「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」は、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法における期間徒過について「正当な理由」があるときの期間徒過後の救済規定に関し、救済要件の内容、当該要件に係る判断の指針及び救済規定の適用を受けるために必要な手続を例示することにより、救済が認められるか否かについて出願人等の予見可能性を確保することを目的として、公表しております。
情報源: 「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」の改訂について | 経済産業省 特許庁
「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」は、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法における期間徒過について「正当な理由」があるときの期間徒過後の救済規定に関し、救済要件の内容、当該要件に係る判断の指針及び救済規定の適用を受けるために必要な手続を例示することにより、救済が認められるか否かについて出願人等の予見可能性を確保することを目的として、公表しております。
情報源: 「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」の改訂について | 経済産業省 特許庁
Issues of the geographic indications of products regularly turn up in the trademark context. Some well-known examples include COGNAC for brandy from France or ROQUEFORT for cheese manufactured from sh
情報源: Trademark Significance of Geographic Indications
Int’l Dairy Foods Assn. v. Interprofession du Gruyère & Syndicat Interprofessionel du Gruyère,
TTAB find that purchasers and consumers of cheese understand the term “gruyere” as a designation that primarily refers to a category within the genus of cheese that can come from anywhere.
令和2年9月の「GI和歌山梅酒」誕生を契機としまして、梅酒ソムリエである金谷優氏監修のもと、和歌山県の本格梅酒を梅酒の特徴である甘味(辛口~甘口)、香味(芳醇~淡麗)により分類の上、星印で酸味の度合いを表し、消費者が好みの味を選択する一助となるよう「梅酒マッピング図VOI.2」 にまとめました。和歌山県ならではの本格梅酒の飲み比べを楽しんでください。