商標登録insideNews: Fast Track to Accelerate Thailand TM Applications | Law.asia

TM Fast Track in Thailand

Before introducing a new product to the market, it is a common practice for both domestic and international brand owners to file a trademark application

情報源: Fast Track to Accelerate Thailand TM Applications | Korea | Law.asiaTM Fast Track in Thailand

記事によれば、通常の出願では、16~18か月の審査期間となりますが、以前からのファストトラック出願(First Action Fast Track programme, effective from early 2022)では、6か月程度に短縮されます。その要件としては、

  1. 単一分類出願と複数分類出願の両方が認められますが、1 件の新規商標出願で提案される商品および/または役務の総数は 50 品目を超えてはなりません。
  2. First Action Fast Track プログラムでは、商品および/または役務の説明に関する厳密な慣行が実施されていることに注意することが重要です。 言い換えれば、早期審査の対象となる商標出願には、商品/役務の標準的な説明に関するDIPのマニュアルに記載されている商品/役務のみが含まれていなければなりません。
  3. 新たな商標出願を提出した後は、補正、商標譲渡または商標権の継承の記録、または使用によって獲得された識別性の証明の要求を行ってはなりません。

さらに、新たに導入された緊急使用のファストトラック出願(fast-track filing for emergency use, starting early 2023)の利益を受けるには、商標出願人は次のより厳しい条件に従って商標出願を提出する必要があります。

  1. 商標出願およびすべての添付書類は、DIP の電子出願システムを通じて提出する必要があります。
  2. 緊急使用の早期審査プログラムでは、DIP は最大10 品目の商品または役務を含む単区分の出願のみを受け付けます。 多区分の出願は受け入れられません。
  3. 商標出願が早期審査の対象となることを保証するには、保護を求めるすべての商品または役務が、商品/役務の標準的な説明に関する DIP のマニュアルに厳密に準拠する必要があります。
  4. 早期審査の対象とするためには、いかなる補正、商標譲渡または商標権の継承の記録、または使用を通じて獲得された識別性の証明の要求も出願時または出願後に行ってはなりません。
  5. 出願人は、タイで商標を使用する緊急の必要性を証明する文書を提出する必要があります。 たとえば、新しい商標を緊急に使用または商品化する必要があることを明確に示したビジネスプラン、あるいは短期間での今後の販促キャンペーンや製品発売キャンペーンなどです。
  6. 商標出願人は、DIP のデータベース、EU の商標データベース TMView、およびGBDからの検索結果に基づいて、類似および/または同一の以前の商標に関する検索レポートを提供する必要があります。
  7. 必要書類の提出遅れは認められません。

タイ商標制度

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商標登録insideNews: China Announces Rapid 20-Day Trademark Application Program | natlawreview.com

CNIPA’s Rapid Examination

On January 18, 2022, the China National Intellectual Property Administration (CNIPA) released the Measures for Rapid Examination of Trademark Applications (for Trial Implementation) (商标注册申请快速审查办法(试行)) that provides for examination of certain trademark applications within 20 days of approval of a request to participate. The Measures are effective immediately.

情報源: China Announces Trademark Application Program

China National Intellectual Property Administration (CNIPA) released the Measures for Rapid Examination of Trademark Applications (hereinafter…

情報源: CNIPA released the measures for rapid examination of trademark applications – Lexology

关于发布《商标注册申请快速审查办法(试行)》的公告

Rapid Examination cnipa
広州タワー・広東省広州市海珠区
商標登録出願の迅速審査のための措置(試験実施のため)-Google翻訳

第1条 国の質の高い発展に貢献するために、知的財産の分野における「権力の委任、権力の委任、サービスの規制」の改革の意思決定と展開を実施し、「中華人民共和国法」および「中華人民共和国商標法の施行に関する規則」の関連規定に基づく国益、社会的公益または主要な地域開発戦略、および以下に照らして商標作業の実際の状況、これらの措置が策定されます。

第2条 次のいずれかの状況下での商標登録の申請は、迅速な審査のために要求される場合があります。
(1)主要な国または地方のプロジェクト、主要なプロジェクト、主要な科学技術インフラストラクチャ、主要なイベント、主要な展示会などの名前が含まれ、商標の保護が急務である。
(2)特に大規模な自然災害、特に大規模な事故災害、特に大規模な公衆衛生事件、特に大規模な社会保障事件などの公共の緊急事態の期間中、それはそのような公共の緊急事態への対応に直接関係している。
(3)質の高い経済的・社会的発展に貢献するためには、強力な知的財産国を構築するための概要の実施を促進することが確かに必要である。
(4)国益、社会公益、または主要な地域開発戦略を保護するために非常に実用的に重要なその他のもの。

第3条 迅速審査を請求する商標登録出願は、同時に次の条件を満たすものとする。
(1)すべての申請者の同意を得て;
(2)電子的に適用する。
(3)登録を申請する商標は単語のみで構成されています。
(4)非団体商標および認証商標の登録申請。
(5)指定された商品またはサービスの項目は、第2条に記載されている状況と密接に関連しており、「類似の商品およびサービスの分類表」に記載されている標準名です。
(6)優先権主張はなされていない。

第4条 以下の資料は、商標登録の迅速な審査の申請のために、紙の形で国家知識産権局に提出されるものとします。
(1)商標登録出願の迅速な審査の請求。
(2)これらの措置の第2条の規定に準拠する関連資料。
(3)中央および州の機関、地方政府またはその総局の関連部門によって発行された迅速な審査の要求に関する勧告、または迅速な審査の要求の理由および発行された関連資料の信憑性に関する審査の意見州レベルの知的財産管理部門。

第5条 国家知識産権局は、迅速審査の請求を受理した後、これらの措置の規定に適合している場合は、法律に従って迅速審査を許可し、審査決定を下すものとする。これらの措置の規定に従わないものは、迅速な審査の対象とはならず、法律で定められた一般的な手順に従って審査されるものとします。

第6条 国家知識産権局が迅速な審査を許可した場合、同意日から20営業日以内に審査を完了するものとする。

第7条 迅速審査の過程において、商標登録出願において以下の事項のいずれかが認められた場合は、迅速審査手続を終了し、法令に定める一般手続に従って審査を行うものとする。
(1)商標登録出願は、法律に従って補足、説明、または修正されるべきであり、当日出願審査手続きが実施されるべきである。
(2)商標登録出願人が迅速審査請求を提出した後、審査延期を申請した。
(3)他にも迅速に見直すことができない状況があります。

第8条 商標登録の迅速審査の申請に関する法律に従って審査の決定がなされた後、法律の関連規定に従い、関連する主体は、で発表された商標登録の申請に対して異議を申し立てることができる。予備審査と承認、および却下または部分的に却下された商標登録申請の却下レビューを提出します。

第9条 国の知的財産局は、法律に厳密に従って職務を遂行し、その公的権利を擁護し、商標登録出願の迅速な審査を処理する際の規律検査および監督部門の監督を受け入れ、迅速な検査作業は、監督下で標準化された透明な方法で実行されます。

第10条 重大な悪影響を与える可能性のある商標登録出願の迅速な処分のための措置は、別途規定されなければならない。

第11条 国家知識産権局は、これらの措置の解釈に責任を負うものとします。国家知識産権局の商標局は、商標登録出願の迅速な審査という特定の作業を引き受けます。

第12条 これらの措置は、公布の日に発効するものとする。商標登録出願の迅速な審査に関するその他の規定については、これらの措置と矛盾する場合には、これらの措置が優先するものとします。

CNIPA

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商標登録insideNews: 商標審査に「ファストトラック審査」を導入します | 経済産業省 特許庁

商標審査に「ファストトラック審査」を導入します

情報源: 商標審査に「ファストトラック審査」を導入します | 経済産業省 特許庁

「ファストトラック審査」とは、対象案件について、通常案件より2カ月程度早く最初の審査結果通知を行う審査運用で、今回試験的に運用されます。
 対象案件になる要件は、次の(1)及び(2)の両方の要件を満たす場合に対象になります。
(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願

(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願

※新しいタイプの商標に係る出願及び国際商標登録出願(マドプロ出願)は除きます。
※J-PlatPatで公表している「審査において採用された商品・役務名」等、「基準等表示」以外の商品・役務が指定されている場合は対象になりません。
 ファストトラック審査を受けるための申請手続及び手数料は不要です。平成30年10月1日以降に出願された案件が対象で、ファストトラック審査の要件を満たす出願は自動的に対象となります。
  なお、出願の際に、通常「,」で区切る各基準等表示を「又は」等で繋げて表示した場合(例:第18類「かばん類,袋物」を「かばん類又は袋物」と表示したような場合)は、原則「ファストトラック審査」の対象にならないとの情報がありますので、ご注意下さい。
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