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情報源: 中国で「OKAYAMA」商標出願 香港の会社、県が異議申し立て: 山陽新聞デジタル|さんデジ
先日の和歌山県の和歌山のケースに続いて、岡山県でも同様な異議申立がなされているとのことです。異議対象商標は以下のとおりです。

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情報源: 中国で「OKAYAMA」商標出願 香港の会社、県が異議申し立て: 山陽新聞デジタル|さんデジ
先日の和歌山県の和歌山のケースに続いて、岡山県でも同様な異議申立がなされているとのことです。異議対象商標は以下のとおりです。

和歌山県は17日、中国山東省の食品加工販売企業が出願した「和歌山」の文字を含む商標について、中国商標局に対して異議申し立てを行ったと発表した。和歌山県が異議申し立てをしたのは、煙台果滋果味食品が出願し…
情報源: 《知財》和歌山県、中国企業商標に異議申立 – NNA ASIA
和歌山県は9月にも中国で異議申し立て(和歌山県 中国で異議申立)をしており、また今回もというところです。異議申立の対象となったのは、以下の商標です。
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韓国特許法院 (2016ホ(허)2362)作成日 2016.11.14
判示事項:「북촌(北村)」が商標法第6条第1項第4号の「顕著な地理的名称のみからなる商標」、商標法第6条第1項第7号の「誰の業務に関連する商品を表示するのかを識別することができない商標」に該当しないと判示しています。
判決要旨:
「북촌(北村)」は、それ自体で「北の村」という観念を持っていて、昔から「北の村」や「ソウルの北の村」と呼称されて使用されており、全国的に北に位置し、町の名称に「北村」が多数使われているなど、抽象的な防衛的位置を示す「北の村」という認識もまだ共存している。この事件の登録商標の登録決定の2006年10月またはその商標登録後、この事件審決時の2016年3月頃において、地域に所在するソウル付近の有名観光地という様な地理的な感覚を即座に伝える標章、或いは著しく知られている慣用的な地名と見ることができない。
また、指定サービス業である「飲食店業」などの関係で普通名称、慣用標章、産地、性質標章などに該当もないため、公益上、特定の人に独占させることが適当でないサービスマークとも見ることができず、「北村」が含まれている商標または登録商標が多数登録されており、実際の取引からサービスカバーとして使用されている点などの事情を総合すると、需要者が誰の業務に関連するサービス業を表示するのかを識別することができないサービスマークに該当すると見ることもできない。
特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイト
から転載しております。
1.出願番号 平成10年商標登録願第96517号
2.商 標 「Sanibio/サニバイオ」
3.商品区分 第1類:微生物を用いてなる油脂分解剤,微生物を用いてなる生ごみ分解剤,微生物を用いてなる汚水浄化剤,油脂分解用微生物,生ごみ分解用微生物,汚水浄化用微生物
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「Sanibio/サニバイオ」は「サナバイオ」と「バイオサニー」に類似する。
| 出願商標 | |
| 引例商標1 登録第2605851号 | 引例商標2 登録第3239380号 |
特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイト
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1.出願番号 平成10年商標登録願第70796号
2.商 標 「秘文/SAFE」
3.商品区分 第9類:電子応用機械器具及びその部品ほか
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「秘文/SAFE」は「S.A.F.E.」に類似する。
| 出願商標 | 引例商標 登録第2450150号 |
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1.出願番号 平成9年商標登録願第162804号
2.商 標 「DOOM WOOD」
3.商品区分 第36類:建物の管理,建物の売買
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「DOOM WOOD」は「FUKUOKA/DOOM」に類似する。



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1.出願番号 平成9年商標登録願第127987号
2.商 標 「おいしい健康」
3.商品区分 第29類:乳製品,食用油脂 第32類:清涼飲料,果実飲料,乳清飲料 *指定商品の補正付き。
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「おいしい健康」は「ケンコウ」「KENCO」「健康」に類似する。
| 出願商標 | |
| 引例商標 登録第0639252号 | 引例商標 登録第1573237号 |
| 引例商標 登録第1847025号 | 引例商標 登録第2664906号 |
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1.出願番号 平成7年商標登録願第131657号(拒絶査定に対する審判事件/審判9-7903)
2.商 標 「足心ラビング」
3.商品区分 第3類:せっけん類,香料類,化粧品
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「足心ラビング」は「ラビング」に類似する。
| 出願商標 | |
| 引例商標1 登録第434183号 | 引例商標2 登録第1607647号 |
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1.出願番号 平成7年商標登録願第73645号
2.商標 「ヒップスリム」
3.商品区分 第11類:美容院用・理髪店用機械器具(いすを除く)
4.適用条文 商標法第3条1項3号、第4条第1項第16号
5.拒絶理由 「ヒップがスリムになること」を認識させるもので、単に商品の品質、用途を表示するにすぎない。
| 出願商標 |
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1.出願番号 平成6年商標登録願第15441号(拒絶査定に対する審判事件/ 審判8-5722)
2.商 標 「マルチファイル」
3.商品区分 第20類:フロッピーディスク収納ケース,ロム収納ケース,その他の家具,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器
4.適用条文 商標法第3条第1項第3号
5.拒絶理由 「マルチファイル」は単に商品の品質用途を表示するにすぎない。
| 出願商標 |