商標登録insideNews: 関ジャニ∞「商標トラブル」でツアー不可能!? タイトルがまずすぎる?|エンタMEGA

関ジャニ∞ 商標トラブル

Activ8株式会社という会社が『udp8』という名でVTuberサポートプロジェクトをすでに行っており、読み方も被ってしまっているんです。ファンの間では『パクリだ!』という声が上がっているようなんですが、関ジャニ∞より使用は早い。また、現在商標登録を申請しているようで、これが通ると、もしかしたらツアータイトルが使用できず、グッズも制作不可の可能性も浮上しているんです。

情報源: 関ジャニ∞「商標トラブル」でツアー不可能!? タイトルがまずすぎる?|エンタMEGA

商標登録出願 第2019-053051号、第2019-053052号

続きを読む“商標登録insideNews: 関ジャニ∞「商標トラブル」でツアー不可能!? タイトルがまずすぎる?|エンタMEGA”

Loading

台湾經濟部智慧財產局(TIPO) vol.7 商標_動画(embedded)

台湾經濟部智慧財產局 動画

1. UKIPO核准首件英國多媒體動態商標及全像圖商標, 0:10

UKIPO核准首件英國多媒體動態商標及全像圖商標

台湾經濟部智慧財產局台湾經濟部智慧財產局 動画
台湾の商標登録を検索(商標檢索系統) 商標登録 検索vol.11
The Intellectual Property Bureau of the Ministry of Economic Affairs (referred to as the Intelligence Bureau or the Intellectual Property Bureau) is an agency under the Ministry of Economic Affairs of the Republic of China. It was formerly known as the “National Registration Bureau” established in 1927.

Loading

商標登録insideNews: 「ココアシガレット」が人気再燃 老舗駄菓子会社のしたたか経営(日経クロストレンド) – Yahoo!ニュース

老舗駄菓子会社 したたか経営

ただ、主力商品がパロディー菓子だけに、著名ブランドや企業から抗議を受けることや訴訟を起こされることも少なくない。例えばミニコーラは発売の翌年、米コカ・コーラから不正競争防止法違反で警告を受けた。しかし飲料と菓子では分類区分が異なるうえ、日本市場での販売実績が認められ、10年にわたる裁判で勝訴。商標登録が実現したのは今から2年前のことだ。

情報源: 「ココアシガレット」が人気再燃 老舗駄菓子会社のしたたか経営(日経クロストレンド) – Yahoo!ニュース

意匠主要判決リストより

昭和63年(行ケ)第129号判決 東京高 A-307
判決言渡 平成1年3月14日
原 告 ザ コカコーラカンパニー
被 告 オリオン株式会社
審判番号 昭和58年審判第18326号
結 論 請求棄却
物 品 包装用容器(F4-5)
適用条文 3条1項3号3条2項
掲載文献 取消判集(8)
判決速報(167)
判示事項
本願意匠及び引用意匠における意匠の要部は、その側面に表された模様の態様にあり、その模様は、本願意匠においては「2本の逆S字状の曲線模様と星形模様」引用意匠においては「1本のS字状模様と小円模様」である。本願意匠の曲線は2本の等幅で白色逆S字状の態様であるから、本願意匠に赤色のリボン状の模様が存在し、この点を看過したまま引用意匠との類似性を否定した審決は誤りであるとする原告の主張は理由がなく、又、本願意匠の星形模様は特異なものであり、創作性のある図形と認められるから意匠の要部というべきであって、周縁を鋸歯状にした小円型の引用意匠の模様とは明らかに異なるから、これが本願意匠と引用意匠を類似するものとする要素であるとは到底いい得ない。

ミニコーラ
ココアシガレット老舗駄菓子会社 したたか経営
商標登録insideNews: 「堂島ロール」にロゴ類似認める 「プレミアム」側敗訴:朝日新聞デジタル
As its main product is a parody confectionery, it is not uncommon for it to receive protests and lawsuits from well-known brands and companies.

Loading

商標登録insideNews: 第4回地理的表示フェスティバル at 9月28日(土)・29日(日) お台場ヴィーナスフォート

第4回地理的表示フェスティバル

大食いクイーンのギャル曽根さんも参加!9月28日(土)・9月29日(日)お台場ヴィーナスフォート教会広場にて第4回地理的表示フェスティバルが開催されます。生産者11団体によるGI産品の展示や試食など盛りだくさんの内容〈参加無料〉

情報源: 「第4回地理的表示フェスティバル」の開催について – Gov base第4回地理的表示フェスティバル

日程
9月28日(土)11:00~18:00
9月29日(日) 11:00~16:00

会場
お台場ヴィーナスフォート 教会広場・ブロードアヴェニュー
〒135-0064 東京都江東区青海1-3-15 —>りんかい線 東京テレポート駅徒歩5分 ・ゆりかもめ 青海駅直結

地域ブランド・地域団体商標 47都道府県別 一覧 ご当地ブランドを商標から一纏め
特定農林水産物等の地理的表示(GI)保護制度 vol.1🐂
The 4th Geographical Indication Festival will be held at Odaiba Venus Fort Church Square on Saturday, September 28th and Sunday, September 29th.

Loading

商標登録insideNews: ラグビーW杯の偽ユニホーム販売容疑で男を逮捕 神奈川県警 – 産経ニュース

ラグビーワールドカップ 商標権侵害

商標権を侵害したとして、神奈川県警秦野署は17日、商標法違反の疑いで、東京都国分寺市の予備校生を逮捕した。ラグビー・ワールドカップ(W杯)の代表のユニホームを製造・販売している「ラグビーワールドカップリミテッド」社など6社のものと類似した商標をつけたユニホームなどの衣料品6点を計4万5千円で販売し、商標権を侵害したとしている。

情報源: ラグビーW杯の偽ユニホーム販売容疑で男を逮捕 神奈川県警 – 産経ニュースラグビーワールドカップ 商標権侵害

【ラグビーワールドカップ】この感動は一生に一度だ / オフィシャルソング 『World In Union』 / 吉岡聖恵, 2:24 

【ラグビーワールドカップ】この感動は一生に一度だ / オフィシャルソング 『World In Union』 / 吉岡聖恵(いきものがかり)

商標登録insideNews: ラグビー代表の「ONE TEAM」を商標登録へ | 日刊スポーツ
On the 17th, Kanagawa Prefectural Police Hadano Station arrested a preparatory school student in Kokubunji City, Tokyo, on suspicion of violating the Trademark Act, citing trademark infringement.On the 17th, Kanagawa Prefectural Police Hadano Station arrested a preparatory school student in Kokubunji City, Tokyo, on suspicion of violating the Trademark Act, citing trademark infringement.

Loading

ペルー国立知的財産保護機関(Indecopi) vol.14 商標_動画(embedded/playlist)

ペルー国立知的財産保護機関 動画

Marcas colectivas y marcas de Certificación (団体商標と証明商標) ペルー国立知的財産保護機関 動画

続きを読む“ペルー国立知的財産保護機関(Indecopi) vol.14 商標_動画(embedded/playlist)”

Loading

コートジボワール知的財産庁 (OIPI) vol.1 商標_動画(embedded)

コートジボワール知的財産庁 動画

1.LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON, LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE UN INDICE DE QUALITÉ POUR GARANTIR, 26:42 コートジボワール知的財産庁 動画

LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON, LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE UN INDICE DE QUALITÉ POUR GARANTIR

2.Rêves et Défis des inventeurs africains, 55:00 

Rêves et Défis des inventeurs africains

コートジボワール知的財産庁
コートジボワール知的財産庁 (OIPI) vol.2 商標_動画(embedded)
l’Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle (OIPI) vous propose un site à la hauteur d’un office moderne de propriété intellectuelle.

Loading

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#107

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「トラジャブレンド ノワール」×引用商標「ノアール/noir」

1.出願番号  商願2018-130063
2.商  標「トラジャブレンド ノワール」
3.商品区分  第30類
4.適用条文商標法第4条1項11号
5.拒絶理由 「トラジャブレンド ノワール」は「ノアール/noir」と類似する。

拒絶理由通知
出願商標・登録商標第6146436号
拒絶理由通知
引用商標・商標登録第5239125号

拒絶理由通知 意見書における反論

【意見の内容】
(1) まず、拒絶理由通知書の理由1における「ただし書き」に従い、本願の指定商品を「インドネシアのスラウェシ島トラジャ県で栽培されたコーヒー豆を焙煎したコーヒー」と補正しました。よって、商標法第4条第1項第16号に該当するという拒絶の理由1は解消したものと思料します。
(2) 次に、拒絶理由通知書の理由2において、本願商標は、登録第5239125号の商標(以下、引用商標という)と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当すると認定されました。しかしながら、本出願人は、本願商標はあくまでも「トラジャブレンド ノワール」全体で一連一体の商標であり、単に「ノアール/noir」からなる引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えますので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2-1) 本願商標は、「トラジャブレンド ノワール」の標準文字からなるもので、指定商品を今般補正した通り、第30類「インドネシアのスラウェシ島トラジャ県で栽培されたコーヒー豆を焙煎したコーヒー」とするものであります。これに対し、引用商標の登録第5239125号商標は、株式会社トーホーの所有に係るもので、カタカナ文字の「ノアール」を上段に、ローマ字の「noir」を下段にして、「ノアール/noir」と上下二段に書してなるもので、指定商品を本願の類似商品を含む第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆」とするものであります。したがって、本願商標「トラジャブレンド ノワール」と引用商標「ノアール/noir」とは、外観上類似しないことは明らかであります。
(2-2) そこで、観念の点についてみると、まず、「ノワール」とは、「黒色を意味するフランス語。映画や小説などで犯罪者や闇社会を題材にした作風のこと。映画を特にフィルム・ノワールと呼ぶ。」ということのようであります(「https://dic.nicovideo.jp/a/ノワール」など)。然るに、ここでいう観念とは、商標自体が客観的に有する意味を言うのではなく、商標を見又は称呼することにより、その商標を付した商品の需用者又は取引者が思い浮かべる(イメージする)その商標の意味と考えられますが、本願商標は、「トラジャブレンド ノワール」という態様よりなるため、「トラジャブレンドのブラック」を強調したもので、「インドネシア・トラジャ産のブレンドコーヒーのダークなブラック」をイメージさせ、いわば「トラジャブラック」とでも言うべき、「ダークなトラジャ産のブレンドコーヒーブラック」を観念させる商標であります。これに対し、引用商標の「ノアール/noir」は単にフランス語の「noir」とその読みを表す「ノアール」からなるもので、字義どおり、単なる「ブラック(黒)」を観念させる商標であります。したがって、本願商標「トラジャコーヒーのダークなブラック」と引用商標の「単なるブラック」とでは、同じブラックではあっても、拠って立つ背景やブラックの意味合いが異なり、両者は観念上も類似することはないと思います。
(3)そこで、次に称呼の点につき検討します。
(3-1)本願商標は、カタカナで「トラジャブレンド ノワール」と書した態様より、「トラジャブレンドノワール」という称呼を生じるものと思います。これに対し、引用商標は、「ノアール/noir」と二段に書した態様より、単に「ノアール」の称呼を生じるものであります。本願商標は、「トラジャブレンド」と「ノワール」との間に、やや間隔を空けた態様でありますが、前述のように、本願商標は「トラジャブラック(トラジャブレンドのダークなブラックコーヒー)」という一つのイメージを起こさせる商標でありますので、本願商標は、全体を一体に把握し、この商標を呼ぶときは、「トラジャブレンドノワール」という一連の称呼のみ生じさせるものと思います。審査官殿は、本願商標から、単に「ノワール」の称呼も生じると見て、引用商標「ノアール/noir」を引用したのだと思いますが、「トラジャブラック(トラジャブレンドのブラック」という一つの観念を生じさせる本願商標からは、単に「ノワール」の称呼は生じないものと思います。単に「黒」では何の黒(ブラック=ノワール)なのかハッキリしません。「トラジャブレンドノワール(黒)」と全体を一連に称呼してこそ、ダークなトラジャブレンドの黒のイメージが生じます。「トラジャブレンドノワール」と一連に称呼してこそ、本願商標の意義があり、識別力を発揮するものと思います。「トラジャブレンド」単体でも、「ノワール」単体でも、このダークなトラジャブレンドのイメージを表現できるものではありません。本願商標は、「トラジャブレンド」と「ノワール」の間にやや間隔を空けた態様ではあっても、あくまでも全体を一体のものとして把握し称呼すべき商標で、一連に称呼して決して冗長にならず、無理なく一連に称呼・観念できるものであり、左右を分断して把握すべき性質のものでは無いと考えます。それ故、本願商標から単に「ノワール=黒(ブラック)」と称呼されることはないと思います。
(3-2) ところで、引用商標第5239125号「ノアール/noir」の存在にも拘わらず、その後願に係る「ノワール」や「ノワール/noir」や「noir」の文字を含む商標が、以下の通り、幾つか登録されています。
 例えば、
(a)登録第5807818号「RINGOノワール」、
(b)登録第5955556号「明治ノワール/meiji noir」、
(c)登録第5984503号「小倉ノワール」などの商標登録例が存在します。
 これらは、全体が一連一体の商標として把握され、「リンゴノワール」とか、「メイジノワール」とか、「オグラノワール」とか、一連に称呼され単に「ノアール/noir」と称呼・観念されることはないと判断されたからこそ、互いに類似しないものとして、併存しているのだと思います。これら(a)(b)(c)の商標が引用商標「ノワール/noir」の存在にも拘わらず登録できて、本願商標「トラジャブレンドノワール」が登録できないとされる謂われはありません。本願商標「トラジャブレンドノワール」も分離できない一体不可分の商標であり、引用商標「ノアール/noir」とは類似せず、登録されるべきものと思います。(a)登録第5807818号「RINGOノワール」、(b)登録第5955556号「明治ノワール/meiji noir」、(c)登録第5984503号「小倉ノワール」などが登録出来て、同じく後半に「ノワール」の文字を持つ本願商標「トラジャブレンド ノワール」が登録出来ないとされる謂われは全くありません。それでは如何にも不合理であります。全体としてまとまった一体の意味を有し一連に称呼できるものは、一連に称呼するのが自然であります。安易に分断して称呼される場合もあるなどと見るべきではありません。本願商標の称呼はあくまでも「トラジャブレンドノワール」であり、単なる「トラジャブレンド」でも、単なる「ノワール」でもありません。
(4) 以上のように、本願商標と引用商標とは、外観および観念上類似しないことは勿論、称呼上も、「ノワール」を修飾する「トラジャブレンド」の有無という大きな差異があり、これらの差異が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、これらを一連に称呼するときはその語感語調を著しく異にし、聴者をして明らかに引用商標と区別できるものと思います。よって、両商標は非類似の商標であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではないと考えます。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

Loading

1 202 203 204 205 206 207 208 401
205/401