[コメント]単に記述的な(merely descriptive)商標に過ぎないか否かが争われた事件で、TTAB(審判部)は月の初めの火曜日に新しいscratch-offs(ロトの1つの形式)が始まるに直ぎないと判断し、特に指定商品や指定役務についての格別性(distinctiveness)も主張していないことから、自他商品識別力がないと判断しています。Distinctiveness of a mark in context of explanatory text is case-specific, turning on evidence of the public’s understanding or perception of a mark.
タグ: 商標審判部
米国商標実務: Sec.15(法15条)の宣誓書 †
米国商標法では、§15の不可争性(incontestability)の宣誓書(declaration)を提出することができます。この§15の宣誓書を提出することで、商標登録の有効性を争うことができなくなり、例えばハウスマークなどの重要性の高い商標については、宣誓書により権利の安定化を図ることができます。
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