商標登録insideNews: 商標の審査、民間調査を活用 特許庁:日本経済新聞

特許庁は商標の審査に民間の弁理士などを活用する。2021年度までに60人程度の調査部隊を組織し、審査に必要な報告書作成などを委託する。デザイン分野を重視する企業が増え、商標の出願件数が大幅に増加。出願から登録までにかかる時間が5年前の1.5倍になっており、今後も増加が見込まれるため審査体制を強化する。

情報源: 商標の審査、民間調査を活用 特許庁 :日本経済新聞

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商標登録insideNews: 日韓類似群コード対応表「ニース分類・IDリスト・MGS対応版(統合版)」の公表 | 経済産業省 特許庁

類似群コードとは、商標審査において互いに類似と推定される商品・役務をグルーピングしたコードであり、本プロジェクトでは、両庁に商標登録出願するユーザーの皆様に、先に出願された商標を検索する際等に、この対応表を活用していただくことにより、審査結果の予見性向上を図ることを目指しています。この度、日韓両庁の協力により、ニース・IDリスト・MGS*(約46,000件)に対応した日韓類似群コード対応表を作成しましたので公表します。

情報源: 日韓類似群コード対応表「ニース分類・IDリスト・MGS対応版(統合版)」の公表について | 経済産業省 特許庁

日韓類似群コード対応表「ニース分類・IDリスト・MGS対応版(統合版)」Excel版

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商標登録insideNews: 商標審査に「ファストトラック審査」を導入します | 経済産業省 特許庁

商標審査に「ファストトラック審査」を導入します

情報源: 商標審査に「ファストトラック審査」を導入します | 経済産業省 特許庁

「ファストトラック審査」とは、対象案件について、通常案件より2カ月程度早く最初の審査結果通知を行う審査運用で、今回試験的に運用されます。
 対象案件になる要件は、次の(1)及び(2)の両方の要件を満たす場合に対象になります。
(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願

(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願

※新しいタイプの商標に係る出願及び国際商標登録出願(マドプロ出願)は除きます。
※J-PlatPatで公表している「審査において採用された商品・役務名」等、「基準等表示」以外の商品・役務が指定されている場合は対象になりません。
 ファストトラック審査を受けるための申請手続及び手数料は不要です。平成30年10月1日以降に出願された案件が対象で、ファストトラック審査の要件を満たす出願は自動的に対象となります。
  なお、出願の際に、通常「,」で区切る各基準等表示を「又は」等で繋げて表示した場合(例:第18類「かばん類,袋物」を「かばん類又は袋物」と表示したような場合)は、原則「ファストトラック審査」の対象にならないとの情報がありますので、ご注意下さい。
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商標登録insideNews: FRONTEO、特許庁による人工知能技術を活用した商標登録出願における審査業務の高度化・効率化実証的研究事業を受託:時事ドットコム

株式会社FRONTEO(本社:東京都港区、代表取締役社長:守本正宏、旧UBIC)は、特許庁より「平成29年度人工知能技術を活用した不明確な商品・役務チェック業務の高度化・効率化実証的研究事業(以下「本事業」という。)」を受託し、実施することとなりました

情報源: FRONTEO、特許庁による人工知能技術を活用した商標登録出願における審査業務の高度化・効率化実証的研究事業を受託:時事ドットコム

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商標登録insideNews: 手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について(お知らせ) | 経済産業省 特許庁

特許庁では、従来から、手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願について、当該後願となる商標登録出願に手続上の瑕疵がないことが確認できれば、先願となる手続上の瑕疵のある出願が却下されるのを待つことなく、実体審査を開始する運用を行ってきています。 その実体審査においては、先願となる手続上の瑕疵のある出願が却下されるまでの間に、いったん拒絶理由を通知する場合がありますが、審査官が当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行います(他の拒絶理由等がない場合に限る)※1。

情報源: 手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について(お知らせ) | 経済産業省 特許庁

コメント:PPAPの件でマスコミに取り上げられて、数か月経ちますが、特許庁がこの運用を全面に出すということは、まだ大量出願が収まってはいないということかなと邪推します。Loading

商標登録insideNews: 採用できない商品・役務名について | 経済産業省 特許庁

採用できない商品・役務名について

情報源: 採用できない商品・役務名について | 経済産業省 特許庁

特許庁は、出願人が間違いやすく、採用ができない商品・役務名からなるリストを作成しました。

(例)発泡酒は表示不明確⇒ビール風味の麦芽発泡酒、インターネットサーバーの保守又は管理は表示不明確⇒”第35類 電子計算機の操作に関する運行管理、第37類 サーバーコンピュータの修理又は保守、第42類 電子計算機のプログラムの設計又は保守”、データベースの提供は表示不明確⇒インターネットにおける検索エンジンの提供など。

採用できない商品・役務名リスト (Excel:48KB)特許庁のサイトより

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商標登録insideNews: 商標審査基準を改訂〔改訂第13版〕 | 経済産業省 特許庁

商標審査基準〔改訂第13版〕
商標審査基準改訂第13版においては、商標の不登録事由(商標法第4条)を中心に、商標法第4条第1項第11号の外観及び観念についての基準及び例示を明記、同号における出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱いを規定、また、第4条第1項各号における類否の判断において立法趣旨を考慮した判断ができるよう全体的な見直しを行いました。

情報源: 商標審査基準〔改訂第13版〕について | 経済産業省 特許庁

(以下、特許庁のページから抜粋)
(1) 公益的な機関等(商標法第4条第1項第1号から第5号)、登録品種(商標法第4条第1項第14号)、ぶどう酒等の産地(商標法第4条第1項第17号)について、対象となる標章の例示、類否判断基準を追加・修正、法文上の語句についての解釈を明記。
(2) 公序良俗違反について、裁判例を参考に、本号に該当する場合についての類型及び該当例を明記(商標法第4条第1項第7号)。
(3) 他人の氏名又は名称等について、裁判例を参考に、本号に該当する「他人」の範囲、著名性の判断基準等を明記(商標法第4条第1項第8号)。
(4) 類否判断(外観・称呼・観念の類否、商品・役務の類否、結合商標の類否、取引の実情の考慮)について、基本的な考え方を記載し、外観、称呼、観念の各要素の判断基準を明確にすると共に、例示の追加、見直し。
また、出願人と引用商標権者に支配関係があり、かつ、引用商標権者が出願に係る商標が登録を受けることについて了承している場合は、本号に該当しない取扱いを明記(商標法第4条第1項第11号)。
(5) 他人の周知商標(商標法第4条第1項第10号)、商品又は役務の出所の混同(商標法第4条第1項第15号)、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標(商標法第4条第1項第19号)について、基準の趣旨を明確にするなど構成面からの見直し。
(6) 商標権管理の利便性向上のため、同一人が同一の商標について出願した場合に、当該出願の指定商品又は指定役務全てが、先願(又は先登録)に係る指定商品又は指定役務と同一の出願をした場合に限り、「商標法第3条の趣旨に反する」との拒絶の理由を通知する取扱いを明記。Loading

商標審査基準改訂第12版 45年ぶり基準改定

特許庁は、商標の審査の商標審査基準を改訂した第12版をリリースしております。今回の第12版は、45年ぶりの基準改定を盛り込んだ内容となっていまして、キャッチフレーズ(商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等)も …

商標法上の異議申立(商標法第43条の2)

商標 異議申立 制度概要 商標登録異議申立制度は、商標公報の発行後2か月という期間内に、第3者がその商標登録の取消を求めることができる制度であり、特許庁での審査の瑕疵を速やかに是正するための制度です。商標の審査は、特許庁 …