独立行政法人工業所有権情報・研修館 動画
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強力なブランドがエルサルバドルのラム酒ルネッサンスを推進
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令和7年4月1日以降は、代理人等の宣誓により「印鑑証明書」及び「実印による証明書」の提出が原則省略可能になります。出願人名義変更や特許権等の移転登録申請については、押印による手続は続けられていますが、押印した印鑑の印鑑証明書については、代理人等が宣誓書により「譲渡人等の実印である旨」の宣誓があれば代替可能とし、押印された実印に関して合理的疑義が無い限り、提出は原則不要となります。
農林水産省は、本日(令和7年3月18日)、高山きゅうり(群馬県)、十勝若牛(北海道)、京賀茂なす(京都府)、会津地鶏(福島県)、御膳みそ(徳島県)、枕崎鰹節(鹿児島県)及び指宿鰹節(鹿児島県)を地理的表示(GI)として登録しましたので、お知らせします。「高山きゅうり」は群馬県内で初のGI産品登録となります。
なお、今回の登録により、日本国内のGI登録産品は161産品になりました。
情報源: 高山きゅうりをはじめとする農畜産物・加工品7産品を、地理的表示(GI)として登録:農林水産省
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