商標登録insideNews: タイ及びベトナムにおいて日本の地理的表示(GI)産品が登録 | 農林水産省

日本GI産品登録 タイ・ベトナム

現在、農林水産省は、平成29年からタイ王国商務省(知的財産局)及びベトナム社会主義共和国科学・技術省(知的財産庁)との間で、協力覚書(MOC)等に基づきGIの相互保護に向けた協力を進めており、その一環として各国のGI保護制度に自国の産品を申請して登録を行う協力事業に取り組んでいます。今般、以下のとおりタイ及びベトナムにおいて我が国のGI産品の登録が行われましたので、お知らせします。

情報源: タイ及びベトナムにおいて日本の地理的表示(GI)産品が登録:農林水産省日本GI産品登録 タイ・ベトナム

タイ🇹🇭とのGI相互保護申請協力事業(1例目)
東根さくらんぼ(山形県) 登録日:令和3年4月27日
保護開始日は平成31年1月21日となります。

ベトナム🇻🇳とのGI相互申請協力事業(鹿児島黒牛(鹿児島県)に続く2例目)
市田柿(長野県) 登録日:令和3年6月14日

vietnam

商標登録insideNews: GI相互保護、拡大へ ベトナム、タイと農水省調整 | 日本農業新聞
Since 2017, the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) has established a mutual GI based on the Memorandum of Cooperation (MOC), etc. MAFF are promoting cooperation for protection, and as part of that, are working on cooperative projects to apply and register our own products in the GI protection system of each country.

商標登録insideNews:「改正種苗法」施行 2021年4月10日から 海外へ持ち出し禁止品種を公表 農水省 | NHKニュース

改正種苗法 施行

改正種苗法 施行

国に登録された果物などの種や苗を海外へ無断で持ち出すことを規制する改正種苗法が今月、施行されたことを受けて、農林水産省は対象となる品種を公表しました。ぶどうの高級品種「シャインマスカット」や、福岡県のイチゴの「あまおう」など1975の品種で、2021年4月10日から海外への種や苗の持ち出しが禁止されます。

情報源: 改正種苗法が成立 新品種の海外無断持ち出し規制へ 参院本会議 | 注目記事 | NHK政治マガジン

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商標登録insideNews: 地理的表示(GI)の登録について|農林水産省

2産品 GI登録

2産品 GI登録

農林水産省は、本日(8月19日)、「富山干柿」及び「山形ラ・フランス」を地理的表示(GI)として、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)に基づき、登録(登録番号第98号及び第99号)しましたので、お知らせします。

情報源: 地理的表示(GI)の登録について:農林水産省

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商標登録insideNews:「八丁味噌」が消える日 表示紛争に妙案なき農水省 | 日本経済新聞

3月下旬、農林水産省にとある有識者委員会が発足した。テーマは八丁味噌の地理的表示(GI)。すでに登録されたGIの内容を再び議論する異例の会合だ。背景には老舗2社による現在のGIへの異議がある。今後の

情報源: 「八丁味噌」が消える日 表示紛争に妙案なき農水省:日本経済新聞

地理的表示(GI)産品 農林水産省 商標_動画(embedded/playlist)

地理的表示(GI)産品 動画

地理的表示(GI)産品 [日本語] 地理的表示産品情報発信サイト

地理的表示(GI)産品 動画 地理的表示(GI)産品 情報発信サイト
地理的表示産品情報発信サイト、https://gi-act.maff.go.jp/

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商標登録insideNews: こだわり食品に新JASマーク=日本の品質アピール―農水省(時事通信) – Yahoo!ニュース

農林水産省は19日、地鶏肉や熟成ハムなどの高付加価値商品に使う三つの日本農林規格(JAS)マークを統合し、新たなデザインに変更すると発表した。 2019年度から切り替える。 新しいマークは、日本の象徴である「富士山」と、日の丸を連想させる「太陽」を組み合わせたシンプルなデザイン。農水省は「信頼できる日本の品質をアピールしていきたい」と話している。

情報源: こだわり食品に新JASマーク=日本の品質アピール―農水省(時事通信) – Yahoo!ニュース

JASマーク
JASマーク from 2019

情報源: JAS規格について:農林水産省

商標登録insideNews: 地理的表示に3品目追加、農水省 熊本の牛や福井のカニ | 福井新聞ONLINE

地理的表示 くまもとあか牛など3品目追加

地理的表示 くまもとあか牛など3品目追加

農林水産省は27日、地域の農林水産物・食品のブランドを守る地理的表示(GI)保護制度の対象に、「くまもとあか牛」(熊本県)、「二子さといも」(岩手県)、「越前がに」(福井県)の3品目を追加登録したと発表した。農水省のGIは今回の追加で計69品目となった。

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商標登録insideNews: 農水省、「農泊」の商標使用に許諾申請を義務化 | やまとごころ.jp

農林水産省は、「農泊」の商標登録および使用規約について発表した。今後「農泊」という表現は、農水省の使用許諾を受けた上で使用する必要がある。 「農泊」(登録番号第4721507号 第43類)は、2003年にNPO法人安心院町グリーンツーリズム研究会会長の宮田静一氏により「農家による宿泊施設の提供」として登録商標されており、農水省は同氏より専用使用権の設定を受けている。また、上記商標以外の「農泊」は、農水省の商標として現在登録申請を行なっている。

情報源: ★ 農水省、「農泊」の商標使用に許諾申請を義務化 | やまとごころ.jp

[コメント] 記事によれば「農泊」という言葉を農林水産省が商標として独占的に使用し或いはライセンスするということが企画されています。ところが、現在登録されているのは、登録番号第4721507号 第43類 農家による宿泊施設の提供だけで、他の商標はまだ出願中(商願2018-86421、出願日 平成30年7月3日)です。懸念されるのは、農泊の定義かもしれません。農林水産省は、農泊を農山漁村滞在型旅行と考えていると思われますが、ライセンスの根本の商標権は「農家による宿泊施設の提供」だけですので、農村での民泊、或いは漁村や漁師の家での宿泊施設の提供は、専用権の範囲外です。出願中の商標(2018-86421)がカバーしているかと思えば、「第43類 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ(42A02),飲食物の提供」となっていて、 宿泊施設の提供(42A01)は権利範囲から外されています。即ち、農家以外の農山漁村の宿泊施設の提供は、権利になる予定とはなっていない状況で、ライセンスするとすれば禁止権不行使型使用許諾となります。