商標登録insideNews: Jack Daniel’s takes dog toy to court over trademark infringement

Jack Daniel dog toy dispute

Jack Daniel dog toy dispute

Whiskey maker Jack Daniel’s has logged an appeal with the US Supreme Court to overturn a ruling that a dog toy did not infringe on its trademarks.The Bad Spaniels dog toyAs reported by Law360.com, Jack Daniel’s submitted its appeal to the court last Friday (18 September) arguing for the previous verdict to be overturned.Jack Daniel’s, which is owned by Brown-Forman, was first taken to court by the maker of the Bad Spaniels Silly Squeakers dog toy in 2014 after the distiller sent cease and desist letters to the company.

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商標登録insideNews: 「ココアシガレット」が人気再燃 老舗駄菓子会社のしたたか経営(日経クロストレンド) – Yahoo!ニュース

老舗駄菓子会社 したたか経営

ただ、主力商品がパロディー菓子だけに、著名ブランドや企業から抗議を受けることや訴訟を起こされることも少なくない。例えばミニコーラは発売の翌年、米コカ・コーラから不正競争防止法違反で警告を受けた。しかし飲料と菓子では分類区分が異なるうえ、日本市場での販売実績が認められ、10年にわたる裁判で勝訴。商標登録が実現したのは今から2年前のことだ。

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意匠主要判決リストより

昭和63年(行ケ)第129号判決 東京高 A-307
判決言渡 平成1年3月14日
原 告 ザ コカコーラカンパニー
被 告 オリオン株式会社
審判番号 昭和58年審判第18326号
結 論 請求棄却
物 品 包装用容器(F4-5)
適用条文 3条1項3号3条2項
掲載文献 取消判集(8)
判決速報(167)
判示事項
本願意匠及び引用意匠における意匠の要部は、その側面に表された模様の態様にあり、その模様は、本願意匠においては「2本の逆S字状の曲線模様と星形模様」引用意匠においては「1本のS字状模様と小円模様」である。本願意匠の曲線は2本の等幅で白色逆S字状の態様であるから、本願意匠に赤色のリボン状の模様が存在し、この点を看過したまま引用意匠との類似性を否定した審決は誤りであるとする原告の主張は理由がなく、又、本願意匠の星形模様は特異なものであり、創作性のある図形と認められるから意匠の要部というべきであって、周縁を鋸歯状にした小円型の引用意匠の模様とは明らかに異なるから、これが本願意匠と引用意匠を類似するものとする要素であるとは到底いい得ない。

ミニコーラ
ココアシガレット老舗駄菓子会社 したたか経営
商標登録insideNews: 「堂島ロール」にロゴ類似認める 「プレミアム」側敗訴:朝日新聞デジタル
As its main product is a parody confectionery, it is not uncommon for it to receive protests and lawsuits from well-known brands and companies.

商標登録insideNews: 空前の高知ブーム到来! ノンスタ石田のTwitterで話題の“高知の財布”、バズりすぎて即完売(ねとらぼ) – Yahoo!ニュース

「高知の財布」を手掛けたのは、高知県出身のクリエイター・中島匠一さん。地元を盛り上げるため、有名ブランド「COACH」の呼び名にあやかって同商品を企画し、2017年12月にクラウドファンディングによって商品化しました。

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[コメント] 本家COACHに外観・称呼・観念のうちの1つの称呼が同じなので、商標が類似するとの考え方もありますが、「高知」の財布を本家COACHのものと混同して購入してしまう方も多分殆どいないと推測されるため、類似という判断にはならないところと思います。所謂パロディディフェンス(parody defense)が成立すべき件でしょう。特許庁的には、高知産の指定商品に限定して登録かもしれません。

商標登録insideNews: 「ルイ・ヴィトン」のパロディーブランド訴訟 最高裁へ│WWD JAPAN

「ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)」はロサンゼルスにあるバッグ販売会社「マイ・アザー・バッグ(MY OTHER BAG)」が同ブランドのモノグラムトートをキャンバスバッグにプリントした行為が商標侵害だと主張する一連の訴訟について、2016年12月に下された二審の判決を不服としてアメリカ合衆国最高裁判所に上告した。

情報源: 「ルイ・ヴィトン」のパロディーブランド訴訟 最高裁へ│WWD JAPAN

Louis Vuitton Malletier S.A. asked the Supreme Court to overturn a ruling that My Other Bag Inc.’s mimicking of the fashion house’s famous interlocking logo is a parody not subject to a trademark dilution charge ( Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag, Inc. , U.S., No. 17-72, review requested 7/13/17 ).

情報源: Louis Vuitton Asks High Court to Reverse Trademark Parody Ruling | Bloomberg BNA

Here’s an example of an alleged “trademark bully,” one of the world’s most famous fashion brands.

情報源: Bagging A Trademark Bully | Above the Law

コメント:知財系の訴訟は、CAFCが法の番人のように機能する面がありますが、憲法問題である表現の自由(1st Amendment)の争点を盛り込むことで、さらなるフルバックの最高裁(US Supreme Court)での判断も可能となりますので、最後まで戦うとの戦略の場合は、商標や不正競争の訴因に加えて表現の自由が侵害されているとの立場をとることもあります。

Louis Vuitton vs. My Other Bag

商標登録insideNews: サマンサタバサのスマートなパロディ商品対策について | Yahoo!ニュース

サマンサタバタ 商標登録出願

サマンサタバタ 商標登録出願

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドが「サマンサタバタ」を3月13日に商標登録出願していたことがわかりました(商願2017-33129)。

情報源: サマンサタバサのスマートなパロディ商品対策について(栗原潔) – 個人 – Yahoo!ニュース

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商標登録insideNews: 「フランク三浦」勝訴確定=時計商標、ミュラー側上告退け―最高裁 – エキサイトニュース

社会、芸能、スポーツ、海外などニュース速報に加え、エキサイト独自の明日使えるコネタ、びっくりニュースも配信中。

情報源: 「フランク三浦」勝訴確定=時計商標、ミュラー側上告退け―最高裁 – エキサイトニュース

スイスの高級腕時計「フランク・ミュラー」を連想させる「フランク三浦」のロゴが、商標権を侵害するかどうかが争われた訴訟は、三浦側の勝訴が確定した。最高裁第1小法廷…

情報源: 「フランク三浦」勝訴確定 本家の商標権侵害せず – サッと見ニュース – 産経フォト

最高裁の上告棄却で、パロディへの道筋が1つできたかなと思われます。

知財高裁「フランク三浦」のロゴが、商標権を侵害するかどうかが争われた訴訟

商標登録insideNews: 「お笑いの街」で横行するパロディー商品 - 産経WEST

若者を中心に人気を集めるナイキやアディダスといった有名ブランドの正規ロゴを巧みに模倣した「パロディー商品」を販売していた大阪・アメリカ村の6店舗が昨秋、大阪府警…

情報源: 【衝撃事件の核心】「お笑いの街」で横行するパロディー商品 覚えてますか?「白い恋人」ならぬ「面白い恋人」…悪質なパクリか壮大なシャレか(1/5ページ) – 産経WEST

面白い恋人

お笑いとパロディ(風刺)には違いがありますが、それぞれ文化の一環であって社会的には不可欠な潤滑油という考え方があります。パロディは日本では未だ法律上存在するとは認知されていない段階です。パロディ事件の度に言及していますが、米国ではパロディデイフェンス(parody defense)というコンセプトがあり、それは希釈化(dilution)の一形態である毀損行為(tarnishment)に対する抗弁という形で主張されます。パロディデイフェンスは基本的人権の表現の自由(freedom of speech)と結びついていますので、パロディデイフェンスを主張するには、この国には表現の自由はないのかぐらいの憲法問題を掲げることも必要でしょう。知財高裁で和解ではなく、多分最高裁での憲法解釈/争点の決着まで必要であろうと思われます。これを刑事事件とするには、表現の自由の争点がある以上、違和感が拭えないところです。芸人がテレビで風刺的なコメントをした場合に一々刑務所行きになりますでしょうか?最終的には、民事で毀損の度合と抗弁の質(例えば、低俗な冗談はNG)の天秤と思います。