起業時の商号選択と商標の関係

会社を設立する場合、登記にはその会社の名前である商号(trade name)が必要となりますが、この登記の商号と、商標(trademark)とは別個に登録するものとなっており、商号は各市町村の法務局で登録され、商標は特許庁で登録されます。

商号のルール

先ず、商号については、先ず、商号については、図形、色彩などを選ぶことはできず、また会社登記をする際には同一住所に同一商号を選ぶことができないと取り扱われています。すなわち、同じ住所に同じ名前の法人がなければ、不正目的の場合を除いて、原則的に登記可能となります。

桜田門 法務省
桜田門 法務省

商標のルール

これに対して商標では、全国的な効力が得られ、文字、図形、色彩などを組み合わせて登録でき、商号と同じ会社名前も商標として登録することができます。飲食物の提供をサービスとするレストランや食堂、宿泊施設の提供を行うホテル、旅館、ペンションなどもその屋号や店舗名で登録が可能です。店舗の新装開店などにおいて店の屋号を変える時にも同様なことが言えます。

商標登録と商号登記
商標登録と商号登記

起業する場合には、少なくとも商号だけ確保できれば法人登記が可能となりますが、その市町村を超えて営業展開する場合、例えば日本全国からの顧客に対してサービスを提供する場合には、商標権の確保が必要と言えるほど重要です。その理由の1つは、知名度が上がるにつれて、同じ商標や類似な商標で商売を始める者が現れることがあり、その際のけん制のためには、商標登録が最も扱い易い対抗手段となるからです。もう1つの理由は、商標登録を行わずに業務を続けていても、全くの他人が同じ商標の登録を取得してしまうことがあり、その場合には、たとえ先に使用していても権利侵害になる可能性があります。すなわち、商標権侵害の抗弁として先使用権が挙げられますが、これを主張するためには“広く知られ”の要件が必要で、知名度が低い場合には如何に先に商標の使用を開始したとしても差止めや損害賠償を受ける可能性があります。平たく言いますと、商売を先に始め誠実さによってお客様の信頼を得ていても、知名度が低ければ後から商標権を取った他人に“侵害”と言われ、屋号変更の結果をまねくことにもなります。

起業の際には、商号や屋号の選択の時点で、商標調査をするのも重要な作業です。もし将来的にも問題の生じない事業にしたいと願う場合には、新規に開店するお店の屋号や会社の商号が他人の商標に抵触しないように選択することが賢明です。

なお、ローマ字等については平成14年11月1日から登記可能な文字となっています。商号の登記に用いることができるローマ字その他の符号については、(ア) ローマ字(大文字及び小文字)、 (イ) アラビヤ数字 、 (ウ) 「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点) なお、(ウ)の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り使用可能です。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。 また、定款上は商号中にローマ字を用い、登記上はその部分がカタカナで表記されている会社が登記上の商号にもローマ字を用いる場合には、登記の更正の申請をすることにより、商号を訂正することができます。 詳しくは、法務省のページをご覧ください。

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