魚津漁協が魚津を代表するグルメとしてブランド化を進めている「魚津バイ飯」が、地域団体商標に登録された。同漁協は29日、…
情報源: 「魚津バイ飯」地域団体商標に登録|北日本新聞ウェブ[webun ウェブン]
富山県魚津のバイ貝を獲る漁業者が賄いで作って家で食べていた漁師飯をもとに作られたのがバイ貝を使って炊き込んだものがバイ飯とされています。
魚津のバイ飯
法改正、規則改正や動向、最新情報を提供する。
魚津漁協が魚津を代表するグルメとしてブランド化を進めている「魚津バイ飯」が、地域団体商標に登録された。同漁協は29日、…
情報源: 「魚津バイ飯」地域団体商標に登録|北日本新聞ウェブ[webun ウェブン]
富山県魚津のバイ貝を獲る漁業者が賄いで作って家で食べていた漁師飯をもとに作られたのがバイ貝を使って炊き込んだものがバイ飯とされています。
魚津のバイ飯
今秋から参戦するプロバスケットボール・Bリーグ2部(B2)では、チーム名の商標登録が必要だ。ただ「トレインズ」は同名のグッズショップを展開する小田急電鉄が2008年に商標登録済みという
情報源: 東京)東京八王子トレインズがチーム名変更 商標問題で – 一般スポーツ,テニス,バスケット,ラグビー,アメフット,格闘技,陸上:朝日新聞デジタル
出願番号 商願2018-32551
出願日 平成30年(2018)3月20日
出願人 株式会社THTマネジメント
登録番号 第5149546号
登録日 平成20年(2008)7月11日
権利者 小田急電鉄株式会社
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 35
身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
秋田県仙北市西木町特産の栗が25日、「西明寺栗(ぐり)」として特許庁の地域団体商標登録に認定された。栽培農家でつくる西明寺栗生産販売事業協同組合は「さらなるブランド化の推進に生かしたい」と喜んでいる…
情報源: 西明寺栗が地域団体商標登録に 特許庁認定|秋田魁新報電子版
秋田073【西明寺栗】仙北市《山の宝石》、1:06
More than 300 years ago, seeds were brought from the Tanba region of Kyoto and the Yoro region of Gifu to the present-day Oyamada district of Nishiki-cho, Semboku City, Akita Prefecture (former Saimyoji Village), where they were cultivated. The chestnuts that have been harvested are called “Saimyoji chestnuts”.
Gorodissky’s Liudmila Serova gives an update on the Eurasian Economic Union’s Eurasian Trademark
情報源: A Eurasian trademark
【#地域団体商標】特許庁各種パンフレット一覧(「地域団体商標制度」を更新しました)https://t.co/Z0JGtvpGXB pic.twitter.com/Egqz6yEO4w
— 特許庁 (@jpo_NIPPON) 2018年6月15日
[コメント] 特許庁の地域団体商標のパンフレットに余計かもしれない一言
パンフレットの事例3に、”昔からの温泉地だが外国資本のホテルが参入し、源泉をひかずに温泉名を名乗っている。なんとか組合に加入させ、ルールを守ってもらえないだろうか。”とあります。地域団体商標制度を商標についての独占を図るのに活用するのは問題ないのですが、団体商標制度を例えば源泉を引かせることを強制するようには使用できないことに注意しましょう。独禁法違反(抱き合わせ販売(unreasonable tie-in sales)など)となることが懸念されます。
温泉などの地域名についての地域団体商標は、そこで営業している旅館などは他の温泉の表示方法がないため、立法論的には団体商標の登録に際して何等かのDisclaimer(権利不請求)が必要と思われます。源泉でなければ温泉と標榜できないとの法律があれば別の話ですが。
IT技術を取り入れたサッカー機器関連の特許出願が増加 2018サッカーW杯ロシア大会の開幕を控え、第4次産業革命関連のIT技術を取り入れたさまざまなサッカー機器が公開される。今回の大会にはワールドカップ史上初で正確な判定のためのビデオ判定システム(ビデオ・アシスタント・レフリー、VAR)と近距離無線通信規格(NFC)チップが埋め込まれた公式試合球が導入された。このように最新のIT技術を取り入れたサッカー用品・機器に関する発明の特許出願が韓国でも増えている。
情報源: 第4次産業革命とサッカーの融合 | 知的財産ニュース – 知的財産に関する情報 – 韓国 – アジア – 国・地域別に見る – ジェトロ
[コメント] ワールドカップに被せ気味のニュースクリップです(アクセス数確保のため、申し訳ございません。)が、サッカーボールにはチップが埋め込まれてるようです。テニスの試合のオンライン判定とは違うんですね。昨日のワールドカップ・コロンビア戦の前半終了前のコロンビアの同点ゴールに、キーパー川島選手はゴールしてないようにアピールしていましたが、VAR技術の前には無駄な努力でした。登別市は19日、「登別温泉」の商標登録を、特許庁の地域団体商標制度を活用して出願する考えを、定例市議会一般質問で明らかにした。 大手民泊サイトで、胆振管内白老町に所在するのにもかかわらず、「登別温泉」をうたった宿泊施設が見つかったため。
宮城県大崎市岩出山地区で藩制時代から約170年受け継がれる「凍り豆腐」が8月にも、地域産品をブランドとして保護する国の「地理的表示保護制度(GI)」に登録される見通しであることが13日、分かった。登録されれば昨年5月の「みやぎサーモン」に続き、県内2例目。
情報源: 岩出山「凍り豆腐」8月にもGI登録 宮城県内2例目、郷土料理に欠かせぬ食材 | 河北新報オンラインニュース
岩出山 凍り豆腐、4:34
Frozen tofu, which has been passed down for about 170 years since the domain system era in the Iwadeyama district of Osaki City, Miyagi Prefecture, is expected to be registered in the country’s Geographical Indication Protection System (GI), which protects regional products as brands, as early as August.
【6月19日 東方新報】サッカーW杯ロシア大会(2018 World Cup)開催に伴い、中国でもW杯関連商品の輸出入がピークを迎えている。
En el presente año, la Ley de la Propiedad Industrial ha tenido cambios significativos en la protección de la creatividad, así como en diversos trámites, tarifas y definiciones de algunas figuras de protección.
5月18日官報 DOF: 18/05/2018 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. 工業所有権法の諸規定を改正、追加、廃止する法律
[コメント] メキシコ政府の官報は5月18日に発行され、2018年8月10日から施行となります。今回の改正では、工業所有権法が改正され、外国の地理的表示のメキシコでの取り扱いを含めた法律として地理的表示(Geographical Indications)も導入されています。また、今回の商標法の改正では、商標の定義が拡張され、音、匂い、ホログラム、スローガンは登録可能となります。また、トレードドレスも獲得した識別性(acquired distinctiveness)を示すことで登録対象です。類見出しによる商品・役務の指定はできなくなり、ニース分類に従って個別の商品・役務を指定する必要があります。悪意ある商標は不登録とされ、著作権を有しない著作物を含む標章は登録できません。また、登録に際しての2次的意味の獲得(secondary meaning)も配慮されることとなり、競合時の同意書も有効となります。証明商標(certification mark)も登録可能となり、団体商標制度も拡大されています。
異議申立手続では、メキシコ知的財産庁(the Mexican Institute of Industrial Property (IMPI))は異議申立があった場合には出願を進めることなく、それぞれついて決定をする必要があります。
また、施行日以降に登録された全ての商標は登録3年目の応当日から延長できない3か月以内の期間で使用宣誓書(declaration of use)を提出する必要があり、更新時にも実際の使用について使用証明書を提出する必要があります。他の類の商品の使用では、証明できない規則になっています。もし使用証明を提出しない場合には、商標権は失効します。また、商標登録出願には、メキシコでの最初の使用日を申告する必要があります。