新型ウィルスにより期限の有る手続ができない場合は、感染した当事者には救済措置があります。障害により商標権が失効した場合では、障害が解消した日から2か月以内に書面で申請することができ、対応する証明書を提出して権利を回復します。
「二、当事人因疫情相关原因延误商标法及其实施条例规定的期限或者国家知识产权局指定的期限,导致其不能正常办理相关商标事务的,相关期限自权利行使障碍产生之日起中止,待权利行使障碍消除之日继续计算,法律另有规定的除外;因权利行使障碍导致其商标权利丧失的,可以自权利行使障碍消除之日起2个月内提出书面申请,说明理由,出具相应的证明材料,请求恢复权利」