商標登録insideNews: 米国特許商標庁(USPTO)  ‘Drumpf’ 商標出願を拒絶

Last Week Tonight(HBO,番組)の司会者John Oliver氏は、大統領候補のトランプ氏の先祖がその苗字をDrumpfからTrumpへ変えたことを知り、make america great againのキャンペーンをもじって、”make donald drumpf again”の”キャンペーン”がジョークとして始められています。このような状況で、米国特許商標庁(USPTO)は、デラウエア州のdrumpf社(多分トランプ氏の会社かと推測します)からの出願を拒絶しておりまして、その理由は、生きてる人の苗字についての出願であり、その人との同意の提出がないというものでした。まだ反論は出されていない模様とのことです。

The US Patent and Trademark Office has rejected a trademark application for ‘Drumpf’ which allegedly references US presidential candidate Donald Trump’s ancestral name.

情報源: USPTO refuses ‘Drumpf’ trademark application

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商標登録insideNews: バーレーン: 政府費用の値上げとe公告制度の導入、 Saba IP

GCC商標法施行に従って、バーレーンは政府費用を現状よりも大幅に値上げします。新しい費用は2016年5月29日より新しい出願及び係属中の出願にも適用されます。電子商標公報システムも導入され、英語とアラビア語で毎月の毎木曜日に発行されます。最初の電子商標公報は2016年6月2日に発行される予定で、発行から60日以内に異議申し立ても可能です。

情報源: Bahrain: Substantial Increase in Official Fees and Introduction of Online Publication | News | Saba Intellectual Property

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米国商標実務 TMEP 商品・役務の記載 vol.4

米国 商品・役務の記載 役務(services)の記載 米国 商品・役務の記載 役務についての認められる識別記載(identification)は、i)明瞭であり、ii)容易に理解できるように役務についての共通な名前や用 …

米国商標実務 TMEP 商品・役務の記載 vol.3

米国 商品・役務の記載 出版物の識別記載 指定商品が出版物の場合には、識別記載は詳しい物理的な性質と出版の主題を示す必要があります。 認められる例 “Magazine devoted to medicine, …

新gTLDs環境での商標保護パターン:  – World Trademark Review

WIPOやINTAなどの関係者は、どの新gTLDsのサービス開始も注意深く管理されるべきとされ、オンラインでの商標の不正使用や消費者の混乱の広く認識されている潜在的な増加について警鐘しています。商標賢者を保護するために、 …

商標登録insideNews: 酒類 産地名使う商標登録容易に 特許庁、新審査基準を来年4月施行 – SankeiBiz(サンケイビズ)

産地名酒類商標 登録容易化へ 商標法第4条第1項第17号は、TRIPS協定においてぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の追加的保護が規定されたことに対応して規定された法令です。この商標法第4条第1項第17号に規定するように、ぶ …

商標登録insideNews: EU 「ルービック・キューブ」の形状商標に無効判断

ルービック・キューブ形状商標 無効

ルービックキューブ・ブランドを管理する英セブン・タウンズ(Seven Towns)は1999年、欧州連合知的財産庁にルービックキューブの形状を立体商標登録しており、これに対して2006年に独玩具メーカーのジンバ(Simba)が商標登録の無効化を申請し、この際、同社は、この形状にはパズルを回転させる技術が含まれており、商標ではなく特許の対象だと提訴しました。欧州連合知的財産庁がこれを却下し、同社は提訴に踏み切ったものの、欧州一般裁判所での第1審は敗訴。その後、欧州司法裁判所に上訴しておりました。今回、ルービックキューブの形状については、その使用による顕著性以前に、商品の性質からくる形状と判断され、登録できないと欧州司法裁判所は判断しています。

ルービック・キューブ形状商標 無効
ルービックキューブ

欧州連合商標規則の下(Article 7(1)(e)(i))では、商品の性質の結果によってもたらされる形状やその他の特徴のみからなる商標は登録できないとされており、そのような商品に実質的な価値を与える技術的結果や形状、その他の特徴を得るのに必要な商品の性質や形状等からなる標章についての拒絶は、使用により生じた顕著性によっては覆らないものとされています。換言すれば、形状やその特徴については、使用による特別顕著性が得られたか否かにかかわりなく、登録できないと規定されています。今回の判断は、欧州連合(EU)の商標規則では、製品機能に不可欠な特徴を備えた形状は登録できないとしたもので、こうした形状を1社が独占すれば、他社はその製品を作れなくなると指摘しています。

情報源: NNA.EU

欧州商標 審決取消訴訟 コーラボトルの立体商標は特別顕著性なし

Under the European Union Trademark Regulations (Article 7(1)(e)(i)), trademarks consisting solely of a shape or other characteristic resulting from the nature of the goods cannot be registered and such goods. Rejection of a mark consisting of a technical result, shape, or other characteristic of the goods necessary to obtain a substantial value for the mark shall not be overridden by the conspicuity caused by use.

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