伝統的酒造り ユネスコの無形文化遺産として登録
ユネスコ無形文化遺産保護条約第19回政府間委員会において、我が国より提案した「伝統的酒造り」の代表一覧表記載に関する審議が行われ、日本時間令和6年12月5日(現地時間令和6年12月4日)、「記載」との決議がなされました。
情報源: ユネスコ無形文化遺産「伝統的酒造り」について | 国税庁
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ユネスコ無形文化遺産保護条約第19回政府間委員会において、我が国より提案した「伝統的酒造り」の代表一覧表記載に関する審議が行われ、日本時間令和6年12月5日(現地時間令和6年12月4日)、「記載」との決議がなされました。
情報源: ユネスコ無形文化遺産「伝統的酒造り」について | 国税庁
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拝啓師走の候、時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。 本年は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊所では年末年始につきまして下記のとおり休業いたします。
休業期間:2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)
年末最終営業日:2024年12月27日(金)
年明け営業開始日:2025年1月6日(月)
なお、当サイトの降雪効果❄️は12月25日までになります。
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国税庁は29日、兵庫県伊丹市の清酒を、国が地域ブランドとして保護する「地理的表示(GI)」に指定したと発表した。地元の水を使うなど基準を満たしたものは産地名を独占的に名乗ることができ、GIの表記使用が認められる。 国税庁によると、伊丹の清酒は「米由来の甘みの中に、すっきりとした味わいが感じられる」という。江戸時代から品質だけでなく輸送方法にもこだわり、酒どころとして知られるようになったとされる。
A guitar company touting an endorsement from President-elect Donald Trump has been hit by a cease and desist order from Gibson.According to Guitar World, the 130-year-old guitar manufacturer confirmed that it had sent the warning to Trump Guitars owner 16 Creative “as the design infringes upon Gibson’s exclusive trademarks, particularly the iconic Les Paul body shape.”
情報源: Trump Guitars Hit With Cease and Desist From Gibson
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Insufficient Information Fee(情報不足加算料)は、米国特許商標庁に対する連邦商標登録出願の際に十分な情報を伴わずに出願された場合に加算される料金で、2025年1月の料金改正で導入される予定です。この加算料は出願時の情報不足に対するペナルティーとして機能します。加算料金は100ドルを区分数で乗じた料金とされており、例えば3区分の出願では300ドル(USD)加算されることになり、問題を生じた区分数だげ加算ではないのが注意点となります。マドリッド制度出願で、米国指定の出願(§66(a))には、本ルールの適用はありません。
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令和6年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが、知的財産権は国ごとに独立しているため、発明について日本で特許を取得し、又は製品の名称について商標を登録しても外国では権利として成立せず、進出先においても特許権や商標権等は国ごとに取得が必要です。進出先での特許権や商標権の取得は、企業の独自の技術力やブランドの裏付けとなり海外での事業展開を進めることに有益であるとともに、模倣被害への対策に有効で、商標等を他社に先取りされ自社ブランドが使用できなくなるリスクを回避できます。
情報源: 外国出願に要する費用の半額を補助します | 経済産業省 特許庁
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令和6年10月17日、経済産業大臣は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律に定める伝統的工芸品として、「佐渡無名異焼」及び「いずみガラス」を新たに指定しました。1.伝統的工芸品の新規指定等について新潟県佐渡市の「佐渡無名異焼」及び大阪府和泉市の「いずみガラス」は、令和6年8月20日に開催した産業構造審議会商務流通情報分科会伝統的工芸品指定小委員会において審議を行った結果、新規指定することについて了承されたことから、本日、官報告示し、経済産業大臣指定品目となりました。これにより、伝統的工芸品は243品目となります
情報源: 「佐渡無名異焼(さどむみょういやき)」、「いずみガラス」を伝統的工芸品として指定しました (METI/経済産業省)
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第2条(f)に基づいて獲得した識別性を主張する方法として、出願した商標が出願人の商品に関連して商標が実際に広範に使用され、宣伝されていることを証拠として示し、消費者は商標を商品の出所として出願人と直接関連付けるようになったということを導くことができます。
This page highlights the changes in the fiscal year 2025 final trademark fee rule. … This final rule sets or adjusts 28 trademark fees, and the changes become effective on January 18, 2025. We’ll highlight some of those changes on this page.
情報源: Summary of 2025 trademark fee changes | USPTO
2025年1月18日から米国商標の出願費用や権利維持費用が値上げとなります。また、指定商品および指定役務の1,000キャラクターリミット(1,000-character limit)のルールも始まります。マドリッド制度の米国指定出願については、「世界知的所有権機関 (WIPO) は現在、第 66(a) 条の出願を記録する前に追加料金を徴収することができません。WIPO が追加料金を実施する能力を開発した後、将来的にはマドリッド出願の基本出願および追加料金のシステムを再検討する予定です。」とのことで、WIPO の追加料金のシステム完成待ちとなります。
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