商標登録insideNews: 期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます | 特許庁

故意でなければ期間徒過の救済へ

令和5年4月1日付でその一部が施行される、特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)により、期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと(以下、「故意でない基準」という。)」に緩和されるとともに、回復手数料の納付が必要になります。権利回復の要件の変更に係る手続は、「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(改正のための手続中)の一部として措置する予定です。

情報源: 期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます | 経済産業省 特許庁

商標登録insideNews:「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」の改訂について | 特許庁故意でなければ期間徒過の救済へ

令和5年4月1日以降に優先期間を徒過した国際出願の優先権の回復(「故意ではない」基準)について | 経済産業省 特許庁 PCT国際出願の優先権の回復です。

なお、故意でない基準により回復理由書を提出する際には、次の回復手数料を納付します。

  • 特許 212,100円
  • 実用新案 21,800円
  • 意匠 24,500円
  • 商標 86,400円

商標の権利失効に際しては、再出願による権利化も可能性がありますので、回復手数料を払うか否かはビスネス的な判断にもなります。また、故意でなければ全て救済という訳でもありません。

According to the Act for Partial Revision of the Patent Act, etc. (Act No. 42 of 2021), which will be partially enforced on April 1, 2023, restoration requirements related to relief provisions after the expiration of the period will be relaxed from “justifiable grounds” to “not intentional (hereinafter referred to as “unintentional criteria”)”, and payment of a recovery fee will be required.

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