商標登録insideNews: 悪意ある「商標出願」多発、特許庁が注意呼びかけ…「民進党」など出願のケースも

悪意ある商標出願 多発

商標出願自体は、登録したいと思う標章と指定商品・役務を記載して提出する書類ですので、本来悪意などの不正な意図とは無縁な存在です。この記事の中で特許庁が”悪意”としているのは、多量の商標出願をしながら大半は却下を前提としているというスキム(仕掛け)に対してと考えています。商標出願時には、その出願料を支払いますが、パソコン出願などの電子出願では、特許印紙を貼ることなく、予納口座からの引き落としということになります。もし予納口座にお金がなければ補正指令が発せられ、30日の応答期間内に対応しなければ却下処分により出願自体がなかったことになります。

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この電子出願制度では、全く費用を発生させずに、却下処分前の期間だけ先願の地位を得ることができるため、大量の出願をしても金銭的な損失が全くなく、例えば却下処分前の1~2ケ月に期間に本当の権利を取りたいとする方が出願され、その出願と競合するような先願の商標登録出願を選択的に残せば、いわゆる商標ブローカーのような金銭等で先登録を譲渡するなどの取引が行われ得ることになります。流行りの言葉などが狙われているとも言えます。新しい組織や概念などを発表する前に、商標出願すべきものは出願しておきましょう。順番が逆だと商標ブローカーの思うツボということになりかねます。先に出願されていても、3条1項柱書きの適用で、商標ブローカーの出願は、拒絶になる可能性があります。もし狙われて商標ブローカーに権利と取られてしまった場合は、自己の後出願について上申書などで審査を止めてもらい、不使用取消(登録から3年)を待つ方法もあるとは思われます。組織名などの場合には、異議申し立て無効審判も可能性があるように考えます。

特許庁は5月17日、悪意ある商標出願の被害者に向けて、商標登録を諦めないよう、呼びかけ

情報源: 悪意ある「商標出願」多発 | 特許庁悪意ある商標出願 多発

On 2016, May 17, the Japan Patent Office called on victims of malicious trademark applications filed by trademark brokers not to give up on trademark registration.

商標登録insideNews: 中国「悪意の商標出願」に対抗 特許庁が訴訟費用補助へ – 産経ニュース

海外に製品を売り出そうとすると、既に商標が取られているということは残念ながらよくあることです。このような場合、特に相手は金銭目的であることが多いのですが、権利無効の手続や訴訟などの手続自体にも通常の出願よりも何倍~何十倍も費用がかかります。中小企業では、その予算を確保することが困難なこともあり、善意の企業が悪意の商標に阻まれて、進出できない事態も発生します。そこで経済産業省―特許庁―JETROの組織では、海外で知的財産権に係る係争に巻き込まれた際の係争費用の一部助成(防衛型侵害対策支援事業)制度を設けています。

係争費用の一部助成(防衛型侵害対策支援事業)制度

この制度は 海外で産業財産権に係る係争に巻き込まれており、防衛型侵害対策を行おうとする中小企業の方は、弁護士への相談や訴訟準備などの当該対策にかかった係争費用(採択から年末までに発生する費用)の2/3(上限額:500万円)をジェトロが負担するものです。本年度(平成28年度)も実施予定とのことです。

中国企業などが日本の人気キャラクターや、地域の特産品などの名称を無断で商標登録する「悪意の商標出願」に対し、特許庁は平成28年度から、取り消し訴訟を起こす中小企…

情報源: 中国「悪意の商標出願」に対抗 特許庁が訴訟費用補助へ – 産経ニュース

商標登録insideNews: フランク三浦が勝訴 フランク・ミュラーの主張認めず ー朝日新聞デジタル

和解となった“面白い恋人”事件のように模倣とパロディを区別するセンスが社会的に日本は欠けているのかと思っていましたが、知財高裁もユーモアが分かるということで、今回の件はブレイクスルーではないかと思います。パロディディフェンスを配慮した審査基準も変わる可能性もありそうです。

スイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディー商品名「フランク三浦」を商標登録 – 朝日新聞デジタル

情報源: フランク三浦が勝訴 フランク・ミュラーの主張認めず:朝日新聞デジタル

商標登録insideNews: ccTLDの ‘.om’ はタイポスクワッテングの脅威

タイポスクワッテング

タイポスクワッティング(Typosquatting)は、タイプミス(Typo)と占有(Squatting)を組み合わせた言葉で、有名なWebサイトのドメイン名によく似たドメイン名を取得し、タイプミスしたユーザーをフィッシング詐欺などの不本意なWebページへ導くように仕組まれているものを示します。Alexaのランキングで人気500ウエブサイトの95%は、タイポスクワッティングのターゲットとされ、例えば、広告を掲載(約半数)、アフィリエイトの不正使用、アダルトサイトや悪意あるプログラムへの導入が存在することが判明しています。このようなタイポスクワッティングは、少ない数のスクワッターによって行われており、或る個人は‘bankofamerica.om’や‘youtube.om’を含む96のドメイン登録を行い、他の者は‘googlec.om’や‘baidu.om’を含む80のドメイン登録を行うことをしています。

特に ‘.om’ ccTLDのドメイン名で、しばしばタイポスクワッティングがなされており、500の有名ブランドに対して ‘[brand].om’ か ‘[brand]c.om’ をURLとして入力したところ、334 domainsは現存するサイトで、そのうち15 sitesだけがブランド所有者によって保持されいるに過ぎません(‘pizzahut.om’, ‘icloud.om’ and ‘bbc.om’など). また他のドメイン名では、ブランド所有者はコロンビアの‘.co’ とカメルーンの ‘.cm’ にも気をつけるべきとされています。

殆どの大企業は、すでにタイポスクワッティング対策を行っていて、そのような顧客がたまたま入力してしまうようなドメインを認識し、登録して、管理するようなことを行っています。そのような企業は、‘.om’ の登録をしてしまうことも評判を維持する上では推奨されます。

情報源: New research highlights significant typosquatting threat in ‘.om’ TLD – Blog – World Trademark Reviewタイポスクワッテング

ドッペルゲンガー・ドメイン

ドッペルゲンガー・ドメイン(Doppelganger Domains)では、 正規のドメインに酷似した紛らわしいドメインを取得し、そこからフィッシング詐欺や怪しいサイトに誘導する、というのが典型的な例です。情報を集め対価を得る目的で、タイプミスをした人を陥れる正規のドメインに酷似した罠となるドメインのホームページが存在します。

商標登録insideNews: 類似ドメイン、五輪延期で急増 「Tokyo2021」、転売目的か―高額出品も:時事ドットコム

タイポスクワッテング

商標登録insideNews: ドメイン名の拡大はWIPOでの係争数増加へ

新gTLD 係争数が増大

新gTLD 係争数が増大

WIPOの発表によれば、新gTLDに関する係争数が増大しており、特にファッション、銀行、IT(Information Technology)が最も重要な分野ということになっています。WIPOのプレス発表では、2015年に2,754件が UDRP(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy:統一ドメイン名紛争処理方針)にかかり、それは4.6%の前年増でした。WIPOの資料からは、最も多いのは.com関連で 2,732件(71.71%)、続いて 262件が.net関連、200件が.org、81件が.infoについてでした。1400のうちの938前後の新gTLDが今日までに供用されており、新gTLDで商標権者は全てのセカンドレベルの不正使用等を黙認せずに対処するのかどうか、或いは例えば.bankなる新gTLDがリリースされるが、それを商標権者以外のサイバースクワッターなどの第3者に取られてしまう場合には、オンラインの直接の問題ともなり得るとされています。

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商標登録insideNews: Louis Vuitton Malletier SA v. My Other Bag Inc.

Louis Vuitton vs My Other Bag Case

高級ブランドのバックメーカー、ルイヴィトンが商標権侵害、ダイリューション、著作権侵害で訴えた結果、ユーモアのセンスに欠けるとして敗訴したマイアザーバック(My Other Bag)事件、所謂Parody Defenseで抗弁して成功した例です。アメリカの裁判官は、ジョークも文化の一部と理解しています。日本では、吉本興業の”面白い恋人”がParodyの先例になりそうでしたが、和解してしまいました。もし日本でパロディ的な商品を出すと、まだまだ叩かれそうです。日本の裁判官のパロディの理解度の向上は、今後に期待したいところです。

(以下、投稿を抜粋)

….Louis Vuitton sued MOB for trademark infringement, trademark dilution by blurring, and copyright infringement.  The court ruled that MOB’s line of bags were protected as fair use on the basis that use of Louis Vuitton’s trademarks constituted “parody.” Parody is a defense to both trademark dilution and trademark infringement claims.  One of the relevant factors in assessing a dilution claim is whether the defendant’s use of the plaintiff’s mark creates any actual association between the defendant’s use and the plaintiff’s famous mark.  Similarly, the key factor in a trademark infringement claim is whether there is any likelihood that purchasers are likely to be misled or confused as to the source of the goods. 

Because a successful parody clearly indicates to the consumer that the defendant is not connected in any way to the trademark owner, there is no association with the plaintiff’s goods and consumers are not likely to be misled or confused.  The court found that that the defendant’s use of the mark is an obvious parody because the whole point of the MOB bags is to play on the well-known “my other car …” joke by playfully suggesting the consumer’s “other bag” is a Louis Vuitton bag.

The court openly criticized Louis Vuitton by stating it is “perhaps unfamiliar with the ‘my other car’ trope.  Or maybe it just cannot take a joke.”  In any event, the court found the MOB bags are clearly a joke and meant to be taken in jest.The court also ruled that MOB’s bags are protected as fair use of Louis Vuitton’s copyrights.  “Parody, even when done for commercial gain, can be fair use.”  Further, the court found that the use of Louis Vuitton’s patterns is reasonable in relation to the purpose of the use.  MOB used enough of Louis Vuitton’s pattern, but not more than necessary to communicate the parody of Louis Vuitton’s bags.”

Louis Vuitton Malletier SA v. My Other Bag Inc., Case No. 1:14-cv-03419 (S.D.N.Y., January 8, 2016).

情報源: Louis Vuitton Loses Infringement Case and Is Criticized for Not Having a Sense of Humor – AIPLA Newsstand – Powered by Lexologyext-icon


Louis Vuitton vs My Other Bag Case
My Other Bag、Wibsiteより

This article discusses the parody defense in copyright and trademark cases and provides insight into what brand owners and legal practitioners should consider when bringing or defending potential claims.

情報源: Parody Products: When Should Brand Owners “Smile or Laugh” and When Should They Sue?

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商標登録insideNews: Supreme Court Rejects Louis Vuitton’s Appeal Over Parody Tote Bags | Bloombergint-icon