商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#76

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「NNAKANO」×引用商標「nNakano」

1.出願番号  商願2005-81773
2.商  標 「NNAKANO」×「nNakano」
3.商品区分  第20類ショーケース及びその他の陳列棚…ほか
4.適用条文商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  類似する(「NAKANO」「Nakano」の文字を共通にする)

拒絶理由通知 商標登録第4951412号
出願商標・商標登録第4951412号
 
商標登録第1371846号
引用商標1・商標登録第1371846号及び引例商標2・商標登録第1558535号
商標登録第2032637号
引用商標3・商標登録第2032637号
商標登録第4757967号
引用商標4・商標登録第4757967号
 

拒絶理由通知 意見書における反論

【意見の内容】
(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、本願商標は
 1.登録第1371846号(商公昭53-003014)の商標(引用商標1)、
 2.登録第1558535号(商公昭57-015291)の商標(引用商標2)、
 3.登録第2032637号(商公昭62-064815)の商標(引用商標3)及び
 4.登録第4757967号(商願2003-041814)の商標(引用商標4)と
同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできないと認定された。
 しかしながら、本出願人は、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると思料しますので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2) 本願商標は、願書の商標見本からも明らかなように、「Nを図案化した中に機械部品と覚しき図柄を組み込んだ図形部分」とその右側に配した「Nakanoの欧文字部分」とからなるものでありますが、引用商標1~4はいずれも「手書き風に大書したnらしき欧文字」とその下に配した「NAKANOの白抜き欧文字」とからなる商標を含んでなるものであります。然るに、審査官殿は、本願商標と引用各商標とは、「Nakano」「NAKANO」の文字及び「ナカノ」の称呼を共通にする商標であるから、互いに類似すると認定し、今般の拒絶理由通知を発したのだと推察いたしますが、この「Nakano/NAKANO」の部分は、日本国内に数多く存在する「ありふれた氏」である「中野」を単に欧文字表記したものであり、それ自体、自他商品識別力を発揮する言葉ではないと考えます。つまり、「NAKANO」「Nakano」の部分からたとえ「ナカノ」の称呼が生じたとしても(称呼自体は識別力のない部分からも生じ得る)、この部分は商標の要部ではなく、自他商品識別機能を発揮しない部分でありますので、この部分の称呼を商取引に際して識別のために用いることはありません。したがって、識別力を生じないこの部分を捉えて、類否判断の基礎とした今般の判断は、妥当性を欠くものと思料いたします。類否判断の対象とならない部分「Nakano/NAKANO」を、類否判断の目安とすることはできません。審査官殿の認定は、誤った商標の要部認定に基づくものであり、到底受け入れることはできません。繰り返しますが、商標の要部でない言葉をとらえ、その部分を抽出して称呼するという手法は、商標の要部認定を誤ったもので到底受け入れることはできません。そして、本願商標と引用商標1~4とは、この要部となり得ない「Nakano/NAKANO」の文字部分を除いては、互いに特異な外観を有しますし、看者の受ける印象も大きく異なるものと思いますので、両者は決して類似するものではありません。
(3) そして、このことは、以下の事実からも明らかであります。即ち、例えば、中野製薬株式会社所有の今般の引用商標2(登録第1558535号)は、昭和52年10月6日に出願、昭和57年12月24日に商標登録されたものでありますが、実は本出願人は、この引用商標2の出願よりも10年近くも前の昭和43年12月26日に、既に現在の本願商標とほぼ同一の商標を出願し(商願昭43-92857)、商標登録第933999号(昭和46年10月26日登録:第1号証)としてに商標登録を受けております。つまり、本願商標とほぼ同じ商標について、本出願人は既に37年も前に商標登録を受けておりますが、その存在があるにも拘わらず、その後願に係り且つ指定商品もほぼ同一の引用商標2が登録を受けているわけであります。これは本出願人の前記37年前の登録商標と今般の引用商標2とは、互いに類似しないと判断されているからこそ併存されたものであり、これがもし今般の審査官殿のような判断をし、互いに類似の関係にあるとされた場合には、引用商標2の存在そのものが怪しいということになります。しかし、現実には本願商標とほぼ同一の商標(第933999号)と引用商標2(登録第1558535号)とは、23年以上も併存しているわけであり、これは両者が類似しないことの何よりの証左であります。
(4) 以上の次第でありますので、本願商標は、引用商標1~4と紛れることのない非類似の商標であり、十分登録適格性を有するものと確信いたします。

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#77

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「初摘みコーヒー/TOARCO TORAJA/FIRST CROP × 引用商標「植物の図形+FIRST CROP」30類

1.出願番号  商願2003-107347(拒絶査定に対する審判事件)(不服2005-3975)
2.商  標 「初摘みコーヒー/TOARCO TORAJA/FIRSTCROP」
3.商品区分  第30類:トラジャ産のコーヒー
4.適用条文商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  ファーストクロップの称呼を共通にする類似の商標である。

拒絶理由通知 出願商標・商標登録第4955984号
出願商標・商標登録第4955984号
引例商標1・商標登録第4199999号
引例商標1・商標登録第4199999号
引用商標2・商標登録第4207716号
引用商標2・商標登録第4207716号

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商標登録insideNews: Steve McQueen’s family sues Ferrari over trademark

Steve McQueen’s descendants are suing Ferrari for marketing autos around the image of the iconic actor without compensating the family. The Italian sports car company profited unfairly from the actor’s legacy in 2017 when it sold “The McQueen,” a limited-edition model in connection with the 70th anniversary of Ferrari-branded cars, said the lawsuit, which was filed this week in a California state court.

情報源: Steve McQueen’s family sues Ferrari over trademark

Steve McQueen’s Ferrari: $10.2M

商標登録insideNews: 無断で焼酎の商標登録取り消し|NHK 鹿児島県のニュース

県内2つの焼酎の銘柄について、福岡県の会社が無断で中国に商標登録したことから、焼酎を製造する酒造会社が中国の商標局に取り消しを求めたところ、2日までに認められたことが分かりました。 取り消しが認められたのは、「森伊蔵」と「伊佐美」の銘柄の焼酎です。 これらの焼酎を製造している酒造会社2社によりますと、11年前に福岡県の会社がそれぞれの焼酎の銘柄について、2社に無断で中国の商標局に商標登録を申請し8年前に中国で商標登録されました。

情報源: 無断で焼酎の商標登録取り消し|NHK 鹿児島県のニュース

「森伊蔵」「伊佐美」中国での商標奪回へ(日テレNEWS24)

商標登録insideNews: テコンVはマジンガーZのパクりではない 韓国地裁判断:朝日新聞デジタル

テコンV 模倣 否定判断

韓国で1970年代に子供たちが熱狂したアニメ「ロボット・テコンV」。長い間日本の人気アニメ「マジンガーZ」のぱくり、というありがたくない代名詞を日本のファンからもらってきたが、ソウル中央地裁は最近「テコンVはマジンガーZの模倣ではない」との判断を下した。

情報源: テコンVはマジンガーZのパクりではない 韓国地裁判断:朝日新聞デジタル

情報源: 韓国地裁が「マジンガーZ」のパクリを否定した「テコンV」妥当な判決か? | デイリー新潮

로보트 태권브이 주제가 (Robot Taekwon V – Theme Song)、2:37 テコンV 模倣 否定判断

로보트 태권브이 주제가 (Robot Taekwon V - Theme Song)

”だいたい”3分でわかる「劇場版マジンガーZ / INFINITY」、5:24

”だいたい”3分でわかる「劇場版マジンガーZ / INFINITY」

商標登録insideNews: 中国にあふれる偽「K-Food」、韓国企業が共同で訴訟へ=韓国ネット「パクりが伝統文化?」| エキサイトニュース
In the 1970s in Korea, children were enthusiastic about the animation “Robot Taekwon V”. For a long time, Japanese fans have given the unwelcome pronoun of ripping off the popular Japanese anime “Mazinger Z,” but the Seoul Central District Court recently ruled that “Taekwon V is not an imitation of Mazinger Z.”

商標登録insideNews: Aloha Poke Co.: Chicago chain tells Hawaiians to stop using ‘Aloha’ with ‘Poke’ – The Washington Post

Now the lawyers, with the firm Olson and Cepuritis Ltd., were demanding that he change the business’s name, website, logo and materials to cease using the words “Aloha” and “Aloha Poke” immediately. “Aloha Poke [Co.] would prefer to settle this matter amicably and without court intervention,” the letter read. “We therefore request that you immediately stop all use of ‘Aloha’ and ‘Aloha Poke.’ ”

情報源: Aloha Poke Co.: Chicago chain tells Hawaiians to stop using ‘Aloha’ with ‘Poke’ – The Washington Post

商標登録insideNews: キリンラーメンの新名称が決定!! | キリンラーメン

7/17より開催しておりました「キリンラーメン総選挙」の結果、キリンラーメンの新名称は3候補(ヘキナン・キリマル・オガサワラ)より「キリマル」に決定いたしました!

情報源: キリンラーメンの新名称が決定!! | キリンラーメン

情報源: 「キリマル」に変わります キリンラーメン新名称決定:朝日新聞デジタル

情報源: キリンラーメン:新名称はキリマルラーメン 商標権係争中 – 毎日新聞

商標登録insideNews: 小笠原製粉:「キリンラーメン」変更へ 新名称を募集

[コメント]それなりの知名度もあり、ドメインもkirinramen.jpですから、新名称への変更はそれほど簡単ではないように推測します。

商標登録insideNews: 農水省、「農泊」の商標使用に許諾申請を義務化 | やまとごころ.jp

農林水産省は、「農泊」の商標登録および使用規約について発表した。今後「農泊」という表現は、農水省の使用許諾を受けた上で使用する必要がある。 「農泊」(登録番号第4721507号 第43類)は、2003年にNPO法人安心院町グリーンツーリズム研究会会長の宮田静一氏により「農家による宿泊施設の提供」として登録商標されており、農水省は同氏より専用使用権の設定を受けている。また、上記商標以外の「農泊」は、農水省の商標として現在登録申請を行なっている。

情報源: ★ 農水省、「農泊」の商標使用に許諾申請を義務化 | やまとごころ.jp

[コメント] 記事によれば「農泊」という言葉を農林水産省が商標として独占的に使用し或いはライセンスするということが企画されています。ところが、現在登録されているのは、登録番号第4721507号 第43類 農家による宿泊施設の提供だけで、他の商標はまだ出願中(商願2018-86421、出願日 平成30年7月3日)です。懸念されるのは、農泊の定義かもしれません。農林水産省は、農泊を農山漁村滞在型旅行と考えていると思われますが、ライセンスの根本の商標権は「農家による宿泊施設の提供」だけですので、農村での民泊、或いは漁村や漁師の家での宿泊施設の提供は、専用権の範囲外です。出願中の商標(2018-86421)がカバーしているかと思えば、「第43類 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ(42A02),飲食物の提供」となっていて、 宿泊施設の提供(42A01)は権利範囲から外されています。即ち、農家以外の農山漁村の宿泊施設の提供は、権利になる予定とはなっていない状況で、ライセンスするとすれば禁止権不行使型使用許諾となります。


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