米国特許商標庁(USPTO)に対する手続代理人の代理権限

米国特許商標庁への代理資格 米国の知的財産実務に精通している方は何を今更というところですが、日本の特許庁(JPO)に対する弁理士と弁護士の職業代理人として認められている権限と、米国特許商標庁(USPTO)に対するPate …

商標登録insideNews: 商標出願、最多の14万件超 2016年、中小企業で活発 :日本経済新聞

商標出願 14万件超

 2016年の商標出願件数が14万件を超え、現行の商標制度下で最多になったことが特許庁が29日に公表した年次報告書でわかった。中小企業の出願が増えている。同庁は「中小企業も含めて海外展開が進む中で、ブ

情報源: 商標出願、最多の14万件超 16年、中小企業で活発 :日本経済新聞商標出願 14万件超

[コメント]記事では去年と比べて1割強増えたとしていますが、例の大量出願が1割ほどなので、実質は微増なのではと思っています。

商標登録insideNews 昨年の商標出願370万件、15年連続で世界最多 – NNA ASIA
特許行政年次報告書


The number of trademark applications in 2016 exceeded 140,000, the highest number under the current trademark system, according to an annual report released by the Japan Patent Office on the 29th.

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商標登録insideNews: 特許庁平成29年度 こども見学デー 8月2日・3日に開催 | 経済産業省 特許庁

「夏休みこども見学デー」は、各府省庁が連携し、親子のふれあいを深め、子どもたちが夏休みに広く社会を知る体験活動の機会とするとともに、各府省等の業務に対する理解を深めてもらうことを目的として毎年実施しています。

情報源: 特許庁がワンダーランドに!?平成29年度 こども見学デー 8月2日(水曜日)・3日(木曜日)に開催! | 経済産業省 特許庁

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商標登録insideNews: 手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について(お知らせ) | 経済産業省 特許庁

特許庁では、従来から、手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願について、当該後願となる商標登録出願に手続上の瑕疵がないことが確認できれば、先願となる手続上の瑕疵のある出願が却下されるのを待つことなく、実体審査を開始する運用を行ってきています。 その実体審査においては、先願となる手続上の瑕疵のある出願が却下されるまでの間に、いったん拒絶理由を通知する場合がありますが、審査官が当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行います(他の拒絶理由等がない場合に限る)※1。

情報源: 手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について(お知らせ) | 経済産業省 特許庁

コメント:PPAPの件でマスコミに取り上げられて、数か月経ちますが、特許庁がこの運用を全面に出すということは、まだ大量出願が収まってはいないということかなと邪推します。

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商標登録insideNews: 「人工知能技術を活用した先行図形商標調査業務の事業」の企画公募について | 経済産業省 特許庁

平成29年度「人工知能技術を活用した先行図形商標調査業務の高度化・効率化実証的研究事業」の企画提案の公募について

情報源: 平成29年度「人工知能技術を活用した先行図形商標調査業務の高度化・効率化実証的研究事業」の企画提案の公募について | 経済産業省 特許庁

コメント:図形商標について、既に近似の商標を抽出するシステムは、IPAustraliaとEUIPOのTMViewで実現されていますので、特許庁としても追いつく必要性からと思います。EUIPOにお願いしてプログラムを導入し、日本語部分を加えれば完成できそうです。

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商標登録insideNews: 働きがいのあるホワイト企業、「特許庁」6位のなぜ | Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン)

ホワイト企業、特許庁6位

年収事例:新卒入社 30歳前後 課長補佐級 年収900万。給与制度の特徴:国家公務員の俸給表に基づいて給与が決定されれる。管理職になる40歳くらいまでは、基本給に大きな差はつかず、各々の残業時間に応じて、給料が増減する仕組み。あと数年で1000万の大台は突破できる見込みである(課長補佐級、男性)

情報源: 働きがいのあるホワイト企業、「特許庁」6位のなぜ | Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン)ホワイト企業、特許庁6位

コメント:記事からは特許庁の職場環境が優れているとのことです。でも、実は特許庁がその基礎としている電子的なシステムは、ほぼ20年間変化しておりません。日本のシステムだけ使っているとこういうものと思ってしまうかもしれませんが、筆者はUSPTOに商標登録出願や、意見書、補正書を提出したり、商標の使用証拠の提出や、特許の維持年金を収めたりする機会があり、国が運用するシステムの差が歴然としています。発明者や出願人の名前が、ちょっと変わった漢字であれば直ぐ▲(黒三角)を付けられてしまうというのは、基本的な人権にかかわる問題でもあるので、十分に憲法違反と思っております。中国は、最近出願手数料をバッサリ半額にしています。日本では、公報システムが1週間ダウンしたり、出願数が減少していますので、職場環境維持も大切とは思いますが、他にもすることはあるとは思っております。

特許庁
特許庁

Annual Income Example: Joined as a new graduate, around 30 years old, assistant manager level, annual income of 9 million. Characteristics of salary system: Salaries are determined based on the salary table for national civil servants. Until the age of 40, when a manager becomes a manager, there is no big difference in basic salary, and the salary increases or decreases according to the amount of overtime worked.

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商標登録insideNews: 高須院長「yes!高須クリニック」を商標登録 : スポーツ報知

名誉毀損行為で民進党の大西健介衆議院議員(46)らを提訴した高須克弥院長(72)が22日、ツイッターで「yes!高須クリニック」を商標登録したと明らかにした。

情報源: 高須院長「yes!高須クリニック」を商標登録 : スポーツ報知

コメント:記事によると、”yes〇〇クリニック”で他のクリニックには使用させないとあり、5月19日出願とのことなので、公開になるのは先でしょうが、〇〇部分がワイルドカード的に何でも拒絶というようには商標は登録できないはずです。”yes〇〇クリニック”で識別性を獲得していない限り”高須”の部分は必要です。高須クリニックの登録番号第5836221号のような音商標で”yes!高須クリニック”の商標を取得する方法がありそうです。

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商標登録insideNews: 採用できない商品・役務名について | 経済産業省 特許庁

採用できない商品・役務名について

情報源: 採用できない商品・役務名について | 経済産業省 特許庁

特許庁は、出願人が間違いやすく、採用ができない商品・役務名からなるリストを作成しました。

(例)発泡酒は表示不明確⇒ビール風味の麦芽発泡酒、インターネットサーバーの保守又は管理は表示不明確⇒”第35類 電子計算機の操作に関する運行管理、第37類 サーバーコンピュータの修理又は保守、第42類 電子計算機のプログラムの設計又は保守”、データベースの提供は表示不明確⇒インターネットにおける検索エンジンの提供など。

採用できない商品・役務名リスト (Excel:48KB)特許庁のサイトより

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商標登録insideNews: 商標審査基準を改訂〔改訂第13版〕 | 経済産業省 特許庁

商標審査基準〔改訂第13版〕
商標審査基準改訂第13版においては、商標の不登録事由(商標法第4条)を中心に、商標法第4条第1項第11号の外観及び観念についての基準及び例示を明記、同号における出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱いを規定、また、第4条第1項各号における類否の判断において立法趣旨を考慮した判断ができるよう全体的な見直しを行いました。

情報源: 商標審査基準〔改訂第13版〕について | 経済産業省 特許庁

(以下、特許庁のページから抜粋)
(1) 公益的な機関等(商標法第4条第1項第1号から第5号)、登録品種(商標法第4条第1項第14号)、ぶどう酒等の産地(商標法第4条第1項第17号)について、対象となる標章の例示、類否判断基準を追加・修正、法文上の語句についての解釈を明記。
(2) 公序良俗違反について、裁判例を参考に、本号に該当する場合についての類型及び該当例を明記(商標法第4条第1項第7号)。
(3) 他人の氏名又は名称等について、裁判例を参考に、本号に該当する「他人」の範囲、著名性の判断基準等を明記(商標法第4条第1項第8号)。
(4) 類否判断(外観・称呼・観念の類否、商品・役務の類否、結合商標の類否、取引の実情の考慮)について、基本的な考え方を記載し、外観、称呼、観念の各要素の判断基準を明確にすると共に、例示の追加、見直し。
また、出願人と引用商標権者に支配関係があり、かつ、引用商標権者が出願に係る商標が登録を受けることについて了承している場合は、本号に該当しない取扱いを明記(商標法第4条第1項第11号)。
(5) 他人の周知商標(商標法第4条第1項第10号)、商品又は役務の出所の混同(商標法第4条第1項第15号)、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標(商標法第4条第1項第19号)について、基準の趣旨を明確にするなど構成面からの見直し。
(6) 商標権管理の利便性向上のため、同一人が同一の商標について出願した場合に、当該出願の指定商品又は指定役務全てが、先願(又は先登録)に係る指定商品又は指定役務と同一の出願をした場合に限り、「商標法第3条の趣旨に反する」との拒絶の理由を通知する取扱いを明記。

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