商標登録insideNews: 愛知・西尾市のウナギ店、中国産を「三河産」と偽って提供か…ふるさと納税の人気返礼品にも | 読売新聞

愛知県西尾市鰻料理店 産地偽装の疑い

愛知県西尾市のウナギ料理店「炭火職人 うなみ」が26日、中国産ウナギなどを「三河産」と偽って客に提供していたことを明らかにした。県警は産地偽装の疑いがあるとして、不正競争防止法違反容疑で、店の関係者から事情を聞くなどしている。中国産ウナギを「三河産」として来店客に出していた人気ウナギ店(愛知県西尾市で)=青山丈彦撮影 店は「三河産 鰻うなぎ 使用店」と看板などに掲げ、多くの人が訪れる市内の人気店の一つ。

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中国産等を“三河産”として店で提供…全国屈指のうなぎの産地で料理店が産地偽装「ふるさと納税優先」認める, 0:50 愛知県西尾市鰻料理店 産地偽装の疑い

中国産等を“三河産”として店で提供…全国屈指のうなぎの産地で料理店が産地偽装「ふるさと納税優先」認める

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商標登録insideNews: 沖縄ブランドのシイタケ産地偽装 発覚まで販売続ける「1年前からはやっていない」は虚偽の疑い | 沖縄タイムス+プラス

沖縄ブランドのシイタケ産地偽装

 沖縄県恩納村で沖縄県産ブランドのシイタケを生産・販売している「沖縄しいたけ田中」(田中未一郎社長)が、宮崎県で収穫したシイタケを沖縄県産と偽っていた問題で、「約1年前から産地偽装はしていない」との会社側の説明に虚偽の疑いがあることが24日、沖縄タイムスの取材で分かった。

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「生産追い付かず…」宮崎産シイタケを沖縄産と偽装 社長が謝罪し辞任へ, 1:13 沖縄ブランドのシイタケ産地偽装

「生産追い付かず…」宮崎産シイタケを沖縄産と偽装 社長が謝罪し辞任へ

ふるさと納税の返礼品には”地場産品基準”が存在し、この地場産品基準を満たすことが総務省から要望されています。すなわち、返礼品として提供されるには、当該地方団体の区域内において生産されたものなどである必要があります。

地場産品基準(総務省告示第179号第5条抜粋)
以下のいずれかの要件を満たしていること。
一 当該地方団体の区域内において生産されたものであること。
二 当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。
三 当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
四 返礼品等を提供する市町村又は特別区(以下この号及び第八号において「市区町村」という。)の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であること。
五 地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なものであること。
六 前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等との間に関連性のあるものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等が主要な部分を占めるものであること。
七 当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること。
八 次のいずれかに該当する返礼品等であること。
イ 市区町村が近隣の他の市区町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの
ロ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村と連携し、当該連携する市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを当該都道府県及び当該市区町村の共通の返礼品等とするもの
ハ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されているもの及び当該市区町村を認定し、当該地域資源を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの
九 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供することができなくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するものであること。

商標登録insideNews: 「リモージュ磁器」は中国製? 仏大統領府グッズで産地偽装の可能性 | AFPBB News

There is a “local product standard” for return gifts of hometown tax. The Ministry of Internal Affairs and Communications requests that this local product standard be met. To be offered as a gift, it must be produced within the area of the local organization concerned.

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商標登録insideNews: 比辛巴还要厉害!演员冒充日本人卖假锅被拆穿,将要赔偿1.2亿?_王海

怀远这个名字对于很多人来说都非常陌生,也不曾记过他演过什么作品。王海透露,演员怀远扮的假日本人伊藤慧太代言假日本锅包括炒锅、雪平锅在内大概卖了五万只左右,退一赔三的话即便只按照销售记录赔偿的话也得赔偿1.2亿…

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商標登録insideNews: 「リモージュ磁器」は中国製? 仏大統領府グッズで産地偽装の可能性 | AFPBB News

フランスのエリゼ宮(Elysee Palace、仏大統領府)で販売されることになっていた公認グッズの一つ、「リモージュ(Limoges)磁器」の窯印入りマグカップが、中国製である可能性が高いことが分かった。これを受けてエリゼ宮は15日、ブランドを保護するべく迅速な措置を取った。

情報源: 「リモージュ磁器」は中国製? 仏大統領府グッズで産地偽装の可能性 写真4枚 国際ニュース:AFPBB News

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商標登録insideNews: 神戸新聞NEXT|社会|9年前から14トンで偽装表示 JA丹波「丹波篠山牛」

 JA丹波ささやま(篠山市大沢)の直営店が兵庫県内産の但馬牛などを「丹波篠山牛」と偽装表示して販売していた問題で27日、近畿農政局はJA丹波ささやまに対し、牛ト

情報源: 神戸新聞NEXT|社会|9年前から14トンで偽装表示 JA丹波「丹波篠山牛」

丹波ささやま農業協同組合(篠山市大沢438-1)が、同組合味土里館で販売された牛肉の一部について、兵庫県篠山市外で最長飼養した牛(兵庫県産但馬牛)の牛肉であったにもかかわらず、「兵庫県篠山市産」または「丹波篠山牛」と表示して販売したことが確認され、JA丹波ささやまに対し食品表示法に基づく改善の指示を行ったものです。

牛肉
牛肉(丹波篠山牛とは無関係)

「丹波篠山牛」は、地域団体商標、登録第5491880号として、丹波ささやま農業協同組合を商標権者、指定商品を第29類兵庫県篠山市内で肥育された牛の牛肉として登録されています。兵庫県の地域ブランドのページ

食品表示法等の抜粋
食品表示法(平成25年法律第70号)(抜粋)
(食品表示基準の策定等)
第4条 内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めなければならない。
一 名称、アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質をいう。第六条第八項及び第十一条において同じ。)、保存の方法、消費期限(食品を摂取する際の安全性の判断に資する期限をいう。第六条第八項及び第十一条において同じ。)、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項
二 表示の方法その他前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項
(指示等)
第6条 食品表示基準 に定められた第四条第一項第一号 に掲げる事項(以下「表示事項」という。)が表示されていない食品(酒類を除く。以下この項において同じ。)の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準 に定められた同条第一項第二号 に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣(内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣)は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
(公表)
第7条 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条の規定による指示又は命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)(抜粋)
(横断的義務表示)
第18条 食品関連事業者が生鮮食品(業務用生鮮食品を除く。以下この節において「一般用生鮮食品」という。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合又は容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合若しくは不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合を除く。)には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
名称 その内容を表す一般的な名称を表示する。ただし、玄米及び精米(消費者に販売するために容器包装に入れられたものに限る。以下この款において同じ。)にあっては、第十九条に定めるところによる。
原産地(抜粋)
次に定めるところにより表示する。ただし、玄米及び精米にあっては、第十九条に定めるところによる。
二 畜産物
イ 国産品(国内における飼養期間が外国における飼養期間(二以上の外国 において飼養された場合には、それぞれの国における飼養期間。以下同じ。)より短い家畜を国内でと畜して生産したものを除く。)にあっては国産である旨を、輸入品(国内における飼養期間が外国における飼養期間より短い家畜を国内でと畜して生産したものを含む。)にあっては原産国名(二以上の外国において 飼養された場合には、飼養期間が最も長い国の国名)を表示する。ただし、国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名をもってこれに代えることができる。
ロ 国産品に主たる飼養地が属する都道府県と異なる都道府県に属する地名を表示するときは、当該地名のほ か、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として表示しなければならない。
附則
(経過措置)
第3条 この府令の施行前にした表示に係る表示の基準の適用については、なお従前の例による。

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)(抜粋)
第19条の13 内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)で、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するものについては、その指定のあつた後速やかに、その品質に関する表示について、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。

生鮮食品品質表示基準(平成12年農林水産省告示第514号)(抜粋)
第4条 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同条第2項の内容量の表示に際しては、販売業者は、次の各号に規定するところによらなければならない。
(2) 原産地
次に定めるところにより事実に即して記載すること。ただし、同じ種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを混合した場合にあっては当該生鮮食品の製品に占める重量の割合の多いものから順に記載し、異なる種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを詰め合わせた場合にあっては当該生鮮食品それぞれの名称に併記すること。
イ畜産物
(ア) 国産品(国内における飼養期間が外国における飼養期間(2以上の外国において飼養された場合には、それぞれの国における飼養期間。以下同じ。)より短い家畜を国内でと畜して生産したものを除く。)にあっては国産である旨を、輸入品(国内における飼養期間が外国における飼養期間より短い家畜を国内でと畜して生産したものを含む。)にあっては原産国名(2以上の外国において飼養された場合には、飼養期間が最も長い国の国名)を記載すること。ただし、国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載することができる。この場合においては、国産である旨の記載を省略することができる。
(イ) 国産品に主たる飼養地が属する都道府県と異なる都道府県に属する地名を記載するときは、当該地名のほか、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載しなければならない。

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