商標登録insideNews: 日本プロゴルフ協会、商標権を米ツアーに貸与 -SANSPO.COM(サンスポ)

PGA ライセンス

 日本プロゴルフ協会(PGA)は10日、東京都内で理事会を開き、国内で保有する「PGATOUR」の商標権を、同じ名称で世界的に活動する米男子ツアーに有償で貸与することを決めた。

情報源: 日本プロゴルフ協会、商標権を米ツアーに貸与 – ゴルフ – SANSPO.COM(サンスポ)PGA ライセンス

余談ですが、昨日のマスターズでは、スペインのガルシア選手が長年の祈願、遂にメジャー初制覇でした。ショットでもぎ取った勝利のように解説されていたと思います。なお、記事には「PGATOUR」の商標権とありますが、まだ一部は出願中のものもあり、日本プロゴルフ協会とPGAとはあまり連携できていないような印象です。

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商標登録insideNews: 外国への商標等の出願等に要する費用の助成 | 公益法人東京都中小企業振興公社

東京都 助成金

東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社では、中小企業が戦略的に知的財産を活用し、自社の強みを生かした事業展開を支援することを目的として、都内中小企業の方を対象に、中小企業の海外展開進出支援の一環として、外国への特許・実用新案・意匠・商標の出願等に要する費用等に係る経費の一部を助成しています。今週から第1回の募集が始まっております。

助成事業について 東京都 助成金

助成金の申し込み期間は年に2回あり、第1回:平成29年4月3日(月)~6月30日(金) 締切と第2回:平成29年7月3日(月)~12月25日(月) 締切になります。

(商標)
助成内容 :助成率 1/2以内
助成限度額 60万円
助成対象経費
・外国出願料
・弁理士費用
・翻訳料 等

助成金の概要のご紹介、3:04 

助成金の概要のご紹介
The Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center provides support through various subsidies in order to revitalize small and medium-sized enterprises in Tokyo.

他にも外国への特許・実用新案・意匠の出願の助成もあります。以上は東京都のものですが、同様の助成金制度を設けている自治体(都道府県等中小企業支援センター(地域実施機関)及びジェトロ(全国実施機関))は多いものと思います。地域実施機関
助成事業Q&A 助成事業共通 東京都 助成金
公益財団法人東京都中小企業振興公社 商標_動画(embedded)vol.2

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商標登録insideNews: 直虎、浜松市の異議認めず 商標、歴史上同名が複数 – 産経ニュース

NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」の舞台の浜松市が、長野県の企業などが登録していた「直虎」の商標の取り消しを求めた異議申し立てに対し、特許庁が認めない決定をした…

情報源: 直虎、浜松市の異議認めず 商標、歴史上同名が複数 – 産経ニュース

特許庁はドラマの主人公の井伊直虎以外にも、歴史上に直虎を名乗る人物が複数いることから「特定の人物を示していない」と判断した。

直虎の商標の取り消しを求めた異議申し立て

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商標登録insideNews: 日本農業新聞 – 「夕張メロン」「神戸ビーフ」海外で模倣品横行

情報源: 日本農業新聞 – 「夕張メロン」「神戸ビーフ」 海外で模倣品横行

タイ産「夕張日本メロン」やオーストラリア産「神戸ビーフ」など、海外で日本の地理的表示(GI)の不正使用が相次いでいることが農水省の調査で分かった。模倣品が横行すれば、本物の輸出の妨げになる。同省は不正使用の防止に向け、現地での取り締まりが可能となるよう、外国政府とのGIの相互保護の実現を急ぐ。

情報源: タイとの地理的表示(GI)分野での協力について:農林水産省

ASEAN GI Database

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商標登録insideNews: 「タイムスタンプ保管サービス」の提供を開始します(METI/経済産業省)

情報源: 「タイムスタンプ保管サービス」の提供を開始します~電子文書の存在証明の「鍵」をお預かりします~(METI/経済産業省)

タイムスタンプは、電子文書の「いつ」と「何を」を証明できる技術です。また、電子署名とタイムスタンプの併用により、デジタルデータの完全性確保がより強固になります。INPITのサービスでは、時刻認証業務認定事業者が発行したタイムスタンプトークン*を、公的機関であるINPITがバックアップとして無料で預かります。これにより、必要なときに、タイムスタンプトークンの引き出しや、預入証明書の発行を受けることができるようになります。商標の場合は登録要件と絡むところは少ないと思いますが、特許や意匠などの登録要件に新規や進歩性が絡む場合は、先使用権の証明の際などで、秘匿されている研究開発書類の時刻の電子的な刻印も重要です。

出典:経済産業省ウェブサイト

タイムスタンプ保管サービス ログインページ INPITのウエブサイト

時刻認証業務認定事業者

 認定事業者一覧

*対象となる電子文書のハッシュ値を生成し、時刻認証業務認定事業者において、そのハッシュ値に時刻情報を結合したものをいいます。

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商標登録insideNews: 中国商標局 4月1日から商標登録出願料金等を半額に値下げ

中国商標局(CTMO)は2017年4月1日から商標登録出願料を値下げすると発表しています。今回の値下げで、中国商標局の出願費用などのオフィシャルフィーは半額に減額されています。

2017年4月1日以降の新料金表
关于调整商标注册收费标准的公告(中国語)

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経済協力開発機構(OECD) vol.2 商標_動画

1.Counterfeiters targeting smartphones, IT goods、0:42

海外で出荷される携帯電話の5個のうちの1つ、ゲーム機の4個のうちの1つは偽物とのことです。

OECDの新報告書、「偽造品取引(Trade in Counterfeit Goods)」によると、海外に送られる携帯電話の5台に1台、またビデオゲーム機の4台に1台は偽物で、ITや通信用ハードウェアの偽造品取引の増加で消費者、製造業者の負担が重くなり、公的資金が圧迫されています。

情報源: 海外に輸出される携帯電話の5台に1台は偽物 – OECD

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商標登録insideNews: 石川県の新しいお米 名前は「ひゃくまん穀」に決定 石川米の新品種 – 石川県

石川県が9年の歳月をかけて育成したお米の新品種の名前が、全国9516通の応募の中から、「ひゃくまん穀」に決定しました。石川のお米の新定番、平成29年秋にいよいよデビューします。

情報源: 石川県/石川県の新しいお米 名前は「ひゃくまん穀」に決定

「石川65号」は,出穂期,成熟期が「コシヒカリ」より10日程度遅く,「日本晴」より2~3日早い粳種で,育成地では晩生品種にあたる.「コシヒカリ」より20%近く多収で食味は「コシヒカリ」並みである.

情報源: 水稲晩生品種「石川65号」の育成

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商標登録insideNews: 採用できない商品・役務名について | 経済産業省 特許庁

採用できない商品・役務名について

情報源: 採用できない商品・役務名について | 経済産業省 特許庁

特許庁は、出願人が間違いやすく、採用ができない商品・役務名からなるリストを作成しました。

(例)発泡酒は表示不明確⇒ビール風味の麦芽発泡酒、インターネットサーバーの保守又は管理は表示不明確⇒”第35類 電子計算機の操作に関する運行管理、第37類 サーバーコンピュータの修理又は保守、第42類 電子計算機のプログラムの設計又は保守”、データベースの提供は表示不明確⇒インターネットにおける検索エンジンの提供など。

採用できない商品・役務名リスト (Excel:48KB)特許庁のサイトより

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商標登録insideNews: 商標審査基準を改訂〔改訂第13版〕 | 経済産業省 特許庁

商標審査基準〔改訂第13版〕
商標審査基準改訂第13版においては、商標の不登録事由(商標法第4条)を中心に、商標法第4条第1項第11号の外観及び観念についての基準及び例示を明記、同号における出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱いを規定、また、第4条第1項各号における類否の判断において立法趣旨を考慮した判断ができるよう全体的な見直しを行いました。

情報源: 商標審査基準〔改訂第13版〕について | 経済産業省 特許庁

(以下、特許庁のページから抜粋)
(1) 公益的な機関等(商標法第4条第1項第1号から第5号)、登録品種(商標法第4条第1項第14号)、ぶどう酒等の産地(商標法第4条第1項第17号)について、対象となる標章の例示、類否判断基準を追加・修正、法文上の語句についての解釈を明記。
(2) 公序良俗違反について、裁判例を参考に、本号に該当する場合についての類型及び該当例を明記(商標法第4条第1項第7号)。
(3) 他人の氏名又は名称等について、裁判例を参考に、本号に該当する「他人」の範囲、著名性の判断基準等を明記(商標法第4条第1項第8号)。
(4) 類否判断(外観・称呼・観念の類否、商品・役務の類否、結合商標の類否、取引の実情の考慮)について、基本的な考え方を記載し、外観、称呼、観念の各要素の判断基準を明確にすると共に、例示の追加、見直し。
また、出願人と引用商標権者に支配関係があり、かつ、引用商標権者が出願に係る商標が登録を受けることについて了承している場合は、本号に該当しない取扱いを明記(商標法第4条第1項第11号)。
(5) 他人の周知商標(商標法第4条第1項第10号)、商品又は役務の出所の混同(商標法第4条第1項第15号)、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標(商標法第4条第1項第19号)について、基準の趣旨を明確にするなど構成面からの見直し。
(6) 商標権管理の利便性向上のため、同一人が同一の商標について出願した場合に、当該出願の指定商品又は指定役務全てが、先願(又は先登録)に係る指定商品又は指定役務と同一の出願をした場合に限り、「商標法第3条の趣旨に反する」との拒絶の理由を通知する取扱いを明記。

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