不使用取消審判(商標法第50条)の解説† -手続全般や証拠の挙げ方を説明

不使用取消審判とは    不使用取消審判とは、使用していないことを理由に、競合するような他人の商標登録を取り消す審判手続です。商標調査の結果や出願の審査段階で、欲しいと思う商標に競合する他人の商標があったときでは、不使用 …

商標登録insideNews: 商標法に関するシンガポール条約に加入(経済産業省)

平成28年3月11日、「特許法条約(PLT)」及び「商標法に関するシンガポール条約(STLT)」の加入書を、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に提出しました。これらの条約は、平成28 年6 月11 日に効力を生じます …

税関 商標_動画(embedded)vol.2

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【税関パラパラ漫画】教えて!カスタム君~ニセモノ輸入の危険性~ 3:11 税関 動画

【税関パラパラ漫画】教えて!カスタム君~ニセモノ輸入の危険性~
ネットショッピングに対する啓蒙の動画です。

ニセモノの輸入は、ホンモノの犯罪【CM_ネットショッピング編】, 0:15

ニセモノの輸入は、ホンモノの犯罪【CM_ネットショッピング編】

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商標登録insideNews: 偽ブランド品、個人輸入でも没収可能に…関税法改正案提出へ | 読売新聞オンライン

リスクが潜む個人輸入(あやしいヤクブツ連絡ネット)

Articles 69-2 and 69-11 of the Customs Law stipulate that goods that infringe on intellectual property rights must not be exported or imported, and are controlled by customs.

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商標法上の異議申立(商標法第43条の2)

商標 異議申立 制度概要 商標登録異議申立制度は、商標公報の発行後2か月という期間内に、第3者がその商標登録の取消を求めることができる制度であり、特許庁での審査の瑕疵を速やかに是正するための制度です。商標の審査は、特許庁 …

商標登録Newsletter: 法改正 韓国商標(2016.9.1施行)

1、商標の定義を例示列挙に変更  「商標」は「自己の商品(地理的表示が使用される商品の場合を除いては役務又は役務の提供に関連した物品を含む)を他人の商品と識別するために使用する標章」と定義され、「標章」は「構成や表現方法 …

欧州連合商標制度🇪🇺 vol.2

7.欧州連合商標の異議申立(Opposition) Q.異議申立の理由はどのようなものとなりますか? A.先行する登録商標と先行する商標出願です(相対的拒絶理由)。具体的には、対象となる商標が、既登録商標が同一または類似 …

欧州連合商標(EUTM):類見出しの文言を超える保護宣言

ニース国際分類の類見出しの文言上の意味を超えた指定商品・役務の保護宣言:欧州連合(特許庁・参考訳)

1.欧州連合官庁である欧州共同体商標意匠庁(以下、OHIMと言う)は、2016年2月8日付けのOHIM長官通知(No 1/2016)に関し、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に以下の点の周知を行いました。

(i) 共同体商標に関する理事会規則No.207/2009(EUTMR) 第28条(8)は、2012年6月22日以前に出願され、ニース国際分類の類見出し(Nice Class Headings)を記載して登録された欧州連合商標の商標権者の経過措置を認め、出願時に当該類見出しの文言上の意味を超えた指定商品又は役務についての商標保護を出願時に求めていた旨の宣言(declare)をすることができるとしたものです。

(ii) 宣言は、2012年6月22日以前に出願された欧州連合商標であって、ニース国際分類の類見出しの記載を1つ以上有し、継続的に登録されている場合に行うことができます。

(iii) EUTMR第145条及び151条、EUTMR第28条(8)の規定に基づき、すなわち宣言を提出することで、2012年6 月22日以前に出願され、ニース国際分類の類見出しの記載を1つ以上有し、継続的に登録される国際登録及び欧州連合を指定する事後指定は、保護の拡張が可能になります。

(iv) 欧州連合を指定する国際登録及び事後指定の宣言は、2016年2月8日付けのOHIM長官通知(No 1/2016)に明記された様式により、OHIMに提出しなければなりません。

(v) 宣言は、2016年3月23日から2016年9月24日までの間に、直接OHIMに対し提出しなければなりません。当該宣言は、WIPO国際事務局に対し送付するものではありません。

2.OHIMは、宣言がEUTMR第28条(8)及び当該通信の要件を満たしていると認めた場合には、WIPO国際事務局に対し、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定議定書共通規則第18規則の3(4)に基づく声明を国際登録番号毎に送付します。

3.WIPO国際事務局は、国際登録簿に記録し、かつその関連情報を公報により通知し、各国際登録の名義人に通報します。

情報源: ニース国際分類の類見出しの文言上の意味を超えた指定商品・役務の保護宣言:欧州連合(参考訳) | 経済産業省 特許庁

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