シンガポール知的財産庁 動画
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まだ暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか? 動画はゆりかもめ有明駅の南側の公園入口です。風の強い日に撮影しています。
有明国際特許事務所です。8月未だ暑いですね。#shorts #有明 ![]()
The hot days are still continuing, but how are you doing? The video is the park entrance on the south side of Yurikamome Ariake Station. The video was taken on a windy day.
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不使用取消手続きに関する考察
続きを読む“米国特許商標庁 (USPTO) 商標_動画 (embedded) vol.34”
酒類の地理的表示制度とは、地域の共有財産である「産地名」の適切な使用を促進する制度です。 お酒にその産地ならではの特性が確立されており、産地からの申立てに基づき、国税庁長官の指定を受けることで産地名を独占的に名乗ることができます。(国税庁Websiteより) その産地ならではの特性は、その土地の水や米などの自然の恵み、気候などに基づいたお酒であり、多くが長い年月をかけて伝統が受け継がれた製品となっています。令和8年4月の段階では31の地理的表示 酒類が認められており、今後、紹介動画も増える見込みです。
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1.大事な登録商標が取り消されないために(不使用取消審判を請求された方へ), 3:59 ![]()
6つのポイント(①審判請求めの登録前3年、②日本国内で、③商標権者等が、④審判請求にかかる指定商品、指定役務のいずれかで、⑤商標について、⑥商標法上の使用をしている)で証拠を提出できるかが重要となります。
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「不使用取消審判請求に対する登録商標の使用の立証のための参考資料~登録商標を使っていたことを証明するために~」
不使用取消審判(商標法第50条)の解説† -手続全般や証拠の挙げ方を説明
Six points ((1) 3 years before the registration of the appeal, (2) in Japan, (3) the trademark right holder, etc., (4) the designated goods or designated services pertaining to the appeal, (5) the trademark, (6) the trademark law It is important to be able to submit evidence in (using).