税法と商標権🧮 vol.2 印紙税と登録免許税

税法 契約と印紙税

商標権譲渡契約書の印紙税

商標権を譲渡する場合には契約書に印紙を貼付(印紙税)しなければなりません。税法上、契約書とは契約証書、協定書、約定書、覚書その他名称のいかんを問わず、契約の当事者の間において、契約(その予約を含みます。)の成立、更改、内容の変更や補充の事実(以下、これらを「契約の成立等」といいます。)を証明する目的で作成される文書をいいます。譲渡金額のうち消費税額分は印紙税の対象金額に含めないこととされていますので、商標権の「譲渡対価」と消費税金額を区分して契約書に記載することが望まれます。契約書に貼付する印紙の額は次のとおりです。

印紙税額(平成 28 年5月現在)
不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
(注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで(国税庁)

記載された契約金額が
1万円以上 10万円以下のもの 200円
10万円を超え 50万円以下 〃 400円
50万円を超え 100万円以下 〃 1千円
100万円を超え 500万円以下 〃 2千円
500万円を超え1千万円以下 〃 1万円
1千万円を超え5千万円以下 〃 2万円
5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円
1億円を超え 5億円以下 〃 10万円
5億円を超え 10億円以下 〃 20万円
10億円を超え 50億円以下 〃 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

譲渡ではなく信託の場合
信託行為に関する契約書 200円

となります。

税法 契約と印紙税
Accounting & Tax

商標登録を受ける権利の譲渡契約書の印紙税

商標登録を受ける権利(出願権)の譲渡を約することを内容とする文書は、商標権そのものの譲渡を約することを内容とするものではないから、課税文書に該当しないと解釈され、印紙税はありません。商標登録を受ける権利は、商標権の設定の登録により商標権になります。商標権の設定の登録は特許庁で行われる事務作業で、登録査定の後、登録料を納付すれば行われることになっています。

商標権の使用権の設定契約書の印紙税

商標権の専用使用権の設定や通常使用権の許諾を内容とする文書は、商標権そのものの譲渡を約することを内容とするものでありませんので、課税文書に該当しないと解釈され、印紙税はありません。ただし、国内の商標権についてのライセンスの契約であれば消費税の課税があります。

外国人との譲渡契約

商標権の譲渡契約の一方が外国法人や外国人で他方が日本法人や日本人である場合に、印紙税が必要か否かについては、課税文書である譲渡証書若しくは契約書の作成が国外で行われるか、国内で行われるかによって、印紙税が必要か否かが分かれます(印紙税法基本通達第49条)。すなわち契約書等の作成が国外の場合、印紙税は不要で、他方、契約書等の作成が国内の場合、印紙税が必要です。ここで契約書等の作成とは、譲渡証書若しくは契約書の文章の作成を意味するのではなく、契約当事者の合意がなされること(印鑑の押印若しくは署名の記載)を契約書等の作成としています。従いまして、商標権の譲渡契約の契約書(両当事者の記名)では、当事者双方の印鑑若しくは署名が揃った場所が国内ならば課税となり、譲渡証書のように登録義務者(譲渡人)の印鑑若しくは署名で済む場合は、その登録義務者(譲渡人)の住所、居所が国内であれば課税となります。一方、外国に住所のある外国法人から日本法人に商標を譲渡する譲渡証書では、登録義務者(譲渡人)である外国法人の署名で譲渡証書が足りますので、そのような譲渡証書には印紙は不要となります。外国法人の代表者が来日して契約書に署名して当事者の署名がそろった場合には、印紙税の課税対象となります。

印紙税の納付方法

印紙税の納付は、原則、課税文書に所定の額の印紙を貼付し消印することで行われます。これに替えて、予め税額を納付し、税務署で税印を押してもらうこともできます。印紙の貼り忘れなどの印紙税の納付がない場合、3倍の懲罰的な過怠税が課されます。印紙を貼り消印を忘れた場合、印紙税と同額の過怠税が課されます。但し、印紙の貼り忘れに気づいた場合や、課税文書であることに気づいて税務署に申し出た場合には、印紙税は1.1倍の納付で済むことになります。印紙税の納付ができなかった契約書でも、印紙税の未納によりその契約自体が無効なることはありません。契約に際して契約書の正本を2通作成して、当事者のそれぞれが所有する方法もありますが、その場合は契約書が1通で済ませる場合の2倍の印紙税がかかります。節税の観点からは、正本1通でそれには印紙税分の印紙を貼付捺印し、他の当事者はその複写を所持することが望ましいと思われます。

契約書や領収書と印紙税、14:26、国税庁動画チャンネル 

契約書や領収書と印紙税

税法 登録免許税

商標権の登録手続の登録免許税

商標権の登録手続きには所定の登録免許税がかかります。登録免許税は特許印紙ではなく収入印紙を申請書に貼付して支払います。これらは基本的に特許庁の登録原簿に対する手続になります。
a)商標権の一般承継・・・3000円/件
b)商標権の譲渡・・・30,000円/件
c)専用使用権の設定・・・30,000円/件
d)質権の設定・・・債権額の1000分の4
一般承継は相続又は”法人の合併”による移転を指します。詳しくは、商標権の移転手続の解説のページを参照して下さい。

税法と商標権 vol.1 会計処理のページ

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