シャインマスカット 海外品種登録無し
植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)では、登録要件の新規性については、品種の利用を目的とした他の者への販売その他の譲渡がされていない場合、出願がされた締約国の領域以外の領域において、出願日から四年さかのぼった日。ただし、樹木及びぶどうについては、六年さかのぼった日であれば、新規性ありとされています(第6条)。今回はぶどうですので出願日から6年は新規性ありでした。ちなみにパリ条約と同等の優先権制度や内国民待遇(4条)の制度もあります。海外での品種登録も重要度を増しそうです。
情報源: 日本農業新聞 e農ネット – シャインマスカット苗木 中国業者が無断販売 海外で品種登録せず 知的財産戦略に課題
(2023.9.20追記)
今月2日、改正種苗法が成立した。日本独自のブランド農産物を海外流出させないことを目的の柱としている。私は以前、高級ぶどうのシャインマスカットが知らないうちに中国で広く栽培されている実態を取材したことがある。
情報源: 改正種苗法が成立 高級ぶどうは誰のもの? | NHK政治マガジン
国内育成品種の海外への流出状況について
商標登録insideNews: 品種を死守せよ!シャインマスカットの対中闘争 – 産経ニュース
It is suspected that a Chinese business is producing and selling seedlings of the popular Shine Muscat grape grown by the National Agriculture and Food Research Organization without permission. There is no effective countermeasure because the application for variety registration in China was not filed within the deadline.