商標登録insideNews: マックは欧州商標”マックコーヒー”に希釈化を理由に勝訴 | Bloomberg BNA

欧州連合司法裁判所の一般裁判所は、Future Enterprises Pte. Ltd.によって登録された“MacCoffee”商標は、“Mac”として頭語としては同一でないものの、 メニューの名前の前に“Mc” なる頭語を追加したマクドナルドのマーク群と間で不適切に連携していると判示しています。従前の事件では、希釈化の議論には、頭語は同一であることが必要とされていましたが、今回はマクドナルドの商標の強さで押し切った形となっております。

McDonalds
McDonalds

情報源: McDonald’s Wins Dilution Claim Against ‘MacCoffee’ EU Mark | Bloomberg BNA

商標登録insideNews: 欧州連合知的財産庁が最初のモバイルアプリをリリース

EU離脱で揺れる欧州連合知的財産庁ですが、今週、タブレットとスマートフォンの双方で利用できる最初のモバイルアプリ、eSearch plus app、をリリースしています。eSearch plus appはApple store itunesとthe Android App storeからそれぞれダウンロードできます。なお、eSearch plusは商標と意匠を統合したサーチツールです。

情報源: News

商標登録insideNews: FCバルセロナ Cule v. Kule 商標争いに敗れる

著名なスペインのフットボールクラブのFCバルセロナは、ルクセンブルクのGeneral Courtで指定商品について使用しているという証拠が出されていないという理由で、異議申し立てを認めない旨の判決をしています。争いは、米国アパレルメーカーが”Kule”について被服を含む指定商品について出願をしましたが、これに対してFCバルセロナが商標権を有する”Cule”に称呼が近いと考え、異議申し立てをしたものでした。”Cule”はサポーターやクラブのプレーヤーを意味するとしています。

A European court has affirmed an earlier ruling that Spanish football club FC Barcelona has not been able to demonstrate genuine use of trademarks in a dispute with US-based fashion company Kule.

情報源: General Court: FC Barcelona loses latest trademark appeal

FC Barcelona

無料データベースでの商標登録の検索🔍 商標登録 検索vol.2

公共で無料のデータベースで商標登録を検索する方法 A.日本で登録されている商標を検索する。 1.特許庁での商標調査(JP) a.J-platpatによる商標調査 【提供】特許庁(Japan Patent Office) …

商標登録insideNews: EU 「ルービック・キューブ」の形状商標に無効判断

ルービック・キューブ形状商標 無効

ルービックキューブ・ブランドを管理する英セブン・タウンズ(Seven Towns)は1999年、欧州連合知的財産庁にルービックキューブの形状を立体商標登録しており、これに対して2006年に独玩具メーカーのジンバ(Simba)が商標登録の無効化を申請し、この際、同社は、この形状にはパズルを回転させる技術が含まれており、商標ではなく特許の対象だと提訴しました。欧州連合知的財産庁がこれを却下し、同社は提訴に踏み切ったものの、欧州一般裁判所での第1審は敗訴。その後、欧州司法裁判所に上訴しておりました。今回、ルービックキューブの形状については、その使用による顕著性以前に、商品の性質からくる形状と判断され、登録できないと欧州司法裁判所は判断しています。

ルービック・キューブ形状商標 無効
ルービックキューブ

欧州連合商標規則の下(Article 7(1)(e)(i))では、商品の性質の結果によってもたらされる形状やその他の特徴のみからなる商標は登録できないとされており、そのような商品に実質的な価値を与える技術的結果や形状、その他の特徴を得るのに必要な商品の性質や形状等からなる標章についての拒絶は、使用により生じた顕著性によっては覆らないものとされています。換言すれば、形状やその特徴については、使用による特別顕著性が得られたか否かにかかわりなく、登録できないと規定されています。今回の判断は、欧州連合(EU)の商標規則では、製品機能に不可欠な特徴を備えた形状は登録できないとしたもので、こうした形状を1社が独占すれば、他社はその製品を作れなくなると指摘しています。

情報源: NNA.EU

欧州商標 審決取消訴訟 コーラボトルの立体商標は特別顕著性なし

Under the European Union Trademark Regulations (Article 7(1)(e)(i)), trademarks consisting solely of a shape or other characteristic resulting from the nature of the goods cannot be registered and such goods. Rejection of a mark consisting of a technical result, shape, or other characteristic of the goods necessary to obtain a substantial value for the mark shall not be overridden by the conspicuity caused by use.