日本・商標 最高裁判決、昭和54年4月10日判決  昭和53(行ツ)129(ワイキキ事件)

最高裁 昭和53(行ツ)129号 ワイキキ事件 【判決日】昭和54年4月10日 争点 商標法三条一項三号に該当すると判断する際には、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章を商標に使用した場合に、その産地、販売地 …

米国商標審決・判例 Burger King of Florida v. Hoots 403 F.2d 904 (7th Cir. 1968)

Burger Kingの連邦登録 州登録 Burger King of Florida v. Hoots, 403 F.2d 904 (7th Cir. 1968) チェーンのハンバーグ店、原告バーガーキングは、1955 …

商標登録&紛争 最高裁(昭和33年 (オ) 1104号)橘正宗事件

最高裁(昭和33年 (オ) 1104号)橘正宗事件 [判決日]昭和36年6月27日判決 争点 取引上相互に紛れることのない商品同士であっても、同一または類似の商標をこれらの商品に使用する場合に同一営業主の製造または販売と …

日本・商標 最高裁判決、平成9年3月11日判決 平成6(オ)1102(小僧寿し事件)

最高裁判決 小僧寿し事件 [国名]日本 [事件名]小僧寿し事件 [審判決日] 平成9年3月11日 [裁判所・決定機関]最高裁判所 [キーワード]損害不発生の抗弁 [争点]1.フランチャイズ契約により結合した企業グループの …

日本・商標 最高裁判決、平成27年(受)第1876号(エマックス事件)

最高裁判決 エマックス事件 [国名]日本 [事件名]平成27年(受)第1876号(エマックス事件) [審判決日]最判平成29.2.28 [裁判所・決定機関]最高裁 [キーワード]除斥期間 権利濫用 商標法4条1項10号  …

米国特許商標庁(USPTO) vol.5 商標_動画

米国特許商標庁 動画

米国特許商標庁(USPTO)のWebsiteの使い方についての動画(Youtube)を紹介しています。

1.Asking for help or sharing feedback on the USPTO website、2:28

Asking for help or sharing feedback on the USPTO website
2.USPTO Website Beta、1:24

米国特許商標庁(USPTO)のWebsite (https://www.uspto.gov/)米国特許商標庁 動画
USPTO Trademark FAQ Trademark Help – Trademark Electronic Application System (TEAS) – Basics – Technical Information – Trademark Electronic Application System (TEAS)

アメリカ合衆国(米国)の商標登録を検索(TESS) 米国商標登録 検索vol.8
米国商標データベース(TESS)の検索テクニック 商標登録 検索vol.9

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ASAHIロゴマーク事件(平成6年(ネ)1470号事件) 商標登録&紛争

ASAHIロゴマーク事件 東京高裁 H8.1.25 平成6年(ネ)1470号事件 争点 商号及び商標の一部を構成する、デザインされた文字の書体が近い場合に、そのデザイン書体の文字は著作物か否か。 判示事項 いわゆるデザイ …

商標登録&紛争 よか石けん商標権侵害事件

判決日 平成28年11月30日 事件番号 平成 28年 (ネ) 10073号 商標権侵害行為差止請求控訴事件 知的財産高等裁判所 ”よかせっけん” 結合商標の類比判断、称呼及び観念の共通部分は外観の相違を凌駕するものでは …

商標登録insideNews: “북촌(北村)”が顕著な地理的名称等に該当しない 韓国特許法院

[商標] “북촌(北村)”が商標法第6条第1項第4号の顕著な地理的名称等に該当しない

韓国特許法院 (2016ホ(허)2362)作成日 2016.11.14

判示事項:「북촌(北村)」が商標法第6条第1項第4号の「顕著な地理的名称のみからなる商標」、商標法第6条第1項第7号の「誰の業務に関連する商品を表示するのかを識別することができない商標」に該当しないと判示しています。

判決要旨:
「북촌(北村)」は、それ自体で「北の村」という観念を持っていて、昔から「北の村」や「ソウルの北の村」と呼称されて使用されており、全国的に北に位置し、町の名称に「北村」が多数使われているなど、抽象的な防衛的位置を示す「北の村」という認識もまだ共存している。この事件の登録商標の登録決定の2006年10月またはその商標登録後、この事件審決時の2016年3月頃において、地域に所在するソウル付近の有名観光地という様な地理的な感覚を即座に伝える標章、或いは著しく知られている慣用的な地名と見ることができない。

また、指定サービス業である「飲食店業」などの関係で普通名称、慣用標章、産地、性質標章などに該当もないため、公益上、特定の人に独占させることが適当でないサービスマークとも見ることができず、「北村」が含まれている商標または登録商標が多数登録されており、実際の取引からサービスカバーとして使用されている点などの事情を総合すると、需要者が誰の業務に関連するサービス業を表示するのかを識別することができないサービスマークに該当すると見ることもできない。

2016ホ(허)2362事件
韓国特許法院のWebsite

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商標登録insideNews: ピエール・カルダン敗訴 最高裁判決 ブランド商標侵害裁判 (2016年09月14日)|じゃかるた新聞

情報源: ピエール・カルダン敗訴 最高裁判決 ブランド商標侵害裁判 | じゃかるた新聞 インドネシアの日刊邦字新聞

インドネシア最高裁
インドネシア最高裁

 

 

 

 

 

“ファッションブランド「ピエール・カルダン」(本部・パリ)がブランド名とロゴの商標権を侵害されたとして、インドネシア人実業家による同ブランド名などの商標登録取り消しを求めた裁判で、最高裁は11日、「知的財産法に基づき、最初に商標登録した者の権利が守られるべき」として、実業家の主張を認めた一審判決を支持する判決を言い渡した。これでピエール・カルダン側の敗訴が確定する。”

なお、ピエール・カルダンのブランド力は高く、中国では知名度ランキング1位となっています。

中国におけるブランド知名度 トップはピエール・カルダン – ビジネススタイル – nikkei BPnet :中国の一般消費者にブランド製品を欲しいかどうか尋ねたところ、全体の8割以上が「欲しい」と回答した。知っているブランド名は、「ピエール・カルダン」「ルイ・ヴィトン」「シャネル」の順だった。

情報源: 中国におけるブランド知名度 トップはピエール・カルダン – ビジネススタイル – nikkei BPnet

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