対し、「ン」は、「n」と表記して明らかなように、母音を伴わず口をつぐんで発声する音でありますから、その発声方法を異にする異質の音といえるものであります。
そして、そのアクセントも、本願商標が一音一音明瞭に発音されて強弱の別なく「サ・ム・ラ・イ・ン」と称呼される傾向にあるのに対し、引用商標は2音目の「ン」の存在により、「サ」と「ラ」の音が引き立ち、前後を2音節に区切って「サン・ライン」と称呼される傾向にあるとともに、「サ」の音及び「ラ」の音(特に「サ」の音)が強く発音される傾向にあります。
したがって、両者は、語感・語調を全く異にする異質の商標であって、十分に聴別し得るものと思料します。しかも、これら両者は一連に称呼しやすい5音という比較的短い音構成からなるものであり、そのため上記差異が全体に及ぼす影響は大きく、称呼上決して紛れることのない非類似の商標と思料します。
そして何よりも後者の各引用商標は、「サン(sun)」の明るい響きと太陽のイメージが強烈であり、比較的おとなしく発声する本願商標の「サムライン」に比べ、明らかに異なった印象を与え、無理なく聴別できるものであります。
特に、本願商標第1音節の「サム」(「some」に通じ、「いくらかの」等の意味を有する形容詞として馴染まれており、また、「男子の愛称(Sam)」としても日本人に馴染まれています)と引用商標第1音節の「サン」(「sun」「太陽」を直感させる言葉として日本人に馴染まれています)では、観念的にも明瞭な違いが出ることでもあり、日本人にとって慣れ親しんでいる「サム」という言葉と「サン」という言葉をそれぞれ第1音節に有する商標同士を区別できない訳がありません。繰り返しますが、普段から慣れ親しんでいる言葉だけに、「サム(some)(Sam)」と「サン(sun)」を、日本の取引者・需要者が称呼的に混同するはずはありません。
以上より、両者は、称呼上も紛れることのない非類似の商標であると思料します。
(5)以上の次第ですので、本願商標と引用各商標とは、外観および観念上類似しないことは勿論、称呼上も、比較的おとなしい印象を持つ本願商標と、サン=太陽のイメージが強調されて明るい印象を持たれる引用商標とでは、語感語調を異にし、聴者をして明らかに区別し得る非類似の商標であると考えます。
特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。
1.出願番号 商願2008-62705
2.商 標 「ラカントールゼロ」
3.商品区分 第30類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 商願2006-23988と類似する。
【意見の内容】
(1) 拒絶理由通知書において、本願商標「ラカントールゼロ」は、商願2006-23988「ラカントール」(第30類 調味料、沖縄県糸満市字塩平804番地 株式会社ビレモ沖縄)の商標(以下「引用商標」という)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、これが登録されたときには、商標法第4条第1項第11号に該当することになるとのご指摘を受けましたが、本出願人は、これに対し、意見を申し述べます。
(2) 引用商標を見ると、商標が「ラカントール」で、指定商品が第30類の調味料ですので、本願商標との関係においては、成る程、商標・商品ともに類似の範囲に属し、引用商標が登録された場合には、本願商標の登録は難しいであろうことは、容易に理解できます。
しかしながら、引用商標は、先願の地位を有する状態にあるとはいえ、この出願は既に1年以上も前の平成18年11月1日に登録査定がなされながら(同年11月11日に発送)、未だに商標登録料の納付がなされていない出願であり、本来であればとっくに出願却下処分が下されていてよい出願です。
この引用商標については、もちろん小田審査官に責任があるわけではありませんが、この引用商標が先願の地位を有する状態となっているのは、御庁がいつまでもこの出願について却下処分を出さずに放置しているからであり、不作為の怠慢に起因するものであります。それ故、早々に引用商標の処分を確定していただいて、本願商標を速やかに登録査定いただくよう、強く要望いたします。
(3) 法律上は「登録査定の謄本の送達から30日以内に商標登録料を納付しなければならない」となっておりますが(商標法第41条1項)、一方で、出願人の請求により30日間は延長できることになっております(商標法第41条2項)。また、実務上は、登録査定の謄本の送達から30日を経過しても、職権により、さらに2ヵ月ほど納付の猶予を認めております。そして、このような猶予の期間が経過した後は、納付の催促をし、それでも納付しなければ、納付の意思無しとみて、その案件を直ちに「出願却下処分」にしてしまうのが通例であります。そして、このような取扱いの下においては、登録料の納付がない場合、登録査定から5ヵ月ほどで、出願却下処分がなされております。
然るに、登録査定から1年以上も経つのに、この引用商標には未だに出願却下処分がなされておらず、これは、法律を誠実に執行すべき行政(特許庁)の怠慢ではないかと思います。法律上は、あくまでも、「登録査定の謄本の送達から30日以内に商標登録料を納付しなければならない」(商標法第41条1項)と規定されておりますので、登録査定から1年以上も経つ引用商標について、登録料未納にも拘わらず、いまだに出願却下処分がなされていないというのは、怠慢以外の何者でもないように思います。登録料未納の引用商標については早々に出願却下されるべきであり、そうでなければ、後願に係る出願人の権利を不当に制限することになり、また、国民の商標選択の余地を不当に狭めることになり、公平性の観点からも許されるべきものではありません。職権で延長するにしても、1年以上も延長というのは行き過ぎであり、そのような出願に基づいて本願商標を拒絶しようとするのは、著しく不条理であり、納得できません。
何よりも、登録査定謄本発送後1年以上に亘る放置は、「登録査定の謄本送達後30日以内に登録料を納付しなければならない」とした法律の趣旨をないがしろにするものであり、許されるものではないと考えます。
(4) 以上の次第でありますので、本願商標は、引用商標を出願却下処分にした後、速やかに登録査定されるべきものであります。