商標登録insideNews: ふく恋盛り:商標登録 フグ刺しをハート形に 若い世代にも親しみやすく /山口 – 毎日新聞

 下関名物のフグ刺しをハート形に盛る「ふく恋盛り」の商標登録が完了し、ふく恋実行委員会(酒井由美子委員長)と下関ふく連盟(見原宏理事長)は23日、市役所に報告に訪れた。見原理事長は「これを機に、今までフグになじみのなかった若い世代にも親しんでもらえれば」と語った。【上村里花】

情報源: ふく恋盛り:商標登録 フグ刺しをハート形に 若い世代にも親しみやすく /山口 – 毎日新聞

トラフグの刺し身をハート形に盛り付ける「ふく恋盛り」がこのほど商標登録された。下関市内の旅館やホテル、水産物卸業の営業担当者らでつくる「ふく恋実行委員会」の酒井由美子委員長らが23日、市役所を訪れ、中

情報源: 「ふく恋盛り」商標登録 昨年480皿売り上げ-下関 – 山口のニュース – 都道府県別 – 47NEWS(よんななニュース)

【登録情報】
商標 ふく恋盛り (標準文字)
登録番号 5904558 (平28.12.9)
権利者 山口県下関市 (515350496) 協同組合下関ふく連盟
商品区分
29  ふぐ,ふぐの刺身,ふぐを用いた加工水産物
43  飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,イベント会場の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,食器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与
存続期間満了日(平38.12.9)

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商標登録insideNews: 日本の特産品を守れ!対策と取り組み|日テレNEWS24

国内や海外で日本の特産品の偽物が出回る中、日本は海外で作られた偽の特産品への対策を強化する。その狙いはどこにあるのか。地域の特産品を守るために、今後どういった取り組みが必要なのか。中央大学法科大学院・野村修也教授が解説する。

情報源: 日本の特産品を守れ!対策と取り組み|日テレNEWS24

https://youtu.be/RmRzTm59CuQ

GIマーク

地理的表示(GI)保護制度

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Visit Japan (JNTO) 商標_動画(embedded/playlist) vol.1

Visit Japan 動画

JAPAN. WHERE LUXURY COMES TO LIFE│non-verbal│JNTO Visit Japan 動画

日本政府観光局 Japan National Tourism Organization (JNTO)
Visit Japan(観光庁) 商標_動画(embedded/playlist)vol.1

JNTO is involved in a broad range of activities both domestically and worldwide, to encourage international tourists from all over the world to travel to Japan.

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Visit Japan(観光庁) 商標_動画(embedded/playlist)vol.1

観光庁 動画

Only in Japan 国土交通省観光庁の動画になります。観光庁 動画

国土交通省観光庁のwebsite

【SAVOR JAPAN】 農林水産省 vol.8 商標_動画(embedded)

観光庁は、1)諸外国に対して、観光庁が我が国政府を代表し、対外的な発信力を強化します。2)観光庁長官のリーダーシップにより、縦割りを廃し、政府をあげての取組みを強化します。3)観光庁は地域・国民の皆様に対し、観光に関するワンストップ的な窓口となります。(観光庁ウエブサイトより)

観光庁シンボルマーク・ロゴマーク

The Japan Tourism Agency will: 1) represent the Japanese government to other countries and strengthen its ability to communicate externally; 2) With the leadership of the Japan Tourism Agency Commissioner, we will abolish silos and strengthen efforts by the entire government. 3) The Japan Tourism Agency serves as a one-stop point of contact regarding tourism for local residents and citizens. (From the Japan Tourism Agency website)

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商標登録insideNews: 岡山・連島ごぼう 地理的表示(GI)に登録

「地理的表示保護制度」に登録 連島ごぼう 国がブランド認定、2:05
https://youtu.be/2URVsbwlv7U

連島ごぼうは生産者によって手間ひまかけられ大事に育てられたまっすぐな牛蒡です。県内を流れる高梁川の大規模改修で廃川地となった砂地を利用して、1947年ごろから盛んに栽培されています。伏流水が豊富にあり、通常のゴボウより色が白くてアクが少なく、肉質も柔らかで甘みがあるのが特徴です。

「連島ごぼう」が地理的表示(GI)保護制度に登録 倉敷かさや農業協同組合のサイト

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商標登録insideNews: 曲がり角の地域商標 特許庁にライバルも|日本経済新聞

 特許庁が10年前に創設した「地域団体商標制度」が曲がり角を迎えている。長崎カステラや琉球泡盛など地域の特産品を商標として使える制度で、登録件数は598件に増えたものの、ブランド価値の向上まで結びつけ

情報源: 曲がり角の地域商標 特許庁にライバルも:日本経済新聞

この記事でライバルとされている地理的表示(GI)には2つほど大きな利点があり、その1つは更新制度などがなく一旦GIとして登録されれば永続的な権利があること、もう1つは権利行使として農林水産省が行政権を使って代わりに侵害者を排除してくれることが挙げられます。経済産業省・特許庁は、既存の商標制度の枠組みの延長で考えたので致し方ないところと思いますが、より使いやすい制度への検討する時期かもと思われます。

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商標登録insideNews: 中国で「OKAYAMA」商標出願 香港の会社、県が異議申し立て: 山陽新聞デジタル|さんデジ

山陽新聞デジタル(さんデジ)は山陽新聞社のニュースサイトです。岡山県内各地域や国内外のニュース、スポーツ速報を配信します。

情報源: 中国で「OKAYAMA」商標出願 香港の会社、県が異議申し立て: 山陽新聞デジタル|さんデジ

先日の和歌山県の和歌山のケースに続いて、岡山県でも同様な異議申立がなされているとのことです。異議対象商標は以下のとおりです。

中国商標OKAYAMA
中国商標 申請号18080527

《知財》和歌山県、中国企業商標に異議申立 – NNA ASIA

中国商標網で商標調査(最新版)

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商標登録insideNews: 《知財》和歌山県、中国企業商標に異議申立 – NNA ASIA

和歌山県は17日、中国山東省の食品加工販売企業が出願した「和歌山」の文字を含む商標について、中国商標局に対して異議申し立てを行ったと発表した。和歌山県が異議申し立てをしたのは、煙台果滋果味食品が出願し…

情報源: 《知財》和歌山県、中国企業商標に異議申立 – NNA ASIA

和歌山県は9月にも中国で異議申し立て(和歌山県 中国で異議申立)をしており、また今回もというところです。異議申立の対象となったのは、以下の商標です。

wakayama-cn01

中国商標網で商標調査(最新版)

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商標登録insideNews: 神戸新聞NEXT|社会|9年前から14トンで偽装表示 JA丹波「丹波篠山牛」

 JA丹波ささやま(篠山市大沢)の直営店が兵庫県内産の但馬牛などを「丹波篠山牛」と偽装表示して販売していた問題で27日、近畿農政局はJA丹波ささやまに対し、牛ト

情報源: 神戸新聞NEXT|社会|9年前から14トンで偽装表示 JA丹波「丹波篠山牛」

丹波ささやま農業協同組合(篠山市大沢438-1)が、同組合味土里館で販売された牛肉の一部について、兵庫県篠山市外で最長飼養した牛(兵庫県産但馬牛)の牛肉であったにもかかわらず、「兵庫県篠山市産」または「丹波篠山牛」と表示して販売したことが確認され、JA丹波ささやまに対し食品表示法に基づく改善の指示を行ったものです。

牛肉
牛肉(丹波篠山牛とは無関係)

「丹波篠山牛」は、地域団体商標、登録第5491880号として、丹波ささやま農業協同組合を商標権者、指定商品を第29類兵庫県篠山市内で肥育された牛の牛肉として登録されています。兵庫県の地域ブランドのページ

食品表示法等の抜粋
食品表示法(平成25年法律第70号)(抜粋)
(食品表示基準の策定等)
第4条 内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めなければならない。
一 名称、アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質をいう。第六条第八項及び第十一条において同じ。)、保存の方法、消費期限(食品を摂取する際の安全性の判断に資する期限をいう。第六条第八項及び第十一条において同じ。)、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項
二 表示の方法その他前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項
(指示等)
第6条 食品表示基準 に定められた第四条第一項第一号 に掲げる事項(以下「表示事項」という。)が表示されていない食品(酒類を除く。以下この項において同じ。)の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準 に定められた同条第一項第二号 に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣(内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣)は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
(公表)
第7条 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条の規定による指示又は命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)(抜粋)
(横断的義務表示)
第18条 食品関連事業者が生鮮食品(業務用生鮮食品を除く。以下この節において「一般用生鮮食品」という。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合又は容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合若しくは不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合を除く。)には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
名称 その内容を表す一般的な名称を表示する。ただし、玄米及び精米(消費者に販売するために容器包装に入れられたものに限る。以下この款において同じ。)にあっては、第十九条に定めるところによる。
原産地(抜粋)
次に定めるところにより表示する。ただし、玄米及び精米にあっては、第十九条に定めるところによる。
二 畜産物
イ 国産品(国内における飼養期間が外国における飼養期間(二以上の外国 において飼養された場合には、それぞれの国における飼養期間。以下同じ。)より短い家畜を国内でと畜して生産したものを除く。)にあっては国産である旨を、輸入品(国内における飼養期間が外国における飼養期間より短い家畜を国内でと畜して生産したものを含む。)にあっては原産国名(二以上の外国において 飼養された場合には、飼養期間が最も長い国の国名)を表示する。ただし、国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名をもってこれに代えることができる。
ロ 国産品に主たる飼養地が属する都道府県と異なる都道府県に属する地名を表示するときは、当該地名のほ か、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として表示しなければならない。
附則
(経過措置)
第3条 この府令の施行前にした表示に係る表示の基準の適用については、なお従前の例による。

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)(抜粋)
第19条の13 内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)で、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するものについては、その指定のあつた後速やかに、その品質に関する表示について、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。

生鮮食品品質表示基準(平成12年農林水産省告示第514号)(抜粋)
第4条 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同条第2項の内容量の表示に際しては、販売業者は、次の各号に規定するところによらなければならない。
(2) 原産地
次に定めるところにより事実に即して記載すること。ただし、同じ種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを混合した場合にあっては当該生鮮食品の製品に占める重量の割合の多いものから順に記載し、異なる種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを詰め合わせた場合にあっては当該生鮮食品それぞれの名称に併記すること。
イ畜産物
(ア) 国産品(国内における飼養期間が外国における飼養期間(2以上の外国において飼養された場合には、それぞれの国における飼養期間。以下同じ。)より短い家畜を国内でと畜して生産したものを除く。)にあっては国産である旨を、輸入品(国内における飼養期間が外国における飼養期間より短い家畜を国内でと畜して生産したものを含む。)にあっては原産国名(2以上の外国において飼養された場合には、飼養期間が最も長い国の国名)を記載すること。ただし、国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載することができる。この場合においては、国産である旨の記載を省略することができる。
(イ) 国産品に主たる飼養地が属する都道府県と異なる都道府県に属する地名を記載するときは、当該地名のほか、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載しなければならない。

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