商標登録insideNews: ドメイン名の拡大はWIPOでの係争数増加へ

WIPOの発表によれば、新gTLDに関する係争数が増大しており、特にファッション、銀行、IT(Information Technology)が最も重要な分野ということになっています。WIPOのプレス発表では、2015年に2,754件が UDRP(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy:統一ドメイン名紛争処理方針)にかかり、それは4.6%の前年増でした。WIPOの資料からは、最も多いのは.com関連で 2,732件(71.71%)、続いて 262件が.net関連、200件が.org、81件が.infoについてでした。1400のうちの938前後の新gTLDが今日までに供用されており、新gTLDで商標権者は全てのセカンドレベルの不正使用等を黙認せずに対処するのかどうか、或いは例えば.bankなる新gTLDがリリースされるが、それを商標権者以外のサイバースクワッターなどの第3者に取られてしまう場合には、オンラインの直接の問題ともなり得るとされています。

The World Intellectual Property Organization has released data on disputes between trademark owners and third parties who are registering new domain names with the original brand name. Disputes are…

情報源: Internet Domain Name Expansion Pushes Dispute Resolution Cases Up At WIPO

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商標審査基準改訂第12版 45年ぶり基準改定

特許庁は、商標の審査の商標審査基準を改訂した第12版をリリースしております。今回の第12版は、45年ぶりの基準改定を盛り込んだ内容となっていまして、キャッチフレーズ(商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等)も …

商標登録insideNews: カナダ商標法の改正の予定

カナダでは2018年初頭くらいに商標法の改正が予定されています。 国際分類の採用 カナダの知財庁のホームページによると、この改正によりカナダでもニース協定の国際分類が採用されるようになるそうです。これに先立ち2015年9 …

商標登録insideNews: 商標法に関するシンガポール条約に加入(経済産業省)

平成28年3月11日、「特許法条約(PLT)」及び「商標法に関するシンガポール条約(STLT)」の加入書を、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に提出しました。これらの条約は、平成28 年6 月11 日に効力を生じます …

商標登録Newsletter: 法改正 韓国商標(2016.9.1施行)

1、商標の定義を例示列挙に変更  「商標」は「自己の商品(地理的表示が使用される商品の場合を除いては役務又は役務の提供に関連した物品を含む)を他人の商品と識別するために使用する標章」と定義され、「標章」は「構成や表現方法 …

欧州連合商標(EUTM):類見出しの文言を超える保護宣言

ニース国際分類の類見出しの文言上の意味を超えた指定商品・役務の保護宣言:欧州連合(特許庁・参考訳)

1.欧州連合官庁である欧州共同体商標意匠庁(以下、OHIMと言う)は、2016年2月8日付けのOHIM長官通知(No 1/2016)に関し、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に以下の点の周知を行いました。

(i) 共同体商標に関する理事会規則No.207/2009(EUTMR) 第28条(8)は、2012年6月22日以前に出願され、ニース国際分類の類見出し(Nice Class Headings)を記載して登録された欧州連合商標の商標権者の経過措置を認め、出願時に当該類見出しの文言上の意味を超えた指定商品又は役務についての商標保護を出願時に求めていた旨の宣言(declare)をすることができるとしたものです。

(ii) 宣言は、2012年6月22日以前に出願された欧州連合商標であって、ニース国際分類の類見出しの記載を1つ以上有し、継続的に登録されている場合に行うことができます。

(iii) EUTMR第145条及び151条、EUTMR第28条(8)の規定に基づき、すなわち宣言を提出することで、2012年6 月22日以前に出願され、ニース国際分類の類見出しの記載を1つ以上有し、継続的に登録される国際登録及び欧州連合を指定する事後指定は、保護の拡張が可能になります。

(iv) 欧州連合を指定する国際登録及び事後指定の宣言は、2016年2月8日付けのOHIM長官通知(No 1/2016)に明記された様式により、OHIMに提出しなければなりません。

(v) 宣言は、2016年3月23日から2016年9月24日までの間に、直接OHIMに対し提出しなければなりません。当該宣言は、WIPO国際事務局に対し送付するものではありません。

2.OHIMは、宣言がEUTMR第28条(8)及び当該通信の要件を満たしていると認めた場合には、WIPO国際事務局に対し、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定議定書共通規則第18規則の3(4)に基づく声明を国際登録番号毎に送付します。

3.WIPO国際事務局は、国際登録簿に記録し、かつその関連情報を公報により通知し、各国際登録の名義人に通報します。

情報源: ニース国際分類の類見出しの文言上の意味を超えた指定商品・役務の保護宣言:欧州連合(参考訳) | 経済産業省 特許庁

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