商標登録insideNews: 特許庁が開発した「アドパス」の商標権を取得しました| twitter

特許庁 アドパス商標権取得

登録番号:第6297512
登録日:令和2(2020)年 9月 29日
出願番号:商願2019-103297
出願日:令和1(2019)年 7月 30日
先願権発生日
権利者 氏名又は名称:特許庁長官

特許庁 アドパス商標権取得

他にカタカナの「アドパス」も登録されています。

特許出願の方も既に特許権が成立しています。出願から5週間で特許査定は随分早い、本当に審査したのかと聞きたくなるレベルでしょう(笑)。
(1)特許出願
2020年1月22日 出願(特願2020-8423)
3月10日 特許査定
4月28日 特許公報発行(特許第6691280号)

商標登録insideNews: 特許庁が特許文献検索システムに関する特許権を取得しました (METI/経済産業省)

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商標登録insideNews: 特許庁全申請をデジタル化 行政手続きの押印全廃へ―経産省:時事ドットコム

経済産業省は2日、特許庁が所管する特許出願などの申請手続きについて、全面的に電子化に移行すると発表した。年内をめどに本人確認の在り方などの方向性をまとめた上で、早期実現を目指す。同省が行政手続きで企業などに求めている押印も原則全廃を検討する。

情報源: 特許庁全申請をデジタル化 行政手続きの押印全廃へ―経産省:時事ドットコム

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商標登録insideNews: 「全国地域ブランド総選挙」を開催します (METI/経済産業省)

特許庁及び各経済産業局・沖縄総合事務局は、「地域団体商標制度」の活用を通じた地域ブランドの魅力のPRや地域経済の活性化を目的として、「全国地域ブランド総選挙」を開催します。 

情報源: 「全国地域ブランド総選挙」を開催します (METI/経済産業省)

スケジュール
2020年9月22日(火曜日) 「全国地域ブランド総選挙」オリエンテーション
2020年9月下旬~ 学生による参加団体への取材開始
2020年10月1日 学生によるSNS(Instagram®)発信開始
2020年12月 地区代表決定戦により、決勝戦に進出するチームを決定
2021年2月(予定) 「全国地域ブランド総選挙」決勝戦

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商標登録inisideNews: 買わない! 売らない! 買わせない!|コピー商品撲滅キャンペーン|経済産業省 特許庁

コピー商品撲滅 特許庁

特許庁は、特に20代前半の若者がコピー商品を買わないよう啓発するため、「買わない 売らない 買わせない!」をキャッチコピーに、夏(前期7月1日~)と冬(後期12月1日~)の2回 「コピー商品撲滅キャンペーン」を実施します。

情報源: コピー商品撲滅キャンペーン「コピー商品を 買わない 売らない 買わせない!」を実施します (METI/経済産業省)

IIPPF啓発WG、東南アジア地域の一般消費者向け啓発動画、1:00 コピー商品撲滅 特許庁

IIPPF啓発WG、東南アジア地域の一般消費者向け啓発動画

商標登録insideNews: コピー商品撲滅キャンペーン「しっかり調べて Nice Judge!!」を実施します (METI/経済産業省)
To educate young people, especially those in their early 20s, not to buy counterfeit products, the Japan Patent Office has adopted the catchphrase “Do not buy, do not sell, do not let people buy!” in the summer (first half from July 1st) and winter (second half from December 2019). We will be holding a “Campaign to Eliminate Copy Products” twice from the 1st of each month.

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商標登録insideNews: 「暗号資産」「仮想通貨」に関連する役務を指定する商標登録出願の取扱いについて | 経済産業省 特許庁

暗号資産および仮想通貨に関する役務の指定

令和元年5月31日に「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第28号)」が成立し、「資金決済に関する法律」(以下「資金決済法」という。)に定められた「仮想通貨」の呼称は、「暗号資産」に変更となりました。

情報源: 「暗号資産」「仮想通貨」に関連する役務を指定する商標登録出願の取扱いについて | 経済産業省 特許庁

採択可能な表示の例
第36類 (類似群コード:36A01)

「暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換」
「暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介・取次ぎ・代理」
「暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に関して行う利用者の金銭の管理」
「暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介・取次ぎ・代理に関して行う利用者の金銭の管理」
「他人のために行う暗号資産の管理」

(2024.3.29 追記)
第36類 (類似群コード:36A01 36B01)

「暗号資産の店頭デリバティブ取引」
「暗号資産の店頭デリバティブ取引の媒介・取次ぎ・代理」
「暗号資産の市場デリバティブ取引の媒介・取次ぎ・代理」

なお、米国出願のIDとして、cryto assetはNGで、cryptocurrecyはGという流れもあります。
Servics including the wording of “crypto assets.” This wording is no longer acceptable. Crypto asset is broadly defined to encompass a wide array of blockchain-based items incorporating cryptographic protocols, including financial instruments and other items that are not financial instruments. Thus, the function of the software is unclear due to the ambiguous wording crypto asset. Please see TMEP §1402.03(d). See also the existing entry for “Downloadable computer software for managing cryptocurrency transactions using blockchain technology” in Class 9

(2024.3.30追記)

On 1 January 2023, the 12th edition of the Nice Classification came into force. This is an internationally recognized system, established following…

情報源: New Nice Classification: Trademarks related to virtual goods in the metaverse and NFT finally protected – Lexology

商標登録insideNews: 仮想空間及び非代替性トークン(NFT)に関する指定商品・指定役務のガイドライン | 特許庁

暗号資産および仮想通貨に関する役務の指定

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商標登録insideNews: 地域団体商標ガイドブック~地域ブランド10の成功物語~を発行しました! (METI/経済産業省)

地域団体商標ガイドブック 発行

地域団体商標制度を活用して地域ブランド振興に成功した事例や、制度の概要を紹介する「地域団体商標ガイドブック」を発行しました。

情報源: 地域団体商標ガイドブック~地域ブランド10の成功物語~を発行しました! (METI/経済産業省)地域団体商標ガイドブック 発行

地域ブランド10の成功物語」に掲載されている地域団体商標(電子版はこちら(特許庁のサイト)
(ア)模倣品対策事例
「本場大島紬」(鹿児島県)、「九谷焼」(石川県)

(イ)ブランド力向上事例
「五泉ニット」(新潟県)、「井原デニム」(岡山県)

(ウ)信用力増加事例
「今金男しゃく」(北海道)

(エ)組織強化事例
「越前・若狭の地酒」(福井県)、「首里織」(沖縄県)

(オ)海外展開事例
「桐生織」(群馬県)

(カ)地域活性化事例
「淡路島3年とらふぐ」(兵庫県)、「横手やきそば」(秋田県)

地域ブランド・地域団体商標 47都道府県別 一覧 ご当地ブランドを商標から一纏め
JPO have published a “Regional Collective Trademark Guidebook” that introduces examples of successful promotion of regional brands using the regional collective trademark system and an overview of the system.

地域団体商標ガイドブック 発行

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商標登録insideNews: 特許情報プラットフォームの機能改善について(2020年3月23日) | 特許庁

特許庁では、高度化、多様化する特許情報へのユーザーニーズに応えるべく、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の機能改善に取り組んでおり、2019年5月7日に、ユーザーインターフェースの変更を含む刷新を行いました1。このたび、意匠法等の法令改正への対応と、さらなる利便性向上のため、機能改善を行います。

情報源: 特許情報プラットフォームの機能改善について(2020年3月23日) | 経済産業省 特許庁

店舗等の外観・内装の立体的形状からなる商標に付与される新規図形分類の追加は、次のとおり。
46.1 店舗の外観又は内装
46.1.1 店舗の外観
46.1.2 店舗の内装

なお、 画像・建築物・内装の意匠に付与される新規分類等による、意匠公報の検索は、新規分類等が付与された意匠公報が発行されてから可能となります。

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特許庁(JPO) vol.9 商標_動画(embedded)

令和元年度特許法等改正説明会・知的財産権制度説明会

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商標登録insideNews: 商標法施行規則の一部を改正する省令(立体商標を出願する際の願書への記載方法についての改正) | 経済産業省 特許庁

商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日経済産業省令第8号)

情報源: 商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日経済産業省令第8号) | 経済産業省 特許庁

立体商標を出願する際の願書への記載方法について改正をしております。(交付、令和2年2月14日、施行 令和2年4月1日)

商標法施行規則第4条の3、8の改正
(1)商標法施行規則第4条の3の改正
商標法施行規則第4条の3第1項では、立体商標の願書への記載に関し、従来の記載方法に加え、商標登録を受けようとする立体的形状とその他の部分を描き分ける記載方法(商標登録を受けようとする立体的形状を実線で描き、その他の部分を破線で描く等の方法)を可能とする旨を新たに規定する改正を行う。また、現行の同規則同条第2項は、特許庁長官は、願書に記載された商標登録を受けようとする商標が明確でない場合には、必要な説明書の提出を求めることができる旨を規定しているところ、今般新設する同規則第4条の8第1項第3号及び第2項第3号により(下記(2)参照。)、願書への商標の詳細な説明の記載が可能となり、従来の説明書を求める必要はなくなることから、これに伴い本項を削除する改正を行う。
(2)商標法施行規則第4条の8の改正
商標法第5条第4項により、経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省で定める物件を願書に添付しなければならない。そこで、立体商標を出願する際、願書への商標の詳細な説明の記載を可能とするため、商標法施行規則第4条の8第1項に第3号として立体商標を加える改正を行う。
また、同規則同条第2項第3号において、立体的形状が複雑な構成からなる場合や、商標記載欄において、商標登録を受けようとする立体的形状とその他の部分が実線・破線等で描き分けられている場合等、商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限り商標の詳細な説明の記載を行う旨を規定する改正を行う。
(3)様式第2(商標登録願)の改正
上記の改正に伴い、様式第2(第2条関係)備考7、8及び 16 において、願書への具体的な記載方法について規定する改正を行う。
(4)附則:経過措置
上記改正について、施行日以後になされた商標登録出願及び防護標章登録出願について適用する旨の経過措置を置くものとする。
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商標登録insideNews: 英国のEU離脱(ブレグジット)による特許・商標・意匠への影響 | 経済産業省 特許庁

商標 移行期間中引き続き、英国はEU商標制度の構成国の一部のままとなり、EU商標による保護は英国に及ぶ。マドリッド制度を通じて保護されるEUを指定する商標の国際登録の効果は、引き続き英国に及ぶ。移行期間の終了後EU商標制度によって保護される商標は英国においては保護の対象とされなくなるが、移行期間の終了時(2021年1月1日)に、UKIPOは、既存のEU商標を有する全ての権利者に同等の英国商標を付与する。

情報源: 英国のEU離脱(ブレグジット)による特許・商標・意匠への影響 | 経済産業省 特許庁

<移行期間中>
引き続き、英国は EU 商標制度の一部のままとなり、EU 商標は英国に及ぶ。マドリッド制度を通じて保護される EU を指定する商標の国際登録は、引き続き英国に及ぶ。
<移行期間の終了後>
EU 商標は英国においては商標を保護しなくなる。移行期間の終了時(2021 年 1 月 1 日)に、UKIPO は、既存の EU 商標を有する全ての権利者に同等の英国商標を付与する(離脱協定第 54 条)。出願人は、係属中の EU 商標出願を有する場合、2021 年 1 月 1 日の後 9 月以内に同等の英国商標を登録するために出願を行うことができる。出願人は、係属中の EU 商標の先の出願日を維持する(離脱協定第 59 条)。この場合、通常の英国の料金が適用される。移行期間の終了前に保護されている商標の国際登録は、2020 年 12 月 31 日の後も引き続き英国において保護される(離脱協定第 56 条)。

欧州の関係当局、英国の欧州連合(EU)離脱(Brexit)の知的財産への影響に関する情報を公表 2 0 2 0 年 2 月 3 日 JETRO デュッセルドルフ事務所

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