石川県が9年の歳月をかけて育成したお米の新品種の名前が、全国9516通の応募の中から、「ひゃくまん穀」に決定しました。石川のお米の新定番、平成29年秋にいよいよデビューします。
情報源: 石川県/石川県の新しいお米 名前は「ひゃくまん穀」に決定
「石川65号」は,出穂期,成熟期が「コシヒカリ」より10日程度遅く,「日本晴」より2~3日早い粳種で,育成地では晩生品種にあたる.「コシヒカリ」より20%近く多収で食味は「コシヒカリ」並みである.
情報源: 水稲晩生品種「石川65号」の育成
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石川県が9年の歳月をかけて育成したお米の新品種の名前が、全国9516通の応募の中から、「ひゃくまん穀」に決定しました。石川のお米の新定番、平成29年秋にいよいよデビューします。
情報源: 石川県/石川県の新しいお米 名前は「ひゃくまん穀」に決定
「石川65号」は,出穂期,成熟期が「コシヒカリ」より10日程度遅く,「日本晴」より2~3日早い粳種で,育成地では晩生品種にあたる.「コシヒカリ」より20%近く多収で食味は「コシヒカリ」並みである.
情報源: 水稲晩生品種「石川65号」の育成
採用できない商品・役務名について
情報源: 採用できない商品・役務名について | 経済産業省 特許庁
特許庁は、出願人が間違いやすく、採用ができない商品・役務名からなるリストを作成しました。
(例)発泡酒は表示不明確⇒ビール風味の麦芽発泡酒、インターネットサーバーの保守又は管理は表示不明確⇒”第35類 電子計算機の操作に関する運行管理、第37類 サーバーコンピュータの修理又は保守、第42類 電子計算機のプログラムの設計又は保守”、データベースの提供は表示不明確⇒インターネットにおける検索エンジンの提供など。
採用できない商品・役務名リスト (Excel:48KB)特許庁のサイトより
商標審査基準〔改訂第13版〕
商標審査基準改訂第13版においては、商標の不登録事由(商標法第4条)を中心に、商標法第4条第1項第11号の外観及び観念についての基準及び例示を明記、同号における出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱いを規定、また、第4条第1項各号における類否の判断において立法趣旨を考慮した判断ができるよう全体的な見直しを行いました。
情報源: 商標審査基準〔改訂第13版〕について | 経済産業省 特許庁
(以下、特許庁のページから抜粋)
(1) 公益的な機関等(商標法第4条第1項第1号から第5号)、登録品種(商標法第4条第1項第14号)、ぶどう酒等の産地(商標法第4条第1項第17号)について、対象となる標章の例示、類否判断基準を追加・修正、法文上の語句についての解釈を明記。
(2) 公序良俗違反について、裁判例を参考に、本号に該当する場合についての類型及び該当例を明記(商標法第4条第1項第7号)。
(3) 他人の氏名又は名称等について、裁判例を参考に、本号に該当する「他人」の範囲、著名性の判断基準等を明記(商標法第4条第1項第8号)。
(4) 類否判断(外観・称呼・観念の類否、商品・役務の類否、結合商標の類否、取引の実情の考慮)について、基本的な考え方を記載し、外観、称呼、観念の各要素の判断基準を明確にすると共に、例示の追加、見直し。
また、出願人と引用商標権者に支配関係があり、かつ、引用商標権者が出願に係る商標が登録を受けることについて了承している場合は、本号に該当しない取扱いを明記(商標法第4条第1項第11号)。
(5) 他人の周知商標(商標法第4条第1項第10号)、商品又は役務の出所の混同(商標法第4条第1項第15号)、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標(商標法第4条第1項第19号)について、基準の趣旨を明確にするなど構成面からの見直し。
(6) 商標権管理の利便性向上のため、同一人が同一の商標について出願した場合に、当該出願の指定商品又は指定役務全てが、先願(又は先登録)に係る指定商品又は指定役務と同一の出願をした場合に限り、「商標法第3条の趣旨に反する」との拒絶の理由を通知する取扱いを明記。
浪江町のご当地グルメ「なみえ焼そば」が特許庁の地域団体商標に登録される見通しとなった。登録料が納付されれば商標権が登録される。 地域団体商標は、一定の要件を満たせば、登録を受けることができ、地域の産品などをより早い段階で権利侵害から守ることが可能になる。本県ではこれまでに「南郷トマト」「土湯温泉」「会津みそ」「大堀相馬焼」の四つが登録されている。 なみえ焼そばの登録については、浪江町商工会が
情報源: 「なみえ焼そば」が地域団体商標に登録へ 福島県・五つ目:福島民友ニュース:福島民友新聞社 みんゆうNet
続きを読む“商標登録insideNews: 「なみえ焼そば」が地域団体商標に登録へ | 福島民友新聞社 みんゆうNet”
東京都農林総合研究センターは、東京オリジナル品種の育成や生産性を高める栽培技術など、生産者や都民の暮らしに役立つ試験研究に取り組んでいます。このたび、ワケネギの新品種「東京小町」が平成29年2月に農林水産省に品種登録(登録番号25596号)されましたので、お知らせします。
情報源: 東京生まれの新しいワケネギ「東京小町」が誕生|東京都
東京都農林総合研究センター
東京 地域ブランド・商標登録 全国ご当地名産品 vol.13
The Tokyo Metropolitan Agriculture and Forestry Research Center is engaged in experimental research that is useful for producers and the lives of Tokyo residents, such as the cultivation of Tokyo original varieties and cultivation techniques that increase productivity. In February 2017, a new variety of spring onion “Tokyo Komachi” was registered with the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (registration number 25596).
茶を楽しむ会合を示す言葉「大茶会」を緑茶ドリンク最大手の伊藤園が商標登録していたことが23日、県茶業会議所の理事会で報告された。県内では各地で茶会イベントが開か…
情報源: 「大茶会」伊藤園が商標登録 静岡県内の茶業関係者 問題視|静岡新聞アットエス
なお、公報発行日が平成29年3月7日ですので、5月7日まで何人も異議申し立て可能です。
(2022.10.19 追記)
付与後異議による抹消 本権利消滅日(2018/08/20) 異議申立により権利は消滅しています。
商標登録insideNews: <新茶初取引>史上最高値108万円 JA富士宮茶業委手もみ茶|静岡新聞アットエス
情報源: 神戸新聞NEXT|社会|京都銀、兵庫でながーく? 「Love Kobe」商標に
同行広報部によると、四季に合わせた観光地や祭事のポスターを店舗などに張り出す際、「I Love」の文言を使うキャンペーンを京都と滋賀で実施中で、「-Kyoto」「-Shiga」のほか、「-Nara」「-Osaka」の商標権も既に取得している。神戸・兵庫での具体的なPR展開は未定だが、将来的な可能性を考えて出願したという。
情報源: 美濃和紙の新たな認定基準及びブランドマーク発表|岐阜県のプレスリリース
美濃和紙新ブランドサイトの新ブランド認定基準のページには、認定された製品だけが「本美濃紙」「美濃手すき和紙」「美濃機械すき和紙」の新ブランドマークを表示することができるとしています。最も違うところは、原材料で、例えば、「本美濃紙」は大子那須楮(白皮)のみ使用となっています。
情報源: A.I. Is Doing Legal Work. But It Won’t Replace Lawyers, Yet. – The New York Times
弁護士業や弁理士業もAI(人工知能)によって変革を迫られていることは間違いないところで、単純な事務作業は、5年後、10年後は技術の進展の影響を受けることは間違いないところでしょう。特許分野における翻訳作業も頭で訳文を考える部分とその文章をタイピングする部分に分けることができるため、文章をタイピングする部分をAI化するだけでも、大幅に事務作業を効率化することができそうです。WIPOのガリー長官も特に中国語と英語のAIによる翻訳作業は進んでいるとのコメントがあり、逆に日本語もAIの波に取り残されないようにすることも大事かと思われます。
WIPO DG Gurry on WIPO’s “Artificial Intelligence” Translation Tool for Patents
商標制度でも各国のシステムはマイログイン化を推し進めており、更新の管理などは事務所側や管理会社での仕事から、いくつかの他国では政府機関からのお知らせを自動車免許の更新のように商標権者等が自分で受け取れるシステムに移行しております。かつて特許庁のシステムも世界に先駆けて電子化を進めたのは、良かったと思いますが、そこからはコンピューター技術の先端を行くようにはサービスを提供できておらず、他国のシステムの先進性が最近は目立つところと思います。
シンガポール知的財産庁(IPOS) は、2017年4月1日施行で、特許、商標の出願料の減額や更新料を増額し、一部の費用は無料となっています。主な、変更点は、商標登録の出願料は事前採用された商品役務の一覧から指定商品、指定役務を選択する場合に$240 SGD (per class of goods or services)[従前は$341]に減額、更新登録は$380 SGD (per class of goods or services)[従前は$250]に増額、期間後の更新は$560 SGD、回復は$610 SGDに変更されます。個人代表の同意書の提出と、国内商標登録を国際登録に置き換える手続は無料となります。
シンガポール知的財産庁(IPOS) Circular No. 1/2017, dated 3 February 2017