商標登録insideNews: 地理的表示「灘五郷」 ロゴマーク決定、第1回確認審査を実施/灘五郷酒造組合|食品産業新聞社ニュースWEB

地理的表示「灘五郷」 ロゴマーク決定、第1回確認審査を実施/灘五郷酒造組合 灘五郷酒造組合はこのほど、6月28日に国税庁より地理的表示「灘五郷」の指定を受け、このほど第1回目の確認審査を実施した。今回は基準を満たした7社9種の商品を「地理的表示 灘五郷」として認定し、これに合わせて「GI 灘五郷」を表示するロゴマークを決定。今後「地理的表示灘五郷」を表示して発売される予定となっている。

情報源: 地理的表示「灘五郷」 ロゴマーク決定、第1回確認審査を実施/灘五郷酒造組合|食品産業新聞社ニュースWEB

地理的表示灘五郷ロゴマーク
地理的表示灘五郷ロゴマーク 灘五郷酒造組合のサイトより

日本一の酒どころをPR つり革に「小さな灘五郷」、1:34

日本一の酒どころをPR つり革に「小さな灘五郷」
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商標登録insideNews: 酒類の地理的表示として灘五郷、北海道の指定へ|国税庁

別紙 地理的表示「灘五郷」生産基準 平成30年6月28日指定 1 酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性に関する事項 (1)酒類の特性について 灘五郷の清酒は総じて、味わいの要素の調和がとれており、後味の切れの良さを有している。その中でも貯蔵したものは、秋上がりして香味が整いまろやかさを増して飲み飽きしない酒質となる。 また、純米吟醸酒・吟醸酒は、華やかな果実様の香りと幅のある味わいが相まって香味の調和が整うとともに、更に後味の切れの良い酒質となる。

情報源: 別紙 地理的表示「灘五郷」生産基準|国税庁

北海道は、国内の他のぶどう栽培地に比べ、冷涼でぶどうの生育期の積算温度が低い。このため、アメリン&ウィンクラー(カリフォルニア大学デービス校)の分類では、北海道一帯が国内のぶどう生産地としては数少ない、最も冷涼な気候区分「RegionⅠ」に区分される。そのため、ドイツ系品種及びフランス系品種のうちシャルドネ、ピノ・ノワールの栽培適地とされ、とりわけ、欧州系白品種には国内でも最も適した気候とされている。

情報源: 別紙 地理的表示「北海道」生産基準|国税庁

wine

灘五郷は、西郷、御影郷、魚崎郷、西宮郷、今津郷の5つの地域からなる日本を代表する酒どころです。灘五郷酒造組合 果実酒の北海道は特性、品種、製法、酒類の特性を維持するための管理に関する事項が定められています。ワインクラスター北海道は地理的表示「北海道」使用管理事務局として業務実施要領に基づく確認を担当します。

情報源: 国税庁/清酒「灘五郷」、ぶどう酒「北海道」を地域ブランドとして保護(2018.06.28)|流通ニュース

情報源: 国税庁 「灘五郷」「北海道」を地理的表示制度の産地名に指定 : KaikeiZine

酒類の地理的表示として灘五郷を指定する件
第1 名称

灘五郷

(注) 酒類の地理的表示に関する表示基準(平成 27 年 10 月国税庁告示第 19号。以下「表示基準」という。)第9項((地理的表示の保護))の規定に基づき、その翻訳及び「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴い使用される場合も保護の対象となる。

第2 産地の範囲

兵庫県神戸市灘区、東灘区、芦屋市、西宮市

第3 酒類区分

清酒

第4 生産基準
1 酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性に関する事項
(1) 酒類の特性について
灘五郷の清酒は総じて、味わいの要素の調和がとれており、後味の切れの良さを有している。その中でも貯蔵したものは、秋上がりして香味が整いま
ろやかさを増して飲み飽きしない酒質となる。また、純米吟醸酒・吟醸酒は、華やかな果実様の香りと幅のある味わいが相まって香味の調和が整うとともに、更に後味の切れの良い酒質となる。
(2) 酒類の特性が酒類の産地に主として帰せられることについて
イ 自然的要因
灘五郷は西郷・御影郷・魚崎郷・西宮郷・今津郷の総称であり、北は六甲連峰を背にし、南は大阪湾を望む東西に長い帯状の地域である。(以下、本生産基準において「灘五郷」とは、兵庫県神戸市灘区、東灘区、芦屋市、西宮市とする。)冬季には西からの季節風が明石海峡で収束して山添いに強く吹き抜け、山頂に当たって六甲おろしとなって吹き降りてくる。このような地形は寒造りに極めて適した気候をもたらしている。灘五郷の海辺に迫る山系の急斜面は、東西の 10kmの間に9本の急流を集めていたことから、古くはこの水力を利用した水車精米により、高品質な白米を数多く得ることができたほか、沿岸部に接して船積みの便に恵まれたこともあって、この地域の酒造業を発展させてきた。また、宮水に代表される、この地域の地層を通って湧き出る地下水は、酵母の増殖に必要なクロールやカリウムなどのミネラル分を適度に含み、着色の原因となる鉄分をほとんど含まない、酒造りに適した硬水をもたらす。これを仕込み水として醸造することにより、強く健全な発酵を促し、味わいの要素の調和がとれ、後味の切れの良い酒質が形成されてきた。
ロ 人的要因
灘五郷の清酒の特性は、丹波杜氏の影響を強く受けてきた。丹波杜氏とは、南部杜氏、越後杜氏とともに日本三大杜氏の一つに挙げられる酒造技術者集団であり、勤勉であると同時に、高度な醸造技術によって米の特性を引き出すとともに、灘五郷の気候や水の特性を熟知し、これを活かすことによって味わいの要素の調和がとれ、後味の切れの良さを有した秋上がりのする酒を醸してきた。伝統的な酒造技術を有する杜氏らが活躍する一方で、灘五郷に籍を置く蔵元には大学で発酵学や醸造学を専攻した技術者・研究者が多く在籍し、丹波杜氏の高度な醸造技術について、科学的知見による裏付けを行うとともに、より一層の向上のための技術開発を進めてきた。こうした技術者・研究者が技術交流を行う民間の組織である「灘酒研究会」もまた、灘五郷の蔵元の酒造技術向上及び人材育成に寄与してきた。灘酒研究会は、水部会・米部会・醸造部会・酒質部会・管理部会・編集部会の6部会制を構成して幅広い活動を続けており、「灘酒研究会会報」をはじめ、昭和 44 年には灘の酒造技術を集大成した「灘酒」を、昭和 63 年には「続・灘酒」を発行するなど、酒造技術の周知に努めてきたほか、平成 22 年には酒質審査委員会を発足し、「灘の生一本」の酒質を認定審査している。このような技術者・研究者による研究・技術開発及び灘酒研究会を通した技術交流は、味わいの要素の調和がとれ、後味の切れの良さという灘五郷らしい清酒の特性を護持し、更に磨きをかける上で大きな役割を果たしてきた。更に域内の地下水の流路調査及び水質変化の監視を目的として、灘五郷酒造組合は昭和 28 年に神戸市と合同で灘地区地下水調査会を、昭和 29 年に西宮市と合同で宮水保存調査会を設立し、冬夏の井水定期一斉分析調査を実施しているほか、事業工事などに伴う地下水の影響についての調査研究を通じて、域内の地下水の品質維持だけでなく、灘五郷らしい清酒の特徴を形づくる水質について灘酒研究会と共に研鑽を深めてきた。これらの官民・地域一体となった灘酒研究会に代表されるような人材育成と酒造技術向上の取組みにより、味わいの要素の調和がとれ、後味の切れの良さという灘五郷らしい清酒の特性が時を越えて現代まで脈々と受け継がれ、寒造りの温度条件を再現できる四季醸造設備の導入等により、年間を通じて灘五郷の特性を維持している。
2 酒類の原料及び製法に関する事項
地理的表示「灘五郷」を使用するためには、次の事項を満たしている必要がある。
(1) 原料
イ 米及び米こうじに国内産米(農産物検査法(昭和 26 年法律第 144 号)により3等以上に格付けされたものに限る。)のみを用いたものであるこ
と。
ロ 水に灘五郷内で採水した水のみを用いたものであること。
ハ 酒税法第3条第7号に規定する「清酒」の原料を用いたものであること。ただし、酒税法施行令第2条に規定する清酒の原料のうち、アルコール
(原料中、アルコールの重量が米(こうじ米を含む。)の重量の 100 分の25 を超えない量で用いる場合に限る。)以外は用いることができないも
のとする。
(2) 製法
イ 酒税法第3条第7号に規定する清酒の製造方法により、灘五郷内において製造されたものであること。
ロ 製造工程上、貯蔵する場合は灘五郷内で行うこと。
ハ 消費者に引き渡すことを予定した容器に灘五郷内で詰めること。
3 酒類の特性を維持するための管理に関する事項
地理的表示「灘五郷」を使用するためには、当該使用する酒類を酒類の製造場(酒税法(昭和 28 年法律第6号)第 28 条第6項又は第 28 条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出(酒税法第 28 条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)するまでに、当該使用する酒類が「酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性に関する事項」及び「酒類の原料及び製法に関する事項」を満たしていることについて、次の団体(以下「管理機関」という。)により、当該管理機関が作成する業務実施要
領に基づく確認を受ける必要がある。

管理機関の名称:灘五郷酒造協同組合
住所:兵庫県神戸市東灘区御影本町5丁目 10 番 11 号
電話番号:078-841-1101
ウェブサイトアドレス:www.nadagogo.ne.jp/
4 酒類の品目に関する事項
清酒

酒類の地理的表示として北海道を指定する件
第1 名称
北海道

(注) 酒類の地理的表示に関する表示基準(平成 27 年 10 月国税庁告示第 19号。以下「表示基準」という。)第9項((地理的表示の保護))の規定に基づき、その翻訳及び「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴い使用される場合も保護の対象となる。

第2 産地の範囲
北海道

第3 酒類区分
ぶどう酒

第4 生産基準
1 酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性
(1)酒類の特性について
イ 官能的要素
白ワインは、色合いは、一般的に透明に近いものから淡黄色を有している。香りは、豊かで、華やかな花や青リンゴや柑橘系の果実の香り(アロマ)を有している。味わいは、豊かな酸味を有し、辛口のものではその酸味が鮮明に感じられ、甘口のものでは酸味と甘味の調和が取れ、いずれも
フルーティで軽快である。赤ワインは、色合いは、一般的に薄めの鮮紅色からやや濃い赤紫色を有している。香りは、スパイスや果実の香り(アロマ)を有しているもののほか、軽快な熟成香(ブーケ)を有しているものがある。味わいは、中程度もしくは軽めであり、はっきりとした酸味と穏やかな渋味を有し、長期熟成した場合でも果実味が感じられる。
ロゼワインは、色合いは、一般的に紫系からオレンジ系の色合いを有している。香りは、豊かな果実の香り(アロマ)を有している。味わいは、甘口のものでは原料ぶどうを連想させる程良い甘味と酸味のバランスが良く、辛口のものではその酸味が鮮明に感じられ、いずれもフルーティで爽
やかである。
ロ 化学的要素
北海道のワインは、アルコール分、総亜硫酸値、揮発酸値及び総酸値が次の要件を満たすものをいい、発泡性を有するものも含む。
(イ)アルコール分は 14.5%以下。
(ロ)総亜硫酸値は 350mg/kg 以下。
(ハ)揮発酸値は 1.5g/L 以下。
(ニ)原則として補酸することなく、果汁糖度 21%未満のぶどうを原料とした場合には、総酸値が白ワイン及びロゼワインで 5.8g/L 以上(酒石酸換算、以下同じ。)、赤ワインで 5.2g/L 以上、果汁糖度 21%以上のぶどうを原料とした場合には、総酸値が白ワイン及びロゼワインで 5.4g/L 以上、赤ワインで 4.8g/L 以上であるものをいう。
(2)酒類の特性が酒類の産地に主として帰せられることについて
イ 自然的要因
北海道は、国内の他のぶどう栽培地に比べ、冷涼でぶどうの生育期の積算温度が低い。このため、アメリン&ウィンクラー(カルフォルニア大学デービス校)の分類では、北海道一帯が国内のぶどう生産地としては数少ない、最も冷涼な気候区分「RegionⅠ」に区分される。そのため、ドイツ系品種及びフランス系品種のうちシャルドネ、ピノ・ノワールの栽培適地とされ、とりわけ、欧州系白品種には国内でも最も適した気候とされている。北海道のぶどう栽培地(主要な地域は、余市町(後志)、岩見沢市(空知)、富良野市(上川)、池田町(十勝)である)では、4~10 月の日照時間が 1100時間以上と長く、気温の日較差が大きくなるため、糖度の高いぶどうが収穫できる。また、4~10 月の月平均気温が 15℃以下と冷涼であるため、有機酸が豊富に含有するぶどうが収穫できる。なお、国内の他の地域では、このような有機酸が豊富に含有するぶどうを収穫するため、標高の高い場所でぶどう栽培することが多いが、北海道は標高 200m 以下であったとしてもこのようなぶどうが栽培されている。さらに、国内の他のぶどう栽培地に比べ、湿度が低く、4~10 月の降水量が 700mm 以下と少ないため、カビ等を原因とする病気の発生が抑えられ、総じて健全な状態でぶどうを収穫できるという特徴がある。このような自然環境により栽培されたぶどうにより、北海道のワインの特性が形成されている。なお、通年で気温が低いため、自然の状態でも醸造後のワインの貯蔵温度を低めに維持することができ、果実味が製品化まで維持できる。
ロ 人的要因
北海道では、明治8年にアメリカ系ぶどうを札幌に移植し、翌9年には開拓使の開拓殖産業として「札幌葡萄酒製造所」が開設された。最初のワインは地場のヤマブドウにより製造されたが、その後、コンコード等のアメリカ系ぶどうが使用されるようになり、明治 20 年に民間に払い下げられ、大正2年に廃業するまで製造が行われた。その後、産業としてのワイン製造は中断していたが、昭和 40 年頃より、寒冷地に適したヴィニフェラ種の品種選抜や、ヤマブドウとの交配によるぶどう育種及びワイン醸造方法が模索され始めた。昭和 59 年に道産ワイン懇談会が設立されると、製造者間の情報交換が活発になり、ぶどうの栽培及びワイン醸造方法は飛躍的に発展していった。北海道のワインの製造は、ぶどう栽培の発展と深い関わりを持っている。広大な面積を有し、大規模生産が可能な北海道では、ワイン用ぶどうは垣根栽培を主としてきたが、冬期間の寒さが厳しく、降雪量の多い地域もあることから、栽培方法に独自の工夫を行ってきた。例えば、豪雪地帯(後志、空知など)では、雪害による枝折れを防止するとともにぶどう樹が雪に埋まることで外気から遮断される保温効果によりぶどう樹の凍結を防ぐことが可能なため、主としてぶどう樹を斜めに仕立てた片側水平コルドンを採用している。また、降雪量が少なく厳寒となる地帯(十勝など)では、凍結を防止するため、冬期間ぶどう樹を土中埋没し、越冬させることもある。このような、北海道の自然環境に対応するぶどう栽培方法についても、ワイン製造業者による独自努力の他、道産ワイン懇談会による活動により確立してきたと言える。この他、北海道の自然環境に適応したヤマブドウ種やハイブリッド種といったぶどう栽培方法に限定されない耐寒性品種の開発も積極的に行っている。また、有機酸が豊富に含有するぶどうを原料とすることから、官能的に酸味を増す目的での補酸は行わず、色調の安定化、亜硫酸調整等の目的で pH調整が必要になる場合にとどめるという製法を採用してきた。

2 酒類の原料・製法に関する事項
地理的表示「北海道」を使用するためには、次の事項を満たしている必要がある。
(1)原料
イ 果実に北海道で収穫されたぶどう(次に掲げる品種に限る。)のみを用いたものであること。ヴィニフェラ種(ミュラー・トゥルガウ、ケルナー、バッカス、ペルレ、ゲヴュルツトラミナー、リースリング、モリオ・マスカット、ジーガレーベ、ザラジュンジェ、イルサイ・オリベル、シャルドネ、ソービニヨン・ブラン、ピノ・ブラン(ヴァイスブルグンダー)、ピノ・グリ、ミュスカ(マスカット・オットネル)、オクセロア、ムスカテラー、ツバイゲルト、レンベルガー、トロリンガー、ロンド、ドルンフェルダー、レゲント、ピノ・ノワール(シュペートブルグンダー)、メルロー、カベルネ・ソービニヨン、アルモ・ノワール、カベルネ・フラン、カベルネ・クービン、カベルネ・ミトス、カベルネ・ドルサ、アコロン、パラス)、ラブラスカ種(ナイヤガラ、ポートランド、デラウェア、旅路、キャンベル・アーリー、ニューヨーク・マスカット、コンコード、レッド・ナイアガラ)、ヤマブドウ種(マスカット・ハンブルグ・アムレンシス(北醇)、岩松5号、ヒマラヤ、アムレンシス、コワニティ)、ハイブリッド種(セイベル 9110、セイベル 5279、セイベル 10076、セイベル 13053、清見、ふらの2号、清舞、山幸、清見とアムレンシスのハイブリッド、ヤマソービニヨン、山フレドニア)
ロ 酒税法第3条第 13 号に規定する「果実酒」の原料を用いたものであること。ただし、同法第3条第 13 号ニに規定する香味料は、ぶどうの果汁又はぶどうの濃縮果汁(いずれも北海道で収穫されたぶどうのみを原料としたものに限る。)に限り用いることができる。
ハ 果汁糖度が、ヴィニフェラ種は 16.0%以上、ラブラスカ種は 13.0%以上、ヤマブドウ種及びハイブリッド種は15.0%以上であるぶどうを用いたこと。ただし、ぶどう栽培期間の天候が不順であった場合には、当該ぶどう栽培期間を含む暦年内に収穫されたぶどうに限り、それぞれの必要果汁糖度を1.0%下げることができる。
ニ 原則として水、アルコール及びスピリッツを使用していないこと。ブランデーについては、他の容器に移し替えることなく移出することを予定した容器内で発酵させたものに、発酵後、当該容器に加える場合に限り使用すること。
(2)製法
イ 酒税法第3条第 13 号に規定する「果実酒」の製造方法により北海道内において製造されたものであり、「果実酒等の製法品質表示基準(平成 27 年10 月国税庁告示第 18 号)」第1項第3号に規定する「日本ワイン」であること。
ロ 酒税法第3条第 13 号ロ、ハ又はニに規定する製造方法により、糖類を加える場合には、その加えた糖類の重量の合計が、果実に含まれる糖類の重量以下であること。
ハ 酒税法第3条第 13 号ニに規定する香味料(以下単に「香味料」という。)を加える場合は、当該加える香味料に含有される糖類の重量が当該香味料を加えた後の果実酒の重量の 100 分の 10 を越えないこと。
ニ 補酸する前の果汁の総酸値が 7.5g/L 未満である場合の補酸は、官能的に酸味を増す目的とみなし認めない。ただし、果汁糖度が 21%以上であり、かつ、補酸する前の果汁の総酸値が 7.5g/L 以上の場合に限り、色調の安定化、亜硫酸調整等の品質保全の目的で pH 調整を行う必要最小限の補酸として 1.0g/L まで認める。
ホ 除酸剤については、総酸値を 2.0g/L 低減させるまで加えることができること。
ヘ 製造工程上、貯蔵する場合は北海道内で行うこと。
ト 消費者に引き渡すことを予定した容器に北海道内で詰めること。
3 酒類の特性を維持するための管理に関する事項
(1)地理的表示「北海道」を使用するためには、当該使用する酒類を酒類の製造場(酒税法(昭和 28 年法律第6号)第 28 条第6項又は第 28 条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出(酒税法第 28 条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)するまでに、当該使用する酒類が「酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性に関する事項」及び「酒類の原料及び製法に関する事項」を満たしていることについて、次の団体(以下「管理機関」という。)により、当該管理機関が作成する業務実施要領に基づく確認を受ける必要がある。
管理機関の名称:地理的表示「北海道」使用管理委員会
住所:北海道小樽市色内1丁目1番 12 号 小樽運河ターミナル
NPO法人ワインクラスター北海道内
電話番号:0134-64-5581
※ 同管理委員会に対しては、道産ワイン懇談会が蓄積している知見を提供するなど、継続的なサポートを行う。
(2)管理機関は、業務実施要領に基づき、ぶどう栽培期間の天候が不順であったと認める場合には、直ちにその旨を公表する。
4 酒類の品目に関する事項
果実酒

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商標登録insideNews: 清酒「灘五郷」、ぶどう酒「北海道」地理的表示指定に関するパブコメ募集開始/国税庁|食品産業新聞社ニュースWEB

国税庁は24日から5月28日まで「酒類の地理的表示として灘五郷を指定する件(案)」と「同北海道を指定する件(案)」に対する意見募集を実施する。

情報源: 清酒「灘五郷」、ぶどう酒「北海道」地理的表示指定に関するパブコメ募集開始/国税庁|食品産業新聞社ニュースWEB

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商標登録insideNews: 出石そば「地域ブランド」に 特許庁が商標登録 類似品と差別化へ – 産経ニュース

出石そば 地団登録

豊岡市出石町内で生産される「出石そば」が、「地域ブランド」として特許庁の地域団体商標に登録された。今後、町外で作られた製麺商品は「出石そば」と表示できず、22日…

情報源: 出石そば「地域ブランド」に 特許庁が商標登録 類似品と差別化へ – 産経ニュース

豊岡市 出石皿そば新そばまつり, 3:30 出石そば 地団登録

豊岡市 出石皿そば新そばまつり

出石そば

兵庫 地域ブランド・商標登録 全国ご当地名産品 vol.28

Izushi soba has a long history, starting in 1706 when Sengoku, the lord of Ueda castle in Shinshu, brought in soba craftsmen when he changed his country.

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農泊 農林水産省 vol.5 商標_動画 (embedded/playlist)

農林水産省 動画

Countryside Stay 農林水産省 動画

人気上昇中のフィリピン人のタレント、エラワン・フサーフ氏が、農泊地域6ヶ所を訪問するテレビ番組が放映されました。農泊農林水産省 動画本編では、東京を起点として農泊地域3ヶ所(長野県飯山、岐阜県飛騨古川、石川県能登)を紹介しています。

ココロとカラダを満たす農泊体験 のんびり農旅 

商標登録insideNews: 農水省、「農泊」の商標使用に許諾申請を義務化 | やまとごころ.jp

Erwan Heussaff, a Filipino TV personality who is rising in popularity, visited 6 farm stay areas on TV. This volume introduces three rural stay areas (Iiyama in Nagano Prefecture, Hida Furukawa in Gifu Prefecture, and Noto in Ishikawa Prefecture) starting from Tokyo.

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商標登録insideNews: 京都銀、兵庫でながーく?「Love Kobe」商標に | 神戸新聞NEXT|社会

情報源: 神戸新聞NEXT|社会|京都銀、兵庫でながーく? 「Love Kobe」商標に

同行広報部によると、四季に合わせた観光地や祭事のポスターを店舗などに張り出す際、「I Love」の文言を使うキャンペーンを京都と滋賀で実施中で、「-Kyoto」「-Shiga」のほか、「-Nara」「-Osaka」の商標権も既に取得している。神戸・兵庫での具体的なPR展開は未定だが、将来的な可能性を考えて出願したという。

商標登録第3191603号
I Love Kyoto 商標登録第3191603号
商標登録第556279号
I Love Shiga 商標登録第556279号
商標登録第556280号
I Love Nara 商標登録第556280号
商標登録第5610139号
I Love Osaka 商標登録第5610139号
商標登録第5610140号
I Love Kobe 商標登録第5610140号
商標登録第5610141号
I Love Hyogo 商標登録第5610141号
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商標登録insideNews: 神戸新聞NEXT|社会|9年前から14トンで偽装表示 JA丹波「丹波篠山牛」

 JA丹波ささやま(篠山市大沢)の直営店が兵庫県内産の但馬牛などを「丹波篠山牛」と偽装表示して販売していた問題で27日、近畿農政局はJA丹波ささやまに対し、牛ト

情報源: 神戸新聞NEXT|社会|9年前から14トンで偽装表示 JA丹波「丹波篠山牛」

丹波ささやま農業協同組合(篠山市大沢438-1)が、同組合味土里館で販売された牛肉の一部について、兵庫県篠山市外で最長飼養した牛(兵庫県産但馬牛)の牛肉であったにもかかわらず、「兵庫県篠山市産」または「丹波篠山牛」と表示して販売したことが確認され、JA丹波ささやまに対し食品表示法に基づく改善の指示を行ったものです。

牛肉
牛肉(丹波篠山牛とは無関係)

「丹波篠山牛」は、地域団体商標、登録第5491880号として、丹波ささやま農業協同組合を商標権者、指定商品を第29類兵庫県篠山市内で肥育された牛の牛肉として登録されています。兵庫県の地域ブランドのページ

食品表示法等の抜粋
食品表示法(平成25年法律第70号)(抜粋)
(食品表示基準の策定等)
第4条 内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めなければならない。
一 名称、アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質をいう。第六条第八項及び第十一条において同じ。)、保存の方法、消費期限(食品を摂取する際の安全性の判断に資する期限をいう。第六条第八項及び第十一条において同じ。)、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項
二 表示の方法その他前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項
(指示等)
第6条 食品表示基準 に定められた第四条第一項第一号 に掲げる事項(以下「表示事項」という。)が表示されていない食品(酒類を除く。以下この項において同じ。)の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準 に定められた同条第一項第二号 に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣(内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣)は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
(公表)
第7条 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条の規定による指示又は命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)(抜粋)
(横断的義務表示)
第18条 食品関連事業者が生鮮食品(業務用生鮮食品を除く。以下この節において「一般用生鮮食品」という。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合又は容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合若しくは不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合を除く。)には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
名称 その内容を表す一般的な名称を表示する。ただし、玄米及び精米(消費者に販売するために容器包装に入れられたものに限る。以下この款において同じ。)にあっては、第十九条に定めるところによる。
原産地(抜粋)
次に定めるところにより表示する。ただし、玄米及び精米にあっては、第十九条に定めるところによる。
二 畜産物
イ 国産品(国内における飼養期間が外国における飼養期間(二以上の外国 において飼養された場合には、それぞれの国における飼養期間。以下同じ。)より短い家畜を国内でと畜して生産したものを除く。)にあっては国産である旨を、輸入品(国内における飼養期間が外国における飼養期間より短い家畜を国内でと畜して生産したものを含む。)にあっては原産国名(二以上の外国において 飼養された場合には、飼養期間が最も長い国の国名)を表示する。ただし、国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名をもってこれに代えることができる。
ロ 国産品に主たる飼養地が属する都道府県と異なる都道府県に属する地名を表示するときは、当該地名のほ か、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として表示しなければならない。
附則
(経過措置)
第3条 この府令の施行前にした表示に係る表示の基準の適用については、なお従前の例による。

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)(抜粋)
第19条の13 内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)で、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するものについては、その指定のあつた後速やかに、その品質に関する表示について、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。

生鮮食品品質表示基準(平成12年農林水産省告示第514号)(抜粋)
第4条 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同条第2項の内容量の表示に際しては、販売業者は、次の各号に規定するところによらなければならない。
(2) 原産地
次に定めるところにより事実に即して記載すること。ただし、同じ種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを混合した場合にあっては当該生鮮食品の製品に占める重量の割合の多いものから順に記載し、異なる種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを詰め合わせた場合にあっては当該生鮮食品それぞれの名称に併記すること。
イ畜産物
(ア) 国産品(国内における飼養期間が外国における飼養期間(2以上の外国において飼養された場合には、それぞれの国における飼養期間。以下同じ。)より短い家畜を国内でと畜して生産したものを除く。)にあっては国産である旨を、輸入品(国内における飼養期間が外国における飼養期間より短い家畜を国内でと畜して生産したものを含む。)にあっては原産国名(2以上の外国において飼養された場合には、飼養期間が最も長い国の国名)を記載すること。ただし、国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載することができる。この場合においては、国産である旨の記載を省略することができる。
(イ) 国産品に主たる飼養地が属する都道府県と異なる都道府県に属する地名を記載するときは、当該地名のほか、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載しなければならない。

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地域ブランド・地域団体商標 47都道府県別 一覧▶️ ご当地ブランドを商標から一纏め

地域ブランド 商標

地域ブランド・商標登録 origami
日本・地域ブランド 商標

地域ブランド 商標 地域ブランドの魅力は、その地域の伝統や風土、独特な自然、そして生産者や流通に関与する人の人柄や技術と深く結びついて生まれ、長い年月を経て育てられたものです。各都道府県の名称(テキスト)をクリックすると、動画を中心とした都道府県別の地域ブランド 商標・地域団体商標および地理的表示の紹介のページに移行します。また、地域団体商標は、平成18年4月1日の導入時に全国的には有名でなくとも地方では知られた地方ブランドを保護する制度として開始されていますので、その導入時に既に全国的な知名度を獲得していたいくつかのブランドは殿堂入り扱いで現状は地域団体商標として登録されていないものあります。また、そもそも地域名プラス普通名称のフォーマットに当て嵌まらない地域ブランドもあります。そこで当サイトでは各都道府県で地域団体商標として選ばれていないが全国知名度有りのブランドや地域名を含まないブランドについても順次”編集者の選択(Editor’s Choice)”として盛り込むことに致しました。

編集者の選択(Editor’s Choice)動画 

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兵庫 地域ブランド・商標登録 全国ご当地名産品 vol.28

兵庫 商標登録・地域ブランド

兵庫 商標登録・地域ブランド 兵庫県は、瀬戸内海と日本海の2つの海に接し、港町で異国情緒漂う大都市である神戸市を中心に、南部の瀬戸内海沿岸は日本有数の工業地帯とされ、北部は農林畜産業が盛んな地域とされ、瀬戸内海も水産物の宝庫となっています。兵庫県は、旧名称では、摂津国と丹波国の各西半分と、但馬国、播磨国及び淡路国を統合した面積の大きな県になっており、日本の縮図とも言われています。(兵庫 商標登録) 農産物では山田錦(酒米)(1位)、丹波黒(黒大豆)(1位)、たまねぎ、いちじく、カーネーション、水産物ではシラス(1位)、ハタハタ(1位)、ホタルイカ(1位)、ズワイガニ(1位)、ノリ養殖、タコ類、イカナゴなどがあります。また、神戸ビーフ、明石鯛などは全国的にも有名なブランドとして認知されています(県ウエブサイトより、兵庫 商標登録)。

「ふるさとひょうご五国物語」―探訪・兵庫の遺産 夢のはじまり―、8:31
個性豊かな五国からなる兵庫県。その多様性の象徴とも言える兵庫の地域遺産を、「海」「大地」「人」というテーマから切り取った動画です。

「ふるさとひょうご五国物語」―探訪・兵庫の遺産 夢のはじまり―

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商標登録insideNews: 神戸新聞NEXT|経済|商標名は「なしおとめ」 兵庫県初開発のナシ

 兵庫県が初めて開発したナシの新品種「但馬1号」の商標名を「なしおとめ」とすることを29日、関係機関が発表した。一定量が確保できる2018年8月からの出荷を目指す。

「但馬一号」は青ナシ品種で、果実の大きさは「幸水」よりも大きくて、糖度は「幸水」と同程度で芯が小さく食べられる部分が多いのが特長です(JAたじまのSiteより)。「但馬1号」の名前の募集は、下記のサイトから。

 兵庫県梨振興協議会が、県が初めて開発したナシ「但馬1号」の名前を募っている。最優秀賞1人には新品種ナシ6玉(約3キロ)と但馬ビーフ500グラム、優秀賞2人には新品種ナシ6玉が贈られる。

情報源: 神戸新聞NEXT|経済|商標名は「なしおとめ」 兵庫県初開発のナシ

情報源: 神戸新聞NEXT|但馬|新品種ナシに名前を 兵庫県梨振興協議会が募集

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